定例事務次官記者会見概要

(H17.11.10(木)15:31〜15:44 省内会見場)
【広報室】
《次官会議等について》

(次官)
 本日の事務次官等会議ですけれども、厚生労働省関係は、1つは、2007年ユニバーサル技能五輪大会の日本開催について、関係行政機関は必要な協力を行うという閣議了解案です。これは、技能五輪国際大会と障害者の技能競技大会である国際アビリンピック、この両大会を合同で、平成19年の11月7日から21日まで静岡県で開催するというもので、2つの大会の同時開催というのは世界で初めてというものであります。それから、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案、これは農薬等の残留規制の強化ということで、ポジティブリスト制を導入するという部分についての施行期日を平成18年5月29日と定めますというものであります。もう1つは、国民年金法施行令の一部を改正する政令案、これは国民年金の保険料の多段階免除制度が適用されるための所得の要件等を定めようというものであります。以上の3件です。何かご質問があれば。



《質疑》

(記者)
 今朝官邸の方で、医療制度改革に関する政府と与党の協議会、第1回が開かれ、12月の上旬に取りまとめということですけれども、この協議会に期待することをお聞かせ下さい。



(次官)
 医療制度改革、診療報酬の改定も含めて、今日がもう11月も10日ですから、あと2ヶ月を切っているということで、取りまとめのための時間がかなり限られてきています。対応すべき課題の困難さということを考えると、こうした時間的制約の中でということになるわけで、前回の医療制度改革についても同じような形での取組がなされたわけですけれども、今回もこういった形で会議を開催され、政府・与党一体となって取り組んでいただけるということになり、11月の下旬から12月上旬の取りまとめに向けて精力的に議論を重ねていかれるということが今日の会議でも確認されたところでありますので、我々としては、この協議会が円滑・効果的に進めていただけるように最大限の努力、協力をしていきたいと思っているところです。



(記者)
 三位一体改革のことなのですが、今日も関係者の協議会が開かれたと思いますけれども、地方側は生活保護の国庫負担については譲れないという姿勢を崩していないと思うんですが、そういう中で厚生労働省には三位一体の改革の残りおよそ6,000億円の補助金削減について、そのうち8割方を厚労省分で出せというような政府内での指示もあり、14日までに何らかの回答を求められているんですけれども、この三位一体の生活保護の協議がこういう状況の中で、14日にどういう形で臨んでいこうというふうに厚労省として今お考えになっているんでしょうか。



(次官)
 三位一体の改革については、8日の閣僚懇談会の場で、「担当4大臣で検討を進めてきたところ、関係大臣に協力を願う上で、4大臣として関係大臣に取り組んでいただく必要があると考えるが、額をお示しした上で具体的に検討をお願いしようということで考えた」という話があり、今お話のように厚生労働省分として5,040億円以上の廃止・縮減策を11月14日までに回答願いたいということになってきているわけです。今年の地方の提案での厚生労働省のシェアというのは5割弱ですので、そういったことから考えても今回提示された金額、これは全体の8割ということですので、そういったことからすると非常に大きな額を提示されたと考えているわけです。これは仮にということですけれども、仮に地方提案の経常費分全てを廃止・縮減してもなお届かないということですし、そもそも厚生労働省としては、これまで地方提案を受けて、廃止・縮減可能なものはぎりぎりの対応してきたということですから、そういう中でさらに今地方から提案いただいているものについて廃止・縮減するということ自体も非常に困難を伴うということなわけですので、そう考えると生活保護制度等の見直しを行わずに5,040億円に対応するというのは非常に難しいんじゃないかと思っております。そういった意味で今日も協議会を開いて、さらにもう1度開こうという状況になっているわけですから、協議会での結論を得て実施するというのが去年の11月26日の政府・与党の合意でありますので、それを踏まえていくというのが基本だろうと思っています。そういう意味で14日にどういう形で回答するかということについては、今日の協議会の状況、それから今後の協議会の進め方、その辺りも含めて考えていくということかなと思っていまして、今の段階で14日にどうこうするという方針までは固まっていないということです。



(記者)
 アスベストなんですけれども、昨日患者団体の方がここで会見され、各省庁に要望したということなんですが、労災の時効である5年をはずれた人について亡くなる前の例えば、生きていたら貰えるであろう医療費とか休業給付についても認めてほしいというようなことを言われているんですけれども、それについては検討できるんでしょうか。



(次官)
 この問題の基本的な考え方は、アスベストで労働災害になられた方がアスベストにばく露してから発症するまで30年とかあるいはそれを越える期間を要するということを踏まえて、どういう補償の仕方が適当なのか合理的なのかということで検討しようというのが我々の基本なので、そういった意味で遺族給付分はやろうということですけれども、私自身は遺族給付だけにこだわらずに対応できるもの、対応すべきもの、それはやはり合理性があり必要があるというものであれば、できるだけ前向きに対応していくということが基本だろうと思っています。そういう意味で昨日要望がありましたけれども、実は私はかねてから遺族給付分にこだわらずにもう少し幅広い対応はできないかということは指示していますので、最終的にはどこまでできるかということはあると思いますけれども、療養に要した経費に対応するようなもの、これも可能なもの、合理的なもの、他の制度との整合性の図れるものについては、検討していきたいと思っています。


(了)

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