定例事務次官記者会見概要

(H18.07.13(木)14:00〜14:09  省内会見場)
【広報室】

《次官会議等について》

(次官)
 本日の事務次官等会議でありますが、二橋副長官から、先日亡くなられた橋本元総理の内閣・自民党合同葬儀を、8月8日に日本武道館で行うというお話がありました。あとは、案件が少なくて、厚生労働省の案件はありませんでした。以上です。何かご質問があれば。


《質疑》

(記者)
 トンネルじん肺訴訟なのですが、先週の東京地裁に続いて、今日、熊本地裁でも、国の責任を認める判決が言い渡されたわけですけれども、この判決についての受け止めと今後の対応について、現時点でのお考えを。

(次官)
 トンネルじん肺については、7月7日の東京地裁の判決、それから、本日の熊本地裁の判決があったわけであります。東京地裁の判決については、判決内容を検討しまして、関係省庁と協議をして、対応を決めたいと考えております。それから、本日の熊本地裁の判決でありますけれども、まだ判決の詳細を承知しておりませんけれども、国の主張が認められずに、国の損害賠償責任についての内容であったということで、我々としては、遺憾なことだと思っております。これについても、今後の対応について、判決内容を今後十分検討しまして、関係省庁と協議した上で、どう対応するのかということを決定したいと考えております。両判決、今日の判決はまだ詳細に把握するに至っておりませんけれども、東京地裁の方で、国の不作為と認定されなかったような点についても、国の不作為があるのではないかというふうなことが、熊本地裁の判決では含まれているようでありまして、判決をこれから十分検討したいと思っている段階であります。

(記者)
 東京も熊本もそれぞれ、どこまで国の責任を認めるかという範囲については違いがあるのですが、共通している部分として、規制権限を適切に行使していなかったのではないかということを言われていまして、この点について、例えば、この裁判とは別に、じん肺の規制のあり方について、厚生労働省として今後の対応を考えていくというところは現時点でお考えありますか。

(次官)
 トンネル建設工事の粉じん対策については、粉じん則の制定等々、その時代その時点のいろいろな知見やその時の技術的な水準などを踏まえて、対策の強化を図ってきたところであります。今は、平成15年から5年間の第6次粉じん障害防止総合対策を実施中ということですし、平成12年には、トンネル等の建設工事の粉じん対策に関するガイドラインを策定したということで、最新の知見を取り入れたじん肺対策を進めてきたところでありまして、じん肺患者の方、今は毎年新たに1桁台というところまで減少しておりますけれども、まだゼロにはなっていないわけですから、我々としては、労働災害としてのじん肺がゼロになるように、今申し上げたような対策をより徹底していくということが現段階では重要なのではないかと思っております。

(記者)
 今お話の件に関連します。少し立ち入る内容かもしれませんけれども、原告の方は、トンネル内での粉じん濃度の測定というのを一番強く主張していると思うのですが、これについて取り組まれるおつもり、お考えはございますか。

(次官)
 これは、換気対策の効果を確認するために粉じん濃度を測定するということで、切羽から50メートルのところの場所での測定というのを行っているというのが現状になると思います。トンネル工事の場合は、トンネルをどんどん掘り進んでいくというのがトンネル工事の特徴なわけで、そういった中で粉じん濃度の測定というのを効果的に行う、あるいは、どういった目的で行うか、その目的に対応するために濃度測定をどういう形でやればいいのか、いろいろな観点があるのではないかというふうに思っていまして、今の測定のあり方ということに問題があるのかどうかということだろうと思いますので、その辺りは良く検討してみて、必要があればさらなる改善をするということだろうと思いますけれども、そこは平成12年12月のガイドラインにおいて切羽から50メートルでの測定ということを行うようにとやっているところですので、その実施状況も見て良く検討した上で、必要があれば改善するということかなと思っています。

(記者)
 先ほど次官が「遺憾」という表現をされたのですが、主張が認められなかったことが遺憾という理解で。

(次官)
 そうです。


(了)

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