大臣等記者会見概要  厚生労働省ホームページ

定例事務次官記者会見

(H15.03.27(木)14:02〜14:12 厚生労働省記者会見場)
【広報室】
《次官会議について》

(次官)

 今日は年度末の最終閣議の前の次官会議ということで、案件が大変いっぱいありまして、厚生労働省関係では一般案件が2件、一つは昨年の改正健康保険法等の附則にあります、政府は年度内に医療制度改革に関する基本方針を策定すると、これに基づく案件が1本あります。もう一つが三宅島の被災者にに対する金融関係の特例措置の延長であります。それから政令案が厚生労働省関係で7件、既にご承知かと思います。その他に政府として大事なものとしては規制改革推進3か年計画(再改定)について案件としてかかりました。以上が次官会議の主な内容です。


《その他》

(次官)

 次官会議の後、引き続きまして省エネルギー、省資源対策推進会議というものが開かれました。これは昭和52年に閣議決定された会議でして、事務次官等会議の構成員をもって構成する、議長は内閣官房副長官(事務担当)が務めるというものであります。約5年ぶりに開かれたということを議長たる古川副長官はおっしゃっておりましたが、中身は当面の省エネルギー対策の徹底実施についてという件を決定いたしました。これはポイントで言いますと3点ありまして、第1点は3月20日にイラクに対する武力行使が開始されて、中東の石油情勢についてはいろいろあるだろうけれども、国内の石油需給に深刻な影響を生ずることはないものと判断すると、これが1点目、2点目で、そうは言っても社会的に見て石油の大消費国である我が国は、国民に継続して省エネルギーの徹底を呼びかけていくことが必要だ。3点目でそういう観点から、政府としてはこれまでも夏冬につきましては省エネルギー対策を呼びかけてきましたが、今回改めて別添の省エネルギー対策というものを夏冬ではなくて、通年スタイルで、少し改定バージョンを作りまして、それを国民にさらに徹底実施していただく、こういう中身であります。以上であります。


《質疑》

(記者)

 年度末なんですけれども、政労使のワークシェアリング会議はどうなっているのでしょうか。

(次官)

 あれはですね、大変残念と言うか、申し訳ないと言いますか、年度内に実務者レベルで多様就業型ワークシェアリングについての一歩突っ込んだ具体的な取組をまとめるという意気込みできたのですが、残念ながら所期の目的を達せずに、まだ実務者会議レベルで詰めるところと言いますか、議論すべきところがまだありまして、もう少し時間がかかるのではないかと、こう思っています。ただ新年度に入りますし、そう延びても当面今後の雇用情勢を考えても好ましくないので、とにかく政府としては労使とよく話し合って、出来るだけ早く具体的に取り組めるようにしたいと思っております。

(記者)

 詰める部分、もう少し時間がかかる部分というのはどういう点が残されてるんですか。

(次官)

 そのモデル事業をやってもらうということも予算が付いているんですね。モデル事業を誰にしてもらうかということが大事なものですから、中央レベルで事業主団体、業種別もあるでしょうけれども、そういうところの意見を聞いて、モデル事業をやろうという業種が確定しないといけないですね。そこで決めて地方レベルでそれでは具体的な業種の中の企業としてA、B、Cと、こうやるので、その業種を決めるところまでまだたどり着いていないという状況だと思います。業種と言いますか、モデル事業をやっていただける団体ですね。

(記者)

 業種ではなくて個別企業ということで。

(次官)

 最後は個別企業をやるんですけれども。

(記者)

 その前段階。

(次官)

 前段階でこういう業種であるとか、こういう団体が団体意思として分かった、団体でやりましょうと、こうやってもらわないと、いきなり個別企業を探さそうというのはなかなか難しいですね。

(記者)

 団体というのは業界団体。

(次官)

 業界団体なのか地域団体なのか、いろいろありますよね。業種別なのか地域別なのかいろいろありますけれども、ほとんど団体なんです。

(記者)

 裁判で、MMR訴訟と在外被爆者訴訟と2件ずついって、国が負けて、いずれも控訴したということになったんですが、それについて総括的なお話でも個別でも結構なんですけれども、コメントがいただければ。

(次官)

 まずMMR訴訟につきましては前回の会見でも申し上げましたが、その条理によるというところの問題がありまして、プレス資料でお配りした上訴理由ということが書いてあるとおりでございまして、条理による企業等への介入の責任と権限を無限定に認めることになってしまうと、それはまさに法律による行政の原理をないがしろにするのではないかというところに尽きます。在外被爆者訴訟で長崎地裁判決についても本日控訴を行うということにいたしましたが、行政側が手当請求権の消滅時効を主張することは権利の濫用だという判決については、承服出来ないという点であります。もう一つは手当の支払い義務を国に認めたということは原爆法上の規定とは全く対立する話でありまして、今年の2月に福岡高裁判決でも似たような国に支払い義務を認めておりまして、それについては最高裁に既に上訴をしておりますので、全く同じ内容でありますから、当然ながら控訴するということでありまして、これまでの行政の主張、それから特に在外被爆者で言えば国は控訴しないと決めたところについてはもうしないということが整理できておりますので、本日の結果になったということです。

(了)


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