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厚生労働省発表 平成21年4月30日 |
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担 |
職業安定局若年者雇用対策室 室長 大隈 俊弥 TEL 03-5253-1111(内線5375) |
新規学校卒業者の採用内定取消し状況等について
本年3月学校卒業者の採用内定取消しについて、全国のハローワークに通知された件数は、427事業所、2,083人(中学生1人、高校生379人、大学生等1,703人)である。
採用内定取消し件数 合計 427事業所 2,083人 ( 404事業所 1,845人) (内訳) 中学生 1事業所 1人 ( 0事業所 0人) 高校生 134事業所 379人 ( 128事業所 344人) 大学生等 333事業所 1,703人 ( 351事業所 1,501人) |
※ ( )内の数字は、平成21年3月23日までに確認できた限りでの概数として、同年3月31日に公表したものである。
※ 同一事業主が、異なる学校種で取消しを行っている事例があるため、合計の件数と内訳の計は一致しない。
※ 大学生等とは、大学、短期大学、専修学校等の学生である。
厚生労働省としては、改正職業安定法施行規則に基づき、企業名の公表も含めた企業への指導強化を図るとともに、以下の支援策を活用し、内定を取り消された学生等の支援を行っているところである。
○ 内定取消しを行わずに、新規学卒者を採用後直ちに休業・教育訓練・出向させて雇用維持を図る場合にも雇用調整助成金の対象とする特例措置(平成20年12月9日から適用)
○ 内定を取り消された就職未決定者を正規雇用した事業主への若年者等正規雇用化特別奨励金の支給(平成21年2月6日から施行)
また、入職時期繰下げ(自宅待機、入社日の延期)について、全国のハローワークが平成21年4月23日現在で確認できた限りでの概数は、92事業所、1,023人(高校生475人、大学生等548人)である。
入職時期繰下げについては、ハローワークが、そのような事態の回避や繰下げ期間の短縮等を実施するよう、事業主に対し指導しているところである。
<参考資料>
資料1:
採用内定取消し件数(PDF:71KB)
資料2:
入職時期繰下げ件数(平成21年4月23日現在)(PDF:65KB)
資料3:
支援策の活用について(PDF:84KB)
資料4:
平成20年度大学等・高校・中学卒業予定者の就職内定状況(PDF:48KB)
資料5:
新規学校卒業者の採用内定取消しの防止について
(職業安定法施行規則の改正等の概要)(PDF:118KB)
資料6:
採用内定取消しの防止のための支援策(事業主に対する助成金)(PDF:86KB)
資料7:
雇用調整助成金制度の概要(PDF:106KB)
資料8:
若年者等正規雇用化特別奨励金の概要(PDF:101KB)
資料9:
事業主向けリーフレット(PDF:209KB)
資料10:
学生向けリーフレット(PDF:175KB)
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