定例事務次官記者会見概要

(H19.07.05(木)14:03〜14:14 省内会見場)

【広報室】

《次官会議等について》

(次官)

今日の次官会議は、当省関係の案件、特段のものは、ありませんでした。ご質問があればお答えいたします。

《質疑》

(記者)

照合作業を前倒しする政府の新たな対応策、年金記録問題、これについての次官のご所見を。

(次官)

これは、今や政府・与党協議会ベースで協議がされるという事項として官邸の主導の下で行われていまして、今日5時から協議会が開催されると、私どもは、そこで協議の上、決定されると聞いておりますので、さらなる今後どのような対応がなされるかということは、その場の結果をもってということで、当方からコメントすることは、まだ差し控えるべき状況にあるということでご理解いただきたいと思います。

(記者)

昨日、総務省の第三者検証委員会で、全国の市町村における納付状況およそ200が保管なしという中間報告があったんですが、これについて次官のご所見、あと年金支給に支障があるのかどうか、そういったことも含めてお願いします。

(次官)

基本的に、これまでいわゆる1800ベースというんでしょうか、合併の市町村ベースで191という数字がある時点であったわけですけれども、今回の200市町村というのは、旧市町村ベースで200ということで、1800という合併後の市町村ベースでなかったところ、いわば合併後の市町村、例えば4つの町とか市が合併しているとしたら4つともなかったいうのが191という計算だったわけですけど、それと同じような計算をするとすれば、確か50いくつくらいの数字に相当しまして、よく調査する中で191というものが相当減っている、すなわち、逆に言えば、資料が保管されているというところが、調査の上多くなってきているということで、それは、資料が残されていたということで認識いたしております。その時に、市町村名簿の位置付けでございますけれども、これは、あくまでも市町村の控えの帳簿という位置付けで、その市町村から社会保険事務所を経由して、そして、例えば過年度の保険料といいますけど、現年度の保険料以外のものは事務所で収入するというような形で、正規の記録というのは、事務所からまた国に入って、国に全部、いわば原簿としての中央のコンピューターシステムに、これが法律上の正規の原簿でございますが、情報が収録されていると、国民年金の正規の情報が収録されているということでございますので、例えば、控えの帳簿としての市町村の被保険者名簿が保管されていないところにあっても記録がないと、失われているということは全くないと、これは中央のコンピューターにきっちりと収録されているわけでございます。そういう観点から、基本的には、そういう市町村にありましても、十分に住民の皆様に広報を頂いて、そして住民の皆様の相談というものにきちっとこたえていく、そして確認をしていただくということをお願いするというようなことで、連絡を取りあっております。そういうことから、記録は失われていない、あるということでございます。しかしながら、念のために控えの帳簿ということでございますけれども、これと中央のコンピューターの情報との突き合わせというものをきっちりとやっていくということが必要でございますので、それについてこれから市町村のそういう控えの帳簿としての被保険者名簿をきちっと今調査しているわけですけれども、確認をしてきっちり突き合わせというものをこれから行っていくという形で、念のための確認を進めて参りたいと考えております。

(記者)

診療報酬の関係でちょっとお伺いしたいのですが、横浜の昭和大学藤が丘病院というところで、診療報酬の過大請求があって、約5億円ぐらい返還する見通しになっていますけれども、いわゆる7対1基準を満たしている病院なのですが、7対1基準が導入されてからは、あまり耳にしないケースだと思うのですが、過大請求の返還について次官のご所見を伺えればと思います。

(次官)

その個別案件は、恐れ入ります、まだ私は報告を受けておりませんので、私個人はそれを認識しておりませんが、いわゆる診療報酬上の配置基準というものに違背していれば、違背と言うか、準拠していなければ、それについては、これまで返還を求めるというのが診療報酬の取扱いでございますので、この診療報酬という貴重な財源を、いわば医療機関でお使いいただくにあたって、きっちりと診療報酬のルールというものを守っていくということは前提であるということで、一般論としてお受け取りいただきたいと思います。

(記者)

病院側は、地元の社会保険事務局に変更届を、10対1から7対1にする時に、平均患者の数を直近1年間であるところを直近1か月でいいと言われたということを耳にしているのですが。

(次官)

ちょっとそれは、そこの事実関係を、今、私は承知しておりませんので、調べてまたお答えしたいと思います。

(記者)

あともう一つ、7対1の変更届は、基本的には医療機関が正しく申告と言うか、届け出るべきものだと思うのですが、例えば今回の場合も、直近1年間でやらなければいけないところを1か月でやっていると、それを明記して書類を出している。しかし、地元の社会保険事務局の方は、それは見ないで受け取って、結果的には、5億円近い過大請求が生じているという、かなり大きな違反だと思うのですが、それのチェック体制というのは。

(次官)

明記。

(記者)

算定期間を1か月で書いて、社会保険事務局に出して、それは受理されるというとこですね。本来であれば1年で算定しなければいけないのに、1か月でそのまま受理されて、そのまま7対1基準が確定されているということなのですね。

(次官)

ちょっとそれ、事実関係を確認させていただけますでしょうか。そのような事実関係であるかどうかも含めて、確認した上でご報告したいと思います。

(記者)

先ほどの年金の話に戻ってしまうのですが、市町村の名簿なのですが、突き合わせが必要なので、突き合わせて確認を進めるということだったのですが、なくなってしまったところだと突き合わせ作業ができないと思うのですが、そもそもの記録が間違っていた時、突き合わせ作業ができないことで、影響というのは出てくる可能性というのはあるのでしょうか。

(次官)

私の知る限りでは、100万件というような相談が、たしか18年の8月頃からですか、今、合計200万件以上になっていると承知しておりますけれども、100万件ぐらいで集計いたしました時に、その段階で私の記憶の限りでは、被保険者名簿に載っていて、中央のコンピュータに入っていなかったというのが、たしか十数件あったという記憶があります。そういうような意味で、100万件の相談の中で、そういうオーダーのものがあったという事実からして、いわゆる中央のコンピュータの記録に入っていないものがあり得るということだと思います。そのあり得るものについてはまさしく、この度、第三者委員会というものが設けられましたので、そういうものが仮にある時は、基本的には、どんどんご相談いただいて、自らの記録は、まさしく自らのお名前、生年月日、住所、手帳番号ということで確実に中央の記録を確認できますので、していただくということで、確認できるはずでございますが、仮にそのような、ご自身が「あれ。」というようなものがあれば、それは第三者委員会できっちりとご審議をいただくという形で、その受け皿ができたというふうに考えております。

(記者)

先週だったと思いますが、次官経験者に自主返納をお願いする手紙を出されたとなのですが、それの返事はどうなっていますか。

(次官)

状況ですか。一定時期でまた確認が必要だと思いますが、今の時点ではまだ、どの程度になっているか担当者から聞いておりません。

(了)


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