(照会先) 大臣官房地方課 課長 西岸 正人 地方支分部局法令遵守室 室長 荒牧 英雄 電話 5253-1111 内線7252 夜間直通 3595-3052 |
平成20年9月19日
厚 生 労 働 省
無許可専従に関する調査結果について
総務省からの指示を受け、厚生労働省の関係部局(社会保険庁を除く)について、「無許可専従」の有無を点検した結果、都道府県労働局に関し無許可専従が行われていたものと認めることが適当とされる者があった。都道府県労働局における調査結果は次のとおり。(PDF:93KB)
都道府県労働局における無許可専従に関する調査結果(概要)
厚生労働省大臣官房地方課
1 調査体制
○ 総務省からの指示を受け、都道府県労働局における無許可専従の有無を明らかにするため、管理者調査、関係書類調査及び上司・同僚等への聴き取り調査を本年5月〜8月にかけ集中的に実施した。
○ 外部委員(弁護士