定例事務次官記者会見概要

(H20.05.22(木)14:00〜14:12 省内会見場)

【広報室】

《次官会議等について》

(次官)

今日の次官会議は厚生労働省案件はございません。

《質疑》

(記者)

19日締め切りで市町村に後期高齢者医療制度の調査を掛けていましたが、集計状況の方は。

(次官)

まだ集計中ということで、結果の報告は出ておりません。とりまとめの最中だと思います。

(記者)

目途としてはいつくらいに。

(次官)

確認を要する点などもあると思いますので、基本的に今月中には。単に報告を受けるだけではなく、報告を受けた上で整理をしてもらいたいと思っておりますが、それが一応目標ということです。

(記者)

今週中という感じではないということで。

(次官)

今週中でそこまではできないと思います。

(記者)

今朝総理と会われていますが、そこではどのような話をされたのでしょうか。

(次官)

今日は年金記録関係について。私共の作業の状況について社会保険庁長官と一緒に報告に行ったということでございます。

(記者)

具体的には進み具合とかですか。

(次官)

3月までにねんきん特別便を出した関係、4月以降出していること、それから受給者に対して調査の返答をいただくべく、いろいろな関係団体の協力を得ながらやっているわけですが、そういう状況などについての報告です。

(記者)

終末期相談支援料なのですが、与野党では廃止論が結構強い一方で、昨日の中医協などでは割と支持する意見もあったりですね、また医療現場でも賛否両論があると思いますけれども、次官のお考えを改めて伺いたいのですが。

(次官)

一つは言葉からくるイメージがありまして、このイメージについてイメージ先行で議論がされているのかなという感じがするわけです。延命医療をどうするのかということについて、もっときちんとやるべきだということは、2年前の法律改正をしたときにも、そういう議論は国会の中で行われているわけでありますし、考えるべきだと指摘も受けています。そういうものを踏まえながら議論をしたわけでありますが、国会でも議論されてきたという意味では、一つの要請がある分野ですので、きちんとしかるべき仕組みというものを考えるべきだと思います。ただ、「終末期相談支援料」という言葉でですね、その言葉からするイメージがこの制度の考えている狙いとか、趣旨というものを必ずしも正確に伝えずに議論されているのではないかという感じがいたします。これは昨日の中医協にありましたように、趣旨をきちんと理解していただくなり、現場においてどういう問題が生じているか、あるいはこれがいいというふうに評価されているか、そこを検証していくと。同時に、一方で誤解がいろいろある中で、続けてなお誤解が拡大するということについての注意も必要なわけでありまして、大臣はそういう意味で、サスペンドするというような言い方で、これを考えられないか、ということをおっしゃっています、この辺は診療報酬に絡まる議論で、中医協できちんとした議論をやるにしても、手続き的な議論も必要なわけでありますので、そういう議論を踏まえながら対応を考えたいと思います。

(記者)

中医協の議論があった上でサスペンドすると。

(次官)

中医協では、検証してから考えるべきだということですので、時間が掛かる可能性があるわけです。検証のためのある程度の蓄積がいるということですが、その蓄積の間に誤解が広がっていくということを懸念する必要があります。大臣はその検証するための蓄積がいるにしても、その間に誤解が広がるのはいかがかという気持ちを持っているわけでありまして、そういう意味でサスペンドというのも一つの方法ではないかと思っております。サスペンドするにしても、それは中医協にきちんとそういうことを説明して、動くことが必要かと思っております。検証が出る前に先にサスペンドすることもあるわけでありますが、それにしても、中医協の中で議論に掛けてそういう形にしていくのが、適当ではないかと思っております。

(記者)

サスペンドというものの具体的な中身はどういう。

(次官)

基本的に私の理解ですので、また最終的な姿は形が変わってくるかもしれませんが、凍結のようなものですね。しばらくそれは使わないということです。

(記者)

算定するように請求があっても報酬を出さないということでしょうか。

(次官)

