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保健師国家試験の受験資格について
外国の保健師学校養成所を卒業した者、又は外国において保健師免許を取得した者が、日本で保健師国家試験を受験するためには、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第3号に基づき、厚生労働大臣の認定が必要とされています。受験資格認定の手続き及び審査方法は、以下の通りです。
なお、日本で保健師免許を得るためには、日本の看護師免許が必要です。
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本人持参による書類申請:4〜9月15日締切 ※9月15日が土日祝日にあたる場合は直前の平日を締め切りとする。 ↓ 国家試験受験資格認定審査
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1.審査対象者
外国の保健師学校養成所を卒業し、又は外国において保健師免許を得た者
2.審査方法
審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の保健師学校養成所を卒業した者と同等以上であるか否かについて、以下の認定基準に基づき審査を行う。
3.認定基準
以下の(1)〜(7)までの認定基準を満たした者に対し助産師国家試験受験資格認定を行う。
- (1)外国助産師学校養成所の修業年限。
次の[1]から[3]のいずれかに該当すること。
[1]以下の要件を満たすこと
- ア)外国助産師学校養成所の入学資格
高等学校卒業以上(修業年限12年以上)、又は同等と認められる者 - イ)外国助産師学校養成所の修業年限
1年以上 - ウ)看護師学校養成所(修業年限が3年以上。外国看護師学校養成所を含む。)を卒業していること。
[2]保健師と看護師の統合カリキュラムの場合にあっては、以下の要件を満たすこと
- ア)保健師と看護師の統合カリキュラムを有する外国看護師学校養成所の入学資格 高等学校卒業以上(修業年限12年以上)、又は同等と認められる者
- イ)保健師と看護師の統合カリキュラムを有する外国看護師学校養成所の修業 年限4年以上
[3]当該国において、保健師の免許制度が無い場合にあっては、[1]及び[2]かかわらず、該当する教育内容と履修単位数・時間数が日本と同等以上であること。
- ア)外国助産師学校養成所の入学資格
- (2)教育科目の履修時間
外国保健師学校養成所の修業年限が1年以上の場合は、履修時間の合計が28単位以上(890時間以上)、保健師と看護師の統合カリキュラムの場合は、履修時間の合計が122単位以上(3790時間以上)で保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)等に規定する教育内容を概ね満たすこと。
ただし、平成23年9月15日以前に申請した者については、23単位以上(745時間以上)、保健師と看護師の統合カリキュラムの場合は117単位以上(3645時間以上)とする。 - (3)教育環境
日本の保健師学校養成所と同等以上と認められること。 - (4)当該国の判断
当該国又は州政府等によって正式に認められた外国保健師学校養成所又は保健師と看護師の統合カリキュラムを有する外国看護師学校養成所であること - (5)外国保健師学校養成所卒業後、原則として当該国の保健師免許又は資格を取得していること
- (6)当該国の保健師免許を取得する場合の国家試験又はこれと同等の制度が確立されていること
- (7)日本語能力
日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験N1の認定を受けていること
4.申請書類
以下の申請書類を厚生労働省医政局看護課に提出すること。
なお、申請書類の受領は対面で行うことから事前予約が必要である。下記にある「*申請時の注意」を十分参照すること。
- (1)保健師国家試験受験資格認定願 [88KB]
- (2)保健師国家試験受験資格認定申請理由書 [72KB]
- (3)履歴書
学歴については、日本の小学校に相当する学校から保健師学校養成所卒業まで、入学・卒業年次を各々の学校について西暦で記入すること。また、職歴についても出来るだけ詳細に記載すること。 - (4)外国人登録原票記載事項証明書、日本国籍の場合は戸籍抄本または戸籍謄本
申請前6ヶ月以内に発行されたものに限る。 - (5)医師の診断書(日本の医師資格を有する者により、申請前1カ月以内に発行されたものに限る。) [67KB]
- (6)写真(6×4cmのもの1枚。申請前6カ月以内に脱帽正面で撮影したものに限る。) [71KB]
- (7)外国で取得した保健師免許証の写し
