大臣等記者会見概要  厚生労働省ホームページ

定例事務次官記者会見

(H14.07.25 (木)14:01〜14:06 厚生労働省記者会見場)

【広報室】

《事務次官等会議について》

(次官)

 今日の事務次官等会議では、政令案を2本、私の方から申し上げました。一つは船員保険法の関係の、船員保険のいわゆる労災年金の関係でございまして、船員保険の障害年金等につきまして、労災保険の年金額等の改定を踏まえまして、賃金水準の変動に応じまして今年の8月以降の給付額を改定するというものでございまして、毎月勤労統計の賃金水準が平成13年度と12年度を比べまして0.9パーセント下がったということでございまして、労災保険では政令ではございませんけれども下げるわけでございまして、それに応じまして引き下げをすると、こういうことでございます。労災年金の考え方でございますけれども、これは船員保険もまったく同じ考え方であるわけでございますけれども、労働災害によって失われた賃金の損失の補償ということで、これから労働者の得られたはずの賃金を適切に補償するということでございますので、賃金水準が上がれば上がるし、下がれば下がるということで、引き下げについては11年度に0.4パーセント下がっておりまして、2回目の引き下げということでございます。それからもう一つは非常に長ったらしい名前の政令でございますけれども、中身的には12年の国民年金法等の一部を改正する法律の一部施行が平成16年4月1日から施行されることになっております。総報酬制は15年度から入るのですが、その総報酬制と絡めまして、在職老齢年金の支給停止という制度が今あるわけでございますけれども、今の在職老齢年金というのは年金の月額と、それから標準報酬月額の合計額によりまして在職老齢年金の支給停止額が決まると、こういうシステムになっているわけでございますが、これが総報酬制が入ってまいりますと、今までの年金の月額と、それから標準報酬月額に加えまして、直近1年間に受けました賞与を12で割った額の合計額によりまして在職老齢年金の支給停止額が決まるということになるわけでございまして、これは総報酬制の導入より1年遅れの16年4月1日から施行するということで、これについての所要の規定の整備を行うというものでございます。以上2本の、政令名が非常に長ったらしいので省略をさせていただきますが、内容的にはそういう内容でございます。何か皆さんの方からありましたらお答え申し上げます。

※記者からの質問は特になし。

(了)


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