大臣等記者会見概要  厚生労働省ホームページ

定例事務次官記者会見

(H14.08.29 (木)16:28〜16:42 厚生労働省記者会見場)

【広報室】

《事務次官等会議について》

(次官)

 今日の事務次官等会議でございますが、私から説明いたしましたのは、政令6本ございまして、非常に長ったらしい政令でございますが、読み上げますと、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令案と、こういうことでございますが、これは極めて形式的な改正でございまして、食品衛生法の一部を改正する法律が前国会の最後に通ったわけでございますが、この中で食品衛生法の規定が一部動いたと、中身はないのですが、一部動いたという、いわゆる条ずれが生じまして、その引用いたしておりますこの政令の規定を直すというのが第一点でございます。それからこれも前国会で中小企業退職金共済法の一部を改正する法律が通過いたしておりまして、これに関する政令が4本ございます。ひとつはその法律の施行期日を定めるものでございまして、施行期日を平成14年11月1日から施行すると、こういうものでございます。それから二番目はこの法律の施行に伴いまして、退職金の額を決めるわけでございますが、この金額は年1.0%の予定運用利率に基づいて定める額にすると、これまでは年3%であったわけでございますが、これを1%に下げるという法律に基づいての法改正でございます。それからもう一点は、厚生労働大臣の承認を要しない投資一任契約ということでございますが、承認を要しない投資一任契約というのは、投資判断の全部を一任することを内容とする投資一任契約ということでございまして、一部だけ委任するというのは厚生労働大臣の承認を要すると、こういうことでございまして、そういった内容を定めるものでございます。それから次にその法律の経過措置を定める政令でございまして、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令でございます。これにつきましては、この法律の施行の日より前に効力を生じて、それより前に退職金の共済契約をしたと、こういう人達が施行日以後に退職した場合におきます退職金の額につきまして、非常にきめ細かい経過措置を設けております。従前の算定方法によりまして、算定した額をそのままではございませんが、勘案して算定すると、こういう中身になっているわけでございます。それからもう一つでございますが、これは政令の名前はちょっと難しいのですが、確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の政令で定める額等を定める政令案ということでございまして、中身的には、税制上の適格退職年金から勤労者退職金の共済機構に移る場合でございますが、その資産をその際には機構の方に移管するわけでございますが、その機構に引き渡される金額、それからその移された金額に応じまして、通算すべき月数が決まってまいりますので、退職金の額の算定上通算する月数、こういったものを定めると、こういう政令でございます。以上が中小企業退職金共済法の一部を改正する法律に伴う4本でございます。もう一本ございまして、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令案でございまして、ご承知のとおり、介護保険につきましては3年単位で介護保険事業計画を定めることになってございまして、12年度から14年度ということになっておりますが、その作る際の基準となるべきものでございまして、65歳未満の方と65歳以上の方との負担の割合をどうするかというものでございまして、これまでの3年間につきましては、65歳未満の方、いわゆる2号被保険者でございますが、公費が50%負担いたしまして、その残りの50%をどういう割合で負担するかということでございますが、これまでは2号が33%、65歳以上の1号の方の負担が17%という割合だったんですが、高齢者の割合が増えてきておりますので、従って若い人の方が少なくなると、こういうことでございますので、そのシェアの分担ということで、若い方の2号被保険者を32%にすると、それから高齢者のを18%にすると、こういうことで具体的には2号被保険者負担率を100分の32にすると、こういう政令案でございます。以上6本、政令案につきまして私の方からご説明をいたしたところでございます。明日の閣議にかかるという予定になっております。事務次官等会議におきます中身については以上でございます。
 なお、私の事務次官としての会議の出席というのは今日が最後でございまして、1年8か月でございましたが、大変お世話になりました。厚く御礼を申し上げたいと思います。

《質疑》

(記者)

 在任中の思い出、印象、特に新省になってからのことも含めていかがですか。
(次官)
 在任中ですか。事務次官としての在任中と。
(記者)
 を含めて全体も。

(次官)

 私はさっき勘定しますと在職36年と5か月でございました。やはりその間、もう忘れたことがほとんどでございますけれども、やはり私が携わってきたのは、医療保険の関係が多かったわけでございまして、間接的に、あるいは直接的に担当したというのが恐らく10回近く健保法の改正に携わっておりますし、それの傍系の老人保健法の改正等にも携わってまいりましたし、それの行き着くところの介護保険の創設、施行にも間接、直接にも関わってきたわけございまして、どちらかと言えば年金も一部行いましたけれども、どちらかと言えば医療保険に軸足をおいた公務員生活だったのかなという感じはいたしておりまして、たまたま最後の大仕事が、私が直接やったわけではございませんけれども、健康保険法の改正ということでございまして、その点ではやはり健康保険漬けになってきたのかなと、こういう感じがいたしております。
 思い出ということになると、やはり事件ものがあったわけでございまして、6年近くになりますけれども、私が官房長になりました時の例の彩福祉グループ事件、これは本当に忘れられないけれども、あまり思い出したくない事件であったわけでございまして、これが今のような公務員倫理法になったと、こういうふうなこともあるわけでございまして、やはり国民に負担を求め、規律を求める以上は我々、それに携わる者というのはそういう倫理面でしっかりした気持ちを持って対応する必要があると、そうでないと何事も出来ないのではないかと、こんなような気持ちを持っておりまして、特にこれからの少子高齢化となりますと、非常に社会のどこに行っても大変でございますけれども、特に社会保障の財政運営というのは非常に厳しいものになろうかと思っていますので、給付と負担、両方ともシビアな選択を求めざるを得ないと、こういうことになりますとますますそういうものを、身を律しつつ、国民の皆さんにお願いをしていかざるを得ないのではないかと、こんなような気持ちでおりまして、是非ともこういう気持ちでこれからの人達がやって欲しいと、こんなような気持ちを持っています。
(記者)
 関連してちょっと伺いして、お答え難い質問になるかもしれないんですが、今回の次官人事も、そういう意味では過去の公務員の規律というところで問題を含んでの人事だったということは、表裏で全体の認識かと思うんですが、私もずっと労働行政、厚生行政を拝見してきたわけではないんですけれども、過去を見ると、そういう意味では、例えば今回ある意味では次官人事がそういうことが非常に重視をされたというふうにお聞きをしているんですけれども、今おっしゃったような厚生行政の方でも過去にあったものが今回の局長等の人事を見ていると、過去に処分のあった方もある意味では重要なポストに就いていると、ここはなんと言うんですか、二重規律ではないのかとかですね、あるいは二つの省庁が合わさったということで片方は厳しく、片方は甘いのではないかと、次官もいろいろ人事では苦労されたと思いますが、そういう二重の公務員規律に関する配慮があるのではないかという見方があるとすれば、それについてはどのように説明されますか。
(次官)
 そういう見方があるのは初めてお聞きしましたし、私はそういうふうには思っておりません。行政罰という形で一罰百戒ということで、行政的な秩序を保つために懲戒処分を行っているわけでございまして、これは必ずしも敗者復活を許してないわけではございませんで、やはりその後の働きぶり、能力、その後の素行、こういったものを総合的に勘案して処遇すべき話でありまして、旧厚生省の先程申し上げた処分というのは既にもう5年を越えております。そういう意味でその後において彼らの素行、行状を見ておりますと、そこは是正されていると、こういうふうに私は理解しております。KSDのことをおっしゃっているんだと思いますけれども、これはまだ時間があまり経っていないと、こういうこともありまして、私どもというよりは政府部内でのそういう全体としての議論の中で、そういうふうな方針が出されたということでございまして、必ずしも厚生労働省としての判断があったわけではございません。その辺は十分ご理解の程をお願い申し上げたいと思っております。
(記者)
 健康保険漬けだったとおっしゃったので、あえて最後にオンレコでいただきますけれども、昨日有識者会議というか、省内の有識者の先生方の新たな医療保険制度の再編について考え方みたいなものが出ましたけれども、それにとらわれずに次官としては今後の医療保険制度について、個人的な考えでどうしていくべきだとお考えなのでしょうか。
(次官)
 それは昨日の話は別に、私も中身を初めて新聞で知ったくらいでございまして、省内で十分詰められた案とは伺っておりませんで、先生方の中でそういうご意見があったと、こういうふうに理解をいたしておるわけでございます。私も長年行政にタッチしてまいりましたので、その難しさを知りすぎている人間でございまして、あまりまともに言うと非常に消極的になりかねないということもございますし、もうすぐ辞める人間が、しかも次官という立場で見解を申し上げるというのは如何なものかということでございますので、これについてはまたOBになって、全くフリーな立場で申し上げることにいたしたいと思っています。

(了)


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