- (8)外国における資格試験の合格証の写し又は合格証明書
- (9)卒業した外国保健師学校養成所の卒業証書の写し又は卒業証明書
- (10)卒業した外国保健師学校養成所の学業成績書の写し又は学業成績証明書
- (11)卒業した外国保健師学校養成所で履修した科目ごとの教育内容、単位数及び時間数を明らかにした書類(教育課程、シラバス等)
当該施設長の証明のあるものに限る。教育内容は、講義と臨地実習の別がわかるように記載すること。単位制であっても、必ず時間数に換算すること。また、クォーター制の場合はセメスター制として換算し直すこと。 - (12)保健師助産師看護師学校養成所指定規則別表1における教育内容と卒業した外国保健師学校養成所の履修科目、単位数及び時間数の対照表 (PDF[45KB])を使用すること。ただし、学校側又は本人より同様の書式で作成されたものでも可とする。
履修科目は公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行政論及び臨地実習の別(平成23年9月15日以前に申請した者については、履修科目は地域看護学、疫学、保健統計学、保健福祉行政論及び臨地実習の別)がわかるように記載すること。
保健師と看護師の統合カリキュラムの場合は、基礎分野、専門基礎分野、専門分野T、専門分野U及び統合分野の別がわかるように記載すること。講義と臨地実習を区別すること。(PDF[107KB]) - (13)卒業した外国保健師学校養成所の施設現況書(PDF[46KB])(PDF[117KB])卒業当時の状況を記載し、「 年 月 日 時点」の日付もその当時のものであること。
- (14)外国で保健師免許を取得した者にあってはその根拠法令の関係条文の抜粋
法律の目的、資格の定義、免許、欠格事由、籍の登録、免許の交付及び免許証の付与(更新)、免許登録の要件、免許取り消し又は業務停止処分の手続き、国家試験の受験資格、看護師の業務制限、養成校の規定・基準、養成機関の入学資格、等について記載すること。 - (15)卒業した外国保健師学校養成所のパンフレット
卒業した外国保健師学校養成所が当該国又は州政府等によって正式に認可されたものであるこ とについて示されたものに限る。 - (16)日本の中学校及び高等学校を卒業していない者の場合は、日本語能力試験N1認定書と成績書の写し
- *作成上の注意
- 1.提出書類の部数は1部である。
- 2. (1)、(2)、(5)、(6)、(12)及び(13)は所定の様式によること。
- 3.(12)は日本語で記載すること。
- 4.(13)は卒業当時の状況を記載すること。
- 5.添付書類のうち外国語で記載されているものは、すべて日本語訳を添付すること。
- 6.(7)〜(11)及び(13)〜(15)については、提出書類と日本語訳両方を、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。
- 7.(7)〜(10)及び(16)の書類については、各原本を持参すること。(原本は照合後に返還する。)
- 8.認定申請(書類提出)日時の予約、認定申請は必ず申請者本人が行うこと。申請書類等の問い合わせに関しては、学歴や履修内容等、申請者本人とやりとりすることが望ましい内容が含まれるため、申請者本人が行うこと。郵送及び代理による申請は受理しないので注意すること。
- *申請時の注意
- 1.4月1日から9月15日の期間で申請を受け付ける(期間厳守)。ただし、9月15日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日を申請締め切りとする。
- 2.書類申請の際は、必ず事前予約を行うこと(下記6.手続き及び問い合わせ先へ電話にて予約すること)。予約をせずに来庁した場合、対応できないので注意すること。時期によっては申請者が集中し、希望の日時に申請を受け付けられないことがあるので注意すること。締め切り日が近づくと申請が集中することが予想されるため、8月以前の申請を勧める。予約が取れず、申請締め切りに間に合わないことがないよう、早めに予約すること。
- 3.書類に不備があった場合は受理できないため、再度来庁が必要となる。遠方から来る際には日程に余裕を持つこと。
なお、申請前にはチェックリストを用い、書類がそろっていることを確認すること。[チェックリスト.pdf [102KB]] - 4.申請時、申請書類以外に写真付きの身分証明書、印鑑、筆記用具を持参すること。
5.手続き及び問い合わせ先
〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
厚生労働省医政局看護課 03−5253−1111(代表)
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