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健康食品に係る輸入届出の取扱いについて

食検発第0719001号
平成14年7月19日
各検疫所長 殿
食品保健部企画課検疫所業務管理室長
(公印省略)

健康食品に係る輸入届出の取扱いについて

 中国から輸入されたいわゆるダイエット用健康食品の摂取後に発生した健康被害事例が多数報告されていることから、今後、錠剤、カプセル、粉末等の医薬品的な形態をしたいわゆる健康食品(以下「健康食品」という。)の輸入に際しての薬事法上の医薬品及び医薬部外品(以下「医薬品等」という。)に該当しない旨の確認については、下記のとおり取り扱われるようお願いします。
 なお、別紙1のとおり関係団体あて通知されておりますので、ご了知願います。

 食品衛生法第16条に基づき輸入届出が行われる健康食品については、輸入者により当該品食品が医薬品等に該当しないことの確認を行っていることを文書をもって確認すること。
 従来、健康食品として輸入が認められ販売等がされているものについても、国内での 検査の結果、医薬品にのみ使用が認められる成分である甲状腺末、センナ等の混入が確認された事 例もあることから、その輸入届出の際、改めて、上記1に示す確認を行うこと。
 なお、確認の結果、輸入届出がなされた健康食品が医薬品等に該当する場合には、その旨を都道府県薬事部局及び当室まで連絡すること。
 また、確認結果については別紙2により当室まで報告すること。

(別紙 略)

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