定例事務次官記者会見概要

(H18.02.09(木)14:00〜14:13 省内会見場)
【広報室】
《次官会議等について》

(次官)
 本日の事務次官等会議ですが、厚生労働省関係の案件は、法案が3本ありました。1つは、健康保険法等の一部改正法案、もう1つは、医療法等の一部を改正する法案、それからもう1つが、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案ということです。明日、2月10日が予算関連法案の閣議付議期限であるわけですが、厚生労働省関係については、予算関連法案4本、国会承認案件が1件、それから予算非関連が1本ということで、期限内に閣議に付議することが出来たということであります。なお、二橋官房副長官から、各省の内閣提出の予算関連法案が全部で30本だったそうですが、期限である明日までにすべて閣議に付議することが出来たという話がありました。以上です。何かあれば。


《質疑》

(記者)
 BSEなんですけれども、米国の監察機関事務所の調査でいろいろとへたり牛の関係も含めて米国側の不備が出てますが、牛肉の再開には何らかの影響は出そうだとお考えでしょうか。

(次官)
 米国の農務省の監察官室(OIG)が、BSE対策の監査報告書を米国時間の2月2日の14時に公表したわけですが、この中で、1つは、特定危険部位の除去についての記録が不足していたので、監査の対象だった12施設中9施設において特定危険部位の管理手順が十分であったか等について確認することが出来なかったということ、それから今お話のように、一部のと畜場で、本来食用が禁止されている歩行困難牛がと畜されていたといったようなことが指摘をされているということは、我々も承知しているところであります。歩行困難牛の問題については、日本に輸出される牛肉については、対日輸出プログラムで20カ月齢以下で、特定危険部位が除去されたものとなっていますので、BSEが原因の歩行困難牛が輸出されるという蓋然性は非常に低いのではないかというふうには思っていますが、ただ、現実に1月20日に、背骨のついた牛肉が輸出されているということが発見されたわけなので、我々としては、かねてから申し上げていますけれども、対日輸出プログラムが遵守されていなかったということは非常に重い問題なので、米国側に対して原因の徹底究明と再発防止策についての報告を求めているということでありますので、とにかく米国側からの報告を受けた上で十分精査し、それから農水省等ともよく相談し、国民の食の安全に対する信頼が確保できる形で輸入が再開出来るのかどうかというあたりも十分踏まえて対応するということではないかと思っています。いずれにしても、米国側からの報告を待っているという状況です。

(記者)
 療養病床のことなんですけれども、先週の火曜日にああいう形で自民党部会で了承されたというご感想と、附則がついて、老健施設等のあり方について今後検討するということだと思うんですけれども、一部の話だと、法律が通り次第、こちらの役所の中で検討する場所を設ける話を聞きましたけれども、そこら辺の見通しをお聞かせ下さい。

(次官)
 今回の医療制度改革の中で、社会的入院にどのように対処していくのかということが、非常に大きな課題の1つであったわけです。我々の調査によると、療養病床に入院されている方のかなりの部分が、実際に医療サービスを受ける頻度が非常に低いという状況が見られたということを踏まえて、療養病床のあり方を見直すということにしたわけです。ただ、これについては今お話のように、与党の先生方の間でも問題点が指摘されたり、いろんな議論がなされた上で、与党の法案審査手続きが終わったわけで、我々としては、実際に療養病床に入っておられる高齢者の方、あるいは家族の方々が安心できるような条件整備はしていかなくてはならないということは当然のことだろうと思います。そのためにいろいろな対応策も打ち出したわけでありますが、それと併せて、今回の改正法附則に老人保健施設等の入所者に対する医療の提供のあり方の見直しも含め、受け皿の整備について検討を行うという規定が設けられたわけです。今お話のように、法案が成立すれば施行が10月になると思いますので、施行されれば検討を始めようと思っております。どういう形で検討するかというのは、これはおそらく国会の中でもいろいろなご議論もあると思いますので、検討の形、体制といったものは国会での審議を踏まえつつ、あるいは各方面からのご意見も踏まえて、適切な検討体制のあり方、検討の進め方をこれから検討したいと思っております。

(記者)
 在外被爆者訴訟の関係なんですけれども、昨日広島高裁で行政側が逆転敗訴する判決が出ました。時効を適用しないという内容なんですけれども、この点についての受け止めと、被告の広島県は関係機関と協議して対応を決めると言っているんですが、国としての対応をお聞かせ下さい。

(次官)
 在外被爆者の方の過去の健康管理手当の支給をめぐる訴訟というのが幾つかあるわけです。今お話の広島高裁の判決は敗訴ということになったのですが、これまでの訴訟の地裁なり高裁なりの判決、それから、当該事案についての広島の地裁と高裁の判決、それぞれの裁判で判断が異なっているということが1つあるのではないかと思いまして、内容をよく確認する必要があるのではないかと思っております。ただ、訴訟の当事者は広島県ということでありますので、今お話のように当事者の広島県からのご相談があれば、きちんと受け止めて、よく相談をしたいと思っております。


(了)

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