定例事務次官記者会見概要

(H18.08.24(木)14:01〜14:10  省内会見場)
【広報室】

《次官会議等について》

(次官)
 本日の事務次官等会議でありますけれども、厚生労働省関係の案件としては政令が三本ありました。厚生労働省組織令の一部を改正する政令、それから介護保険法施行令の一部を改正する政令、それからあとは健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の三本になります。このうち、厚生労働省組織令の改正でありますけれども、中身は、社会保険庁の組織体制の見直しということであります。具体的には、厚生労働省組織令の第157条に、「社会保険庁に、次長一人を置く。」という規定があります。これを削るということで、次長職を廃止するということであります。それから、組織令の附則第4条に、「社会保険庁の総務部長は、当分の間、社会保険庁の次長の職を占める者をもって充てられるものとする。」という規定がありますけれども、次長を廃止するものですから、この規定も削るということであります。9月1日に施行ということであります。これにつきましては、社会保険庁で発生しました国民年金保険料の免除を始めとする不適切な事務処理問題について、検証委員会の報告書、社会保険庁の調査報告書、いずれを見ても、社会保険庁の組織体制の問題というのが大きな原因の一つであるということで、職員に遵法意識が欠如していること、行政組織としての規律が機能していないということ、さらには、不適正事例の端緒情報を把握していた部署から、そういった情報が本課、又は社会保険庁本庁幹部に報告されずに、地方に対する指示が行われずにいたというような様々な組織上の問題があるということで、組織管理を強化しようということであります。次長の職務というのは、国家行政組織法に「長官を助け、庁務を整理する」ということが規定されているわけですけれども、この際、むしろ総務部と運営部と、それぞれの組織をきちんとした体制にし、それぞれを強化すること、長官の下に部長二人を置くということで、組織的にもより指揮命令系統もはっきりさせ、責任の所在も明確になるということで、これによって組織管理を強化していこうということであります。
 それから、あとは内閣府から、8月30日から9月5日まで防災週間ということで、国民運動である防災訓練の実施等々を行うので、関係省庁もよろしくご協力願いたいという話がありました。以上であります。


《質疑》

(記者)
 今のお話ですけれども、次長を廃止されるということは、逆に長官の意識というか、それを庁内により行き渡らせるためというねらいがあるという認識でよろしいんでしょうか。

(次官)
 そうです。間に次長を挟むのではなくて、長官から、総務担当部局、運営担当部局、それぞれに直接的な指揮命令をしようと、間に次長を挟むのではなくて、その方がよりスピーディーに、かつ責任の所在も明確になるかなと、より効率的、かつ、すっきりした組織にするということだと思います。

(記者)
 捉えようによっては、ナンバー2というのはいらないんだという考え方にも受け止められなくもないんですが、他の、いわゆる部局に影響というのはないんですか。

(次官)
 次長というのは、各省の庁組織を見ても、外局たる庁にはかなり置かれているわけです。それぞれの庁組織の中で、次長がどういう役割を果たしているのかというのは、それぞれの庁ごとにその組織の特性とか、あるいは組織の規模だとか、組織の構成だとか、そういったものによって違うんだろうと思うので、我々としては、社会保険庁に特有の組織体質といったものが、ここ2〜3年来の不正経理、それから個人情報の目的外閲覧、監修料の問題など引き起こし、今回も免除等を巡る不適正な事務が行われたということだろうと思うので、そういった組織風土を改めるために人事の面、それから、業務の進め方の面、いろいろな形で改善を、あるいは対応を図っていこうというふうに考えているところですけれども、今回の次長の廃止というのもその一環ということだろうというふうに思っていますので、社会保険庁固有の問題に対する対応として、組織をより効率的で責任体制の明確なものにするというのが今回ふさわしいのかなということだと思います。他の役所ではおそらく、次長の機能というものをいろいろ工夫されてやっていると思うので、他の組織にどうこうというよりは、社会保険庁の独自の問題として今回対応をするということだろうと思います。


(了)

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