平成21年8月31日
職業安定局需給調整事業課
(担当)課長 鈴木 英二郎
主任中央需給調整事業指導官 浅野 浩美
課長補佐鶴谷 陽子
(電話) 03(5253)1111(内線5335)
03(3502)5227(夜間)
一般労働者派遣事業の許可の取消しについて
厚生労働省では、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項の規定に基づき、下記のとおり、本日(平成21年8月31日)一般労働者派遣事業の許可を取り消すことを通知した。
記
1. 被処分事業主
(1) 名称 チャレンジャースタッフ 株式会社
(2) 代表者氏名 代表取締役 重春 博子
(3) 所在地 福岡市中央区渡辺通4丁目9番18号福酒ビル3階
(4) 許可年月日 平成16年5月1日
(5) 許可番号 般40−300011
2. 処分内容
労働者派遣法第14条第1項の規定により平成21年9月10日をもって一般労働者派遣事業の許可の取消し
3. 処分理由
チャレンジャースタッフ株式会社は、労働基準法第37条第1項の規定に違反し労働者に対する割増賃金未払いであったことにより、同法第119条及び同法121条の規定により罰金の刑に処せられたところ。
これにより、チャレンジャースタッフ株式会社は、労働者派遣法第6条に規定する一般労働者派遣事業主の欠格事由のうち第1号に該当することとなったため。
〜資料〜
参考条文(PDF:114KB)
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader
