定例事務次官記者会見概要

(H18.10.19(木)14:01〜14:06  省内会見場)
【広報室】

《次官会議等について》

(次官)
 今日の次官会議は当省関係の案件はございませんでした。その他、こちらから申しますと、じん肺について控訴するという判断をいたしました。これにつきましては、資料を配らせていただいたとおりでございます。ここにその背景を書かせていただいておりますけれども、控訴を行うという判断をさせていただきました。以上、ご報告いたします。質問があればお受けいたしたいと思います。


《質疑》

(記者)
 今の控訴の点についてですけれども、3回続けてということですが、資料もいただいていますけれども、検討した理由についてご説明いただけますでしょうか。

(次官)
 これは基本的には、いわゆる法令の不作為というものが違法であるかどうかという大変重い事項についての訴訟であると思います。私どもは、これまでの様々な法規制というものを適切に行ってきたという一貫した判断というのは揺らいでおりませんし、一方において、地裁レベルでも違法とされた事項あるいは時期について、まだ判断が分かれているということも踏まえまして、控訴やむなしという判断に至りました。以上でございます。

(記者)
 先日、大臣が代理出産について、今までその2003年の報告書で出ていた禁止の厚生労働省の方針をいったん外すということも含めて、見直しを検討するというような少し踏み込んだ発言をされましたが、これについて事務方のトップである次官のお考えをお聞かせ下さい。

(次官)
 私ども、この代理出産というのは、他の方のお腹を生殖の手段として使うというようなこと、あるいは、その出産には大変危険が伴うなど、倫理上、安全上の問題から、これを行うべきではないという報告書が出されたという状況の下でございますが、この点について、今言いましたように、倫理的にも安全上の問題からもいろいろ問題がある中で、どのように考えていくのか、これはむしろ、大臣とよく相談をしてまいりたいと考えております。

(記者)
 じん肺訴訟の控訴の件なんですけれども、話し合いに応じるなら、訴訟団の方は、各地で訴訟を起こしている、国の責任を問う提訴を取り下げてもいいと、会見等で訴訟団の方も言っているんですけれども、それは検討に値しないということなんですか。

(次官)
 国の従来からの法規制、むしろ一定の法規制をしなかった状態が、結果として、違法であったかどうかという、これは大変重い判断で、これは、法務省とも相談しながら、いわば国の規制政策の基本に触れるという問題での事柄であるということですので、その点の、まさしく法律的な問題としての位置づけとして、関係省庁ともご相談、調整した上の判断ですので、その点をお汲みいただきたいと思います。


(了)

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