請求があって出さない、診療報酬を請求できることになっているのに出さないというとまずいですから、診療報酬料を当分の期間請求できないという形にしなくてはいけないと思います。それをどういうやり方にするかということについては、まだ詰めているわけではありませんが、そういう診療報酬への位置づけも整理をしてサスペンドするということになると思います。要求できるようにして出さないということではなくて、そもそも請求自身を、しばらくの間棚上げをすることかなと、サスペンドもきちんと議論した訳ではありませんが、私はそのように理解をしております。

(記者)

それは厚生労働省としての方針と受け止めてよろしいでしょうか。

(次官)

整理をするときには、そういう方針になります。まだ今はそういうことで議論をしてみようというところであって、まだ厚生労働省の方針として固まっているわけではありません。そういうことをやってみたらどうかという一つの議論として出てきているということであります。

(記者)

現実問題として、実際に報酬をサスペンドするような形にするとすれば検証自体ができなくなってしまうということになりませんでしょうか。

(次官)

それは、サスペンドするとなりましても、それまでの期間の動きがあるのと、それから、元々こういう制度が必要だということで議論があった、特に在宅医療を推進してきた人達の中でのいろんな意見があるわけであります。そういう実績を踏まえての話、それを含めてその議論ができるのではないかと思っております。

(記者)

そうしますと、中央社会保険医療協議会のあり方として、中央社会保険医療協議会の設置根拠法、大臣と中央社会保険医療協議会との関係、これはどのようになるのでしょうか。

(次官)

厚生労働省内部でのいろんな議論を経てサスペンドしようという施策をこの時期ではとっていくことが必要だということになった時には、そういう考え方を中央社会保険医療協議会に示して、それについての了解を得るという形になります。それによって診療報酬についての何らかの手当をすると、今申し上げましたようにしばらく凍結するとか、これについては請求は行わないとかそういう意味での手当をするということが必要になります。

(記者)

既に請求がある分についてはどう対応されますか。

(次官)

それは、現在の仕組みの中でできているわけですのでそこはもう認めて。

(記者)

新規の請求はできてないようにするということですか。

(次官)

そういうことになります。改正してから後の請求ができないことになるということになります。

(記者)

原爆症の関係なのですけれども、来週、裁判の判決がでると思いますが、判決がどういうものであれ、厚生労働省の方では裁判は裁判で、新基準は新基準という運用だと思いますけど、こういう姿勢は変わらない、それとも判決を受けて何らかの変化が有り得るのでしょうか。

(次官)

近々高裁の判決が2つ、仙台と大阪で出るという予定になっております。既に原告団の中には、新しい基準によって給付対象になる人も入っているわけでありますので、そこはそういうことで対応しているわけでありますが、判決が出た後どうするかというのは、判決を見て考えるという、今の時点ではちょっと言いようがないかなと思います。

(記者)

判決を見た後に対応が変わるということは有り得るのでしょうか。

(次官)

対応が変わるというのは、基準を見直すという意味でしょうか。私どもとしては、今回の基準というのは、放射能の強さというのが基本ではありますが、一定の区域内にある場合には、その事実が確認できれば認めていくということになっていて、その区域の外については個別の対応、個別に審査をするということになっているわけであります。ですから、判決が出てもその判決が出て、仮にどういう判決になるかわかりませんが、基準の中で認められるものについては全て認めているわけでありますし、個別については、じっくり個別に審査して認められるものか認められないかを考えるということでありまして、基準そのものを見直すということには繋がらないのではないか。繰り返しになりますが、今度の認定基準というのは、一定の要求を満たしていれば自動的というとちょっと言い過ぎではありますが、その要件を満たしていれば認めていくということ、それから、その要件を満たしていないものについては、個別に審査をしていくということになっております。個別に審査をしてどうかという判断で考える話になりますから、そういう意味で基準の見直しそのものに繋がるとは思っておりません。

(了)


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