大臣等記者会見概要  厚生労働省ホームページ

定例事務次官記者会見概要

(H17.03.17(木)14:00〜14:17  省内会見場)
【広報室】
《次官会議等について》

(次官)

 本日の事務次官等会議ですが、年度末も近づいたということで、厚生労働省関係では例えば薬剤師法施行令及び覚せい剤取締法施行令の一部を改正する政令案。これは薬剤師の国家試験の受験手数料、覚せい剤の製造業者等の指定手数料について人件費なり物件費なりの上昇に伴う額の改定を行うということです。そういった額の算定の取扱等の件を含めまして4件の政令案が厚生労働省関係の案件としてありました。あと予算非関連でちょっと遅れていたようでありますが、会社法それから会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律というのが法務省から出ました。以上であります。


《質疑》

(記者)

 懇談では特に話は。

(次官)

 懇談はありませんでした。その後環境省関係の公害対策会議の幹事会がありました。

(記者)

 今日、社会保険庁職員の目的外閲覧1,500人というのが新たに判ったわけですけれども、この職員に対する処分並びに改めて幹部職員への処分を検討するのかどうかについてはいかがでしょう。

(次官)

 これは、社会保険庁職員の業務目的外の閲覧行為について、与党からのご指摘があり再調査ということで取り組んでいるものの一環であります。今回は職員の申し立てによる再調査ということで、今お話の約1,500名の職員が目的外の閲覧行為を行っていたということが判明した。正直申し上げて、個人情報の保護ということがこれだけ社会的に強く要請されている中、職員の意識が欠如していたと言わざるを得ないということで、大変残念なことであると改めて思っているところであります。これは職員からの申し立てによる情報ということなので、個々の事案について事実関係をきちんと確認して、さらに整理した上で厳正な対処ということになると思うので、今の段階でどの範囲について、あるいはどういった程度の処分をするのかというのはちょっとまだ申し上げられる段階ではないということであります。まだ調査の端緒についたということで、恐らく申し立てによるものと併せて、今申し上げたように個々の事案ごとの確認行為をする。それからあとはシステム側からの確認、これはちょっと時間がかかると思いますけれども、これもやはりやる必要があるんじゃないかと思っているわけであります。正直に申し立てた職員が全てということであることを祈っておりますけれども、やはり不公平になっちゃいかんので、システムの面からの確認も当然やらんといかんのだろうと思っています。そのあたりも含めて全体でどう対応するかというのはこれからさらに検討していきたいということであります。

(記者)

 申し立てた職員一人一人について、さらに聞き取りすることと併せてシステム側で確認すると1,500人分全てやるということですか。

(次官)

 1,500人分というよりは、システム側でどういうプログラムを組んでどう対応するのか、どこまでのことが今のシステムの中でできるのかということがありますけれども、申し立てた職員は元より、今回目的外閲覧行為をしていた、行ったことがあると申し出た職員以外の職員にもそういったことがなかったかどうかということを確認することが必要ではないかと思っております。ただそれが技術的にどこまで可能なのか、どのくらいの時間を要するものかというのはもう少し技術的に詰めていかなくてはいかんのですけれど、そのあたりは当然意識して対応する必要があると思っています。

(記者)

 公益法人の介護労働安定センターと全国勤労青少年ホーム協議会ですか、そこで利用者とか講習者とか取り扱っている保険が旧労働省のOB会社だけが代理店になっているという問題についてなんですけれども、これについて何かお考えは。

(次官)

 これは厚生労働省の補助金にかかるサービスということではなくて、むしろそれぞれの機関に登録している人、会員、あるいは利用者について任意の加入者として行っている事業なわけで、非常に規模が小さいこともあり、なかなか民間の損害保険会社の代理店では取り扱うところがない中で、恐らくそれでは自ら代理店的な業務をやろうということでやっているものではないかと思っています。そういった意味で今お話の二つの法人の損害補償制度の運営については、国からの補助金とか交付金とか、そういったものは使っていない。ある意味で純粋に業務を行っているということだろうと思います。ですからあとは、民間でもっと安く出来るところがあるかどうかということなのかなと思いますけれども、実態から言うと、かなり会員の数も限られている中で民間でどこまで出来るのか、引き受け手がなかなかなくて今お話の全福サービスが引き受けてくれたという経緯なのかなと我々は思っているということであります。

(記者)

 民間に呼びかけとかを行うような予定は。

(次官)

 契約期間がどれくらいの期間かということですけれども、確かにおっしゃるようにどこか「うちならもっと安くやってやるぞ」というところがあれば、それは当然検討するということだろうと思います。ただ恐らく始める時に、損害保険会社の代理店なりでどこかやってくれるところがあるかどうかというのは多分探したのだろうと思います。その上で、やはりなかなか経済ベースに乗れないので、それでは割合そういうことに手慣れているところがあるのでそこで、ということだったのではないかと思いますけれども、ただおっしゃるようにどこかもっとうちでやるよというのがあれば、そこは競争してよい方にお願いするというのは当然だと思います。

(記者)

 昨年の山形県の教育訓練給付金の失業等給付の方の不正受給問題なのですけれども、山形の地裁の公判で司法関係の方から指摘があって、不正受給の可能性が295件、最低でもあるのではないかという指摘に対して、厚生労働省としての不正受給の認定は159件しかないわけですけれども、司法の方は強制力を持っているということで、そこまで認定できているわけですけれども、それに対して厚生労働省の認定の方は大幅に下回っているという問題についてなのですけれども、実際に不正を行っていた業者側が、全く不正受給について請求を行われていなくて、考え方とすると利益を受け取っているはずですけれども、利用者の側に不正受給の認定を行っている。業者の側が儲けているわけなのにその業者に対して請求できないというのは法的な不備があるのではないかと思うのですけれども、それについては次官は何かお考えがありますか。

(次官)

 教育訓練給付はご案内の通り、雇用保険に3年なり5年以上加入していた人が自分のキャリアアップをすることによって、雇用の安定に結びつく、あるいは処遇の改善に結びつくということを狙いにして雇用保険の受給者の方々を対象に給付をしている。雇用保険の被保険者の方の自主的、自発的なキャリアアップの取組みに対する助成、それによって雇用の継続・安定を図っていこうという制度であります。
 一点目について申し上げると、地裁の判決は警察の調書を引用したと我々は理解しております。こういった不正受給が横行するというのは制度に対する信頼、制度の安定性というのを損なうことになるので、我々も徹底的に調査させたわけです。結局どういうことかというと、きちんと当該講座を受けて、入学金を払ったとか、講座の受講料を払ったとか、それで当該講座をちゃんと卒業したということを確認した上で支給するという制度になっているわけです。どうも警察の方の調査は、当該講座が1年間の講座の予定であったところ、教育訓練が非常に順調にいって、もっと短い期間で卒業してしまったというものについて、本来講座は1年の講座ではなかったのか、それが1年よりも短い期間で卒業してしまったのはおかしいのではないかということも含めて二百数十件あるのではないかというご指摘だったのだろうと思います。我々の方でも全部チェックしたところ、きちんと卒業はしている。しかも1年分というよりは、卒業するまでの授業料をちゃんと取って、それを雇用保険の被保険者の人が払っていたということなので、払った受講料なり入学金の、当時は8割ですかね、当時の助成率を掛けて支給したということで、これは教育訓練給付制度の仕組みからすると不正受給にはなっていない。そういうチェックをしたところ、二百何件のうち百五十何件を除いたものについては不正受給ではないという認定になったということが一つあると思います。
 それからもう一つはさっき冒頭で申し上げたように、この給付はあくまで雇用保険被保険者に対する給付である。雇用保険の被保険者の方が実際に講座を受けていない、授業料も払っていないにも拘らず払ったかのごとく、あるいは受講したかのごとく申請をするということになるわけで、制度からすると受給した人の不正行為に対して返還を請求をする。こういう仕組みになっているわけです。ただ今ご質問のように、それでは一緒に結託していた研修業者の方は放っておくのかということです。これはそういった不正を一緒になってやっていた、あるいはひょっとしたら主導してやっていたケースも多分あるのだろうと思うので、業者は講座の指定を取り消すということで対応する。お金は被保険者に行くので、お金を払っている人から当然返還してもらうということですけれども、そういう不正な行為に関与していた業者であれば、講座の指定を取り消して二度とそういった教育訓練給付を活用、利用した事業活動は出来ないようにしてしまうという仕組みになっているということであります。

(了)


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