報道関係者 各位
平成21年7月24日 医薬食品局食品安全部監視安全課 輸入食品安全対策室 (担当・内線) 室長 道野 (2495) 近藤、吹譯 (2474、2499) (電話代表) 03(5253)1111 (FAX) 03(3503)7964 |
輸入食品に対する検査命令の実施について
(中国産まつたけ及びその加工品)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経 緯 |
中国産まつたけ及びその加工品(簡易な加工に限る。) | クロルピリホス* | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産生鮮まつたけから基準値を超えるクロルピリホスを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
*有機リン系殺虫剤
<参考1>中国産まつたけのクロルピリホスに係る違反事例
1 品 名:生鮮まつたけ
輸入者:サンワード 株式会社
輸出者:YUNNAN MARVEL INDUSTRY AND COMMERCE CO., LTD
届出数量及び重量:7カートン、0.07トン
検査結果:クロルピリホス 0.10ppm注1検出 (基準値0.01ppm注2)
届出先:関西空港検疫所
違反確定日:平成20年11月14日
措置状況:全量販売済み
2 品 名:生鮮まつたけ
輸入者:サンギ 株式会社
輸出者:YUNNAN HAIWAN TEA INDUSTRY CO., LTD.
届出数量及び重量:10カートン、0.12トン
検査結果:クロルピリホス 0.02ppm検出 (基準値0.01ppm)
届出先:関西空港検疫所
違反確定日:平成21年7月24日
措置状況:全量販売済み
注 1 クロルピリホスの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.001mg/日であることから、体重60kgの人がクロルピリホスが0.10ppm残留したまつたけを毎日約600g摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
注 2 クロルピリホスは、まつたけには0.01ppmの基準値が適用されますが、例えば、米は0.1ppm、マッシュルームには0.05ppmの基準値が設定されています。
<参考2>中国産まつたけの輸入実績
届出年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
平成20年 | 3,973 | 1,033 | 1,181 | 1(ジフェノコナゾール) 1(クロルピリホス) |
平成21年 | 486 | 90 | 143 | 1(クロルピリホス) |
* 残留農薬に係る検査