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アフターサービス推進室活動報告書(Vol.14 :2014年1月〜3月)平成26年3月31日
I 調査結果報告
アフターサービスの観点から、厚生労働省の制度・事業の改善に資するよう「国民の皆様の声」、現場視察、厚生労働省の制度・事業に関する情報収集を基に以下の件について調査・分析し、とりまとめましたので、以下に報告します。
案件名 | 調査概要 |
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家庭的保育に関する調査 | 本調査は、待機児童の一層の解消を目的として、家庭的保育事業における家庭的保育者の確保等を効果的に行っている地方自治体の取組事例を収集し、その結果をとりまとめたものである。 |
1 調査に至った経緯
総務省の「ワークライフバランスの推進に関する政策評価書」(平成25年6月)において、家庭的保育事業を実施する自治体の声として「家庭的保育者の「なり手」の確保ができない」、「他の地方公共団体における家庭的保育事業の先進的な取組事例等の情報を提供してほしい」等の意見が取り上げられ、総務省から厚生労働省に対して「家庭的保育事業については、家庭的保育者の確保を効果的に行っている推奨事例を収集し、市区町村等に対し情報提供を行うこと」との勧告がなされたところである。
また、「国民の皆様の声」には、「待機児童が多く安心して子どもを預けられる体制が整っていない。認可外でも構わないから保育所を増やして欲しい」といった意見が寄せられている。
厚生労働省では、政府において公表された「待機児童解消加速化プラン」に基づき、待機児童の一層の解消に努めているところであるが、勧告や国民からの声を踏まえ、待機児童解消における保育の受け皿の一つである家庭的保育事業について、当該事業の推進に資するよう、各地方自治体(以下、「自治体」という)において取り組まれている事例について調査した。
(注) 家庭的保育事業は、児童福祉法に基づくものであり、同法(第6条の3第9項)には「乳児又は幼児について、家庭的保育者の居宅その他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業をいう」と定められている。なお、家庭的保育者の資格要件は、児童福祉法施行規則(第1条の32)に「保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者とする」と定められ、さらに、国のガイドラインにおいて、「保育士資格を有する者は市町村長が行う基礎研修を修了した者、保育士資格を有さない者は、基礎研修及び認定研修を修了した者」と定められている。
2 調査期間・調査の方法
調査は、以下の23自治体について、平成25年10月から平成26年2月の間にヒアリングにより調査を実施した。
【ご協力頂いた自治体】
札幌市、仙台市、市川市、足立区、墨田区、中野区、練馬区、板橋区、大田区、三鷹市、江戸川区、江東区、目黒区、横浜市、名古屋市、京都市、大津市、大阪市、神戸市、西宮市、北九州市、福岡市、神奈川県
3 課題および改善策(取組事例)
ヒアリングにより、自治体において家庭的保育事業の実施に当たり苦慮している点を聞き、別の自治体において取り組まれている事例において改善に資すると思われる点を取組事例として整理した。
課 題 | 改善策(取組事例) | |
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1 | 【家庭的保育者の確保】
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【家庭的保育者へ向けた広報面の工夫】
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2 | 【場所の確保】
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【自治体と不動産業者が連携し家庭的保育室を確保】
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3 | 【家庭的保育の認知度向上】
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【家庭的保育の広報による周知】
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4 | 【乳幼児の健康診断の実施】
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【嘱託医を指定することによる健康診断の実施】
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5 | 【連携保育所との連携強化】
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【イベント創設による連携保育所への訪問】
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4 まとめ
今回は、各自治体のご協力により、貴重なご意見を伺うことができた。家庭的保育事業を実施するに当たっての諸課題に対して、自治体における特色を活かし、どう取り組んでいるかその対策について補足も加えながら取りまとめを行った。ご協力をいただいた自治体の皆様には、この場をお借りして感謝申し上げる。
現在、政府においては「待機児童解消加速化プラン」において平成29年度末までに保育の受け皿を約40万人分整備し、待機児童の解消を目指している。家庭的保育事業は、待機児童解消の一つとして期待されるものである。自治体においては、地域の保育ニーズに応じて家庭的保育事業について検討し、取り組み、待機児童の解消を図っていくことが期待されている。
家庭的保育事業の推進に当たっては、各自治体の保育に対する考え方、歴史、家庭的保育を実施している規模によって対応は異なっており、自治体によっては「推奨事例」とは言えないと思われる部分があるかもしれないが、効果的な事業の実施に向けて参考となるところがあれば部分的にでも取り入れて頂ければ幸いである。
II 過去の活動報告
アフターサービス推進活動にかかるこれまでの報告書のリンク先は以下のとおりです。
- アフターサービス推進室活動報告書(Vol.1: 2010年9月〜2010年12月) 平成22年12月24日
- アフターサービス推進室活動報告書(Vol.2: 2011年1月〜2011年3月) 平成23年3月31日
- アフターサービス推進室活動報告書(Vol.3: 2011年4月〜2011年6月) 平成23年7月11日
- アフターサービス推進室活動報告書(Vol.4: 2011年7月〜2011年9月) 平成23年9月30日
- アフターサービス推進室活動報告書(Vol.5: 2011年10月〜2011年12月) 平成24年1月26日
- アフターサービス推進室活動報告書(Vol.6: 2012年1月〜2012年3月) 平成24年4月13日
- アフターサービス推進室活動報告書(Vol.7: 2012年4月〜2012年6月) 平成24年7月9日
- アフターサービス推進室活動報告書(Vol.8: 2012年7月) 平成24年8月3日
- アフターサービス推進室活動報告書(Vol.9: 2012年8月〜2012年11月) 平成24年12月21日
- アフターサービス推進室活動報告書(Vol.10: 2012年12月) 平成25年1月11日
- アフターサービス推進室活動報告書(Vol.11:2013年1月〜4月)平成25年4月30日
- アフターサービス推進室活動報告書(Vol.12:2013年5月〜8月)平成25年9月30日
- アフターサービス推進室活動報告書(Vol.13: 2013年9月〜2013年12月) 平成25年12月26日
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