定例事務次官記者会見概要

(H20.02.07(木)14:01〜14:08 省内会見場)

【広報室】

《次官会議等について》

(次官)

本日の次官会議ですが、法律案が一つかかっています。「平成20年度における政府等が管掌する健康保険の事業に係る国庫補助額の特例及び健康保険組合等による支援の特例措置等に関する法律案」であります。これは、政府管掌健康保険の運営の安定等を図るために平成20年度における国の財政収支の状況を踏まえ、平成20年度における政府管掌健康保険に対する国庫補助額の健康保険組合等による支援の特例措置というものを定めるという内容のものであります。私の方からは以上です。

《質疑》

(記者)

ギョウザに関しててすが、冷凍ギョウザのような加工品を輸入した場合の検疫の農薬の検査については今後どういうふうな形に。

(次官)

原因究明をきちんとしながら考えていかなければいけないと思っております。これは原因究明に応じてのことですが、まず三点考える点があると思っております。一つは、外国で製造されている場合の製造段階、外国における対応です。製造段階における対応を一つどうするかと。それから、輸入業者です。輸入業者の責任でどういうことをやってもらうか。それから、今ご指摘のあった検疫体制という問題でどうするかということだと思います。その三つについて総合的に検討したいと思っております。農薬の検査をどうするかというのもそういう意味では検討課題の一つだと思っております。今の時点で具体的にこうしようというところまで決まったことはありません。

(記者)

要は検疫だけでは防げない。

(次官)

それは膨大な量ですから検疫でやるとしてもサンプル調査しかないと思います。サンプルでは当たらないものも当然出てくるわけですから、100%完全無欠に検疫だけで対応するというのは、相当膨大な職員を雇い、相当膨大な予算をかけて検査施設を作りというふうにしないとできないと思います。そこは、限られた職員の数と、予算等の関係もありますから、製造国側における責任の果たし方、輸入業者における責任の果たし方、検疫としての対応の仕方、それを組み合わせて一番合理的な方法を考えるべきだと思っております。

(記者)

昨日、社会保険庁の方から発表があった年金の源泉徴収の関係なのですが、今日、舛添大臣が、5年間の時効に関係なく支払うというようなことをおっしゃったのですが、それは法的に可能なことなのかというのと、大臣は法改正とかではなく、新しい法を作るとかではなくて、現行法の運用で何とかやるというような考えもおっしゃっていたのですが、そういうことは可能なのかどうか。

(次官)

再裁定をした時の取扱いの不適切でこういう問題が起こったことは私としても大変残念なことだと思っております。これをどう解決するかということについては、5年間は税法上の時効のかからない期間ですから、これは問題ないわけですが、それ以前についてどうするかというのは一つの論点だと思っています。こういう経緯を考えれば、何らかの対応をとりたい、それは大臣もそういうお気持ちで言われたのだと思います。対応のとり方については、もう少しいろいろな角度から詰める必要があると私は思いますので、それは運用でできるという場合もあるかもしれませんし、やはりきちんと法的な手当てがいるということもあるかもしれません。これは少し詰めて整理をしたいと思います。

(記者)

大臣の判断でできるようなことなのでしょうか。

(次官)

大臣がどう言ったかは直接聞いていないものですから。この先は推測になりますが、大臣自身が判断してするという意味ではなくて、大臣としては運用の中でできないか、そういう方法を考えるべきではないかというふうに言われたのではないかと私は推測します。そういう運用面でいけるのか、法的な手当てをすべきなのか、そういうことも含めて詰めて結論を出す話かなと思います。

(記者)

先ほどのギョウザの話で恐縮なのですが、輸入業者の責任があるということですが、検査を強化するようなことを厚生労働省として求めていくようなお考えがあるのでしょうか。

(次官)

それは十分あり得ると思います。ただ、今の時点では、先ほど言いましたように、輸出国サイドの問題が一つです。製造メーカーの所できちんとやってもらう。そういう製造メーカーを輸出国においてきちんと監督をしてもらうというのが一つ、輸出国サイドの問題としてあるのでしょう。食品を輸入する業者にも、国内においては第一義的な責任があるわけですから、そういう意味では、業者の責任をきちんと果たしてもらう。これはポイントの二つ目です。あとは検疫所でどうするかと、三つあるわけで。輸入業者についてどういうふうな対応をしてもらったらいいか、今回の事案を踏まえて、より様々な対応をお願いするということは十分あり得ると思います。ただ、今、結論があるというわけではありません。可能性の問題として、それはあり得るということです。

(了)


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