定例事務次官記者会見概要

(H19.10.04(木)14:05〜14:15 省内会見場)

【広報室】

《次官会議等について》

(次官)

本日の次官会議には、厚生労働省関係では政令が2件かかっております。両方とも国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律、それの一部の施行の関係でありまして、1件は、施行期日を来年の2月1日とするということであります。もう1件は、その関係の被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を行う指定代理納付者の指定要件、それから指定の手続きに関する経過措置を定める政令というものを今日の次官会議で説明しております。私の方からは、以上です。

《質疑》

(記者)

勤労者退職金共済機構の方で、不払いの退職金があるということなのですが、それについての今後の対応についてお願いします。

(次官)

この制度も申請主義と言うのでしょうか、当事者から申請があって給付をするという形でありますが、その申請が必ずしも行われていないと。企業等を通じて督促をしているようですが、必ずしも全てが進んでいないということであります。今年のいつからだったでしょうか、企業から名簿をもらって直接退職者に通知をするという方法を取りました。この方法でいけば、この問題が解決できるのではないかと思います。そういう方法を今取り始めているところであります。それを通じて、この問題についての解決を図っていく努力をしていきたいと思います。

(記者)

年金の保険料横領の件で、宮城県の大崎市が告発を見送るという発表をしましたが、その件についてどのようにお考えでしょうか。

(次官)

厚生労働省、社会保険庁サイドでは、平成10年から横領がありました時は、懲戒免職処分、それから、横領した分についての返納、当然のことでありますが、告発をして、公表をするということをずっと行ってきております。市町村でいろいろと年金事務をやっていただいた時期がありますが、事件があったものについては、同じような対応をしてもらいたいということであります。今日、舛添厚生労働大臣から宮城県の大崎市の件についても社会保険庁サイドで告発の手続きを進めるようにとの指示がありまして、今どう進めるかその手続きを検討中であります。

(記者)

舛添厚生労働大臣から指示があったのは、宮城の1件だけですか。

(次官)

まだ1件だけしか報告はありません。

(記者)

現実問題として、社会保険庁は、こうやって刑事告発をするということは可能なのでしょうか。

(次官)

可能です。刑事告発は、誰でもできます。

(記者)

それをもう行うということを決めたということですか。

(次官)

行うようにという指示がありましたので、手続きの進め方を社会保険庁内で検討しているということであります。

(記者)

勤労者退職金共済機構についてなんですけれども、直接する方式を取り始めたということなんですが、今後、厚生労働省としてその他に指導とかなんらかの対応を考えていらっしゃいますでしょうか。

(次官)

いろいろ溜まっているので事務処理の改善に取り組んだところです。今までは、申請を待っていたり、あるいは企業を通じて連絡をしていたのを企業から名簿をもらってそこから直接本人に連絡するようになったわけで、これで効果が上げられるのであれば、それでよろしいのではないかと思います。

(記者)

宮城の他に告発しないという自治体、9県の中で出てきたとしても、一律として、告発しないという自治体があれば、全て社会保険庁が代わって告発する方針だということでよろしいんですか。

(次官)

そういう所が出てくるかどうかわかりませんけれど。先ほど申したように、社会保険庁は平成10年以降は全て告発をしておりますので、同じような年金業務に携わっている話ですから、同じような扱いでやってもらいたいと、そういう趣旨を既に関係市町村、総務省等を通じて伝わっておりますので、扱いは全て同じようにと考えております。

(記者)

該当者が死亡していた場合等はどう取り扱うんですかね。

(次官)

死亡しているとどうにもならないでしょうね。

(記者)

その場合はしない。

(次官)

しないというか、告発する相手がいないんだと思いますね。

(記者)

企業から名簿を渡すということなんですが、これは個人情報保護法上なんら問題はないんでしょうか。

(次官)

個人情報保護法に抵触するから、それはおかしいんじゃないかという意味でしょうか。ちょっと、個人情報保護法をきちんとあたってみないとわかりませんけれども、この退職共済について、例えば、他にいい方法があるのであれば、今までは企業を通じてやっていたわけですが、企業を通じてやっていても、なおかつ止まっていたわけですね。他にいい方法があって、本人に伝わって、本人の申請を促せる方法があるのであれば、また別だと思うのですが、本人にとってプラスのやり方であって、それ以外に使われない情報であれば、私は抵触しないのだろうと、基本的には思います。ただ、抵触するかしないかはちょっとチェックをしてみないとわかりません。それから、現実問題として、まさにその人が忘れているかもしれない、そういうものについて、記憶を取り戻してもらう、あるいは、きちんと手続きをとってもらうと、そういう意味では、問題ある方法だという感じはいたしませんけれども。他に何かこういうことをやったらいいじゃないかということなのですか。

(記者)

告発の件なのですが、告発をしないと市町村の方から連絡が来ているんですか。

(次官)

市町村から連絡ではなくて、記者発表されたという話です。私も事実関係の逐一を把握しているわけではありませんが、記者発表されて、その真偽の程は、たぶん、社会保険庁の方で確認をしているのではないかと思います。それから、もともと、どういう処理をしたかというのは、きちんと報告を受けるということで進めておりますので、どこかの時点では、全ての市町村について、どういう方針をとったかというのは把握できると思っています。まだ、他の市町村については、そういう記者発表があったと聞いていませんし、特別の報告が来ているわけでもありませんので、報告を待って判断をするということになります。

(記者)

大体の目途として、告発はいつ頃ですか。

(次官)

事務処理がよくわからないので。可能な限り速やかにということではあると思いますが。

(記者)

告発に関してですが、例えば、20万円ぐらいのもので、弁済していて、辞めている。他にも、厚生労働省内、例えば、この何年間か振り返ってもいろいろな不祥事あると思うんです。備品の横領とか、パソコン持って帰っちゃったとか、国立病院の職員が、例えば、あったと思うんですが、旅費を余分に取っていたとか、そういうのも告発すべきじゃないですか。どこが違うんでしょうか。

(次官)

少なくとも、社会保険庁の関係で言えば、十何万円とか、そういうものも全部告発をしております。

(記者)

社会保険庁だからなんですか。

(次官)

ということではなくて、これは調べた情報を知っているということであって、他のところについてどうしているかという情報は持っておりません。

(記者)

それでしたら、厚生労働省が過去7年間に発表した全ての案件、すぐに洗い直せますよね。

(次官)

洗い直せますね。

(記者)

それは告発の対象にすべきじゃないでしょうか。

(次官)

確認します。

(了)


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