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食鳥処理衛生管理者資格取得講習会について
1 食鳥処理衛生管理者について
食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条の規定により、食鳥処理業者が食鳥処理を衛生的に管理させるため、食鳥処理場ごとに、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則で定めるところの十分な員数を、置かなければならないこととなっています。
食鳥処理衛生管理者の配置基準(同法施行規則第5条)
オーバーヘッドコンベア等を設置して連続移動式の食鳥処理を行う場合は、1の処理ラインごとに2(法第15条第5項の規定に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける食鳥処理場にあっては、1)に、1の処理ライン当たりの1分間の食鳥処理の羽数が20(法第15条第5項に該当する食鳥処理場にあっては、35)を超えるごとに1を加えた数以上であるものとする。
2 食鳥処理衛生管理者の資格要件
食鳥処理衛生管理者は、次のいずれかに該当する者でなければなりません。
(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項)
- (1)獣医師
- (2)学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく専門学校において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者
- (3)厚生労働大臣の登録を受けた食鳥処理衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
- (4)学校教育法第47条に規定する者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食鳥処理の業務に3年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した者
3 食鳥処理衛生管理者資格取得講習会
食鳥処理衛生管理者資格取得講習会は、講習会の開催の都度、講習会を開催しようとする者からの申請により、厚生労働大臣が登録します。
講習会の指定の基準は「食鳥処理衛生管理者資格取得講習会の指定について」(平成13年7月9日付け食監発第129号厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課長通知)により示されています。
【参考】
| 直近の登録状況 | |
|---|---|
| 実施期間 | 東京会場 平成17年3月19日から21日まで 大阪会場 平成17年3月23日から25日まで 沖縄会場 平成17年3月15日から17日まで |
| 実施者 | 社団法人 日本食品衛生協会 全国食鳥肉販売生活衛生同業組合連合会 社団法人 日本食鳥協会 |
| 受講者数 | 300名程度 |
| 受講料 | 60,000円 |
食安発第0227007号
平成16年2月27日
| 各 | ┌ │ │ └ |
都道府県知事 保健所設置市長 特別区長 |
┐ │ │ ┘ |
殿 |
厚生労働省医薬食品局食品安全部長
食鳥処理衛生管理者の登録講習会の登録等について
標記については、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号。以下「改正法」という。)により講習会の指定制度が登録制度に改められ、また、これに伴い、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成15年政令第505号。以下「整備政令」という。)及び食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成16年厚生労働省令第12号。以下「整備省令」という。)において登録等に関し必要な事項が定められ、それぞれ平成16年2月27日から施行することとされたところである。
登録講習会の登録の申請等については、「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令、健康増進法施行令の一部を改正する政令等の制定等について」(平成16年2月6日薬食発第0206001号厚生労働省医薬食品局長通知)によるほか、下記により取り扱うこととしたので通知する。
なお、これまでに発出され、なお効力を有する通知中、講習会に関し「指定」とあるのは、必要に応じ「登録」と読み替えて適用するものとする。
記
第1 登録の申請等
- 1.講習会の登録を受けようとする者は、申請書に次の事項を記載した講習会実施計画書を添えて、厚生労働大臣あてに提出すること。また、当該計画書の提出をもって、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号。以下「令」という。)第11条第3項の規定による厚生労働大臣への届出を行ったものとみなすので、その内容に変更のない限り、登録を受けた後にあらためて計画書を届け出る必要はないものであること。
なお、申請書には、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「規則」という。)第15条に定めるとおり、令第9条各号の欠格要件に該当するか否かを記載した書類のほか、個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本並びに役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類の添付も必要であること。- (1)講習会場の名称及び所在地(講義のみ)
(2回以上に分けて開催するときは、第1回、第2回の順に記入すること。) - (2)実習場所及び所在地
- (3)実施期間及び日程
(2回以上に分けて開催するときは、各回ごとに区別して記入すること。) - (4)受講予定人員(男 名、女 名、計 名)
- (5)受講料
- (6)講習科目、時間数及び講師

- (1)講習会場の名称及び所在地(講義のみ)
- 2. 厚生労働大臣への登録の申請等については、都道府県等を経由して行う必要はなく、所轄の各地方厚生局へ直接申請等を行うものであること。
- 3.登録の申請に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の規定による標準処理期間は、30日とする。
第2 講習会の課程等
- 1.講習会の科目は、規則第14条第1号に規定するとおりであるが、これは、食鳥処理衛生管理者に必要な最低の基準を示したものであるから、でき得る限り、これ以上の科目及び時間数を増加して実施することが望ましいこと。
- 2. 本講習会の受講修了者(全講習時間の90パーセント以上の時間を出席し、かつ、各科目についてその講習時間の50パーセント以上を出席した者に限る。)に対しては、別紙による修了書を交付すること。
(別紙)
修了書
氏名
年 月 日生
右の者は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第12条第5項第4号に規定する厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了したことを証明する。
平成 年 月 日
講習会主催者名 印
第 号
食監発第129号
平成13年7月9日
| 各 |
都道府県 政令市 特別区 |
衛生主管部(局)長 殿 |
厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課長
食鳥処理衛生管理者資格取得講習会の指定について
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第12条第3項第4号に規定する講習会の指定については、本年1月の省庁再編に伴い地方厚生局に業務が移管されておりますので、ご了知の上、関係者への周知方よろしくお願いします。
なお、当該講習会の指定基準(別紙)を参考までに送付します。
別紙
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第3項第4号
に規定する厚生労働大臣の指定する講習会の指定の基準について
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第3項第4号に規定する厚生労働大臣の指定する講習会の指定の基準を以下のとおりとする。
1 講習科目及び時間数
本講習会の講習科目及び時間数は、次に定めた基準によることとする。
| 講習科目 | 時間数 |
| 公衆衛生概論 | 4時間以上 |
| 食鳥検査法令 | 4時間以上 |
| 家禽解剖・生理学 | 2時間以上 |
| 家禽疾病学 | 6時間以上 |
| 食鳥肉衛生学 | 6時間以上 |
| 関連法令 | 2時間以上 |
2 開催日数
本講習会の開催日数は、3日間以上とする。
3 講師
本講習会の講師は、学校教育法に基づく大学において講習科目に相当する学科を担当している者、国又は地方公共団体において食品衛生行政又は食品衛生試験検査業務に従事している者又はこれと同等の程度以上と認められる者に限ること。
4 受講者
本講習会の受講資格は、法第12条第3項第4号に規定した者であること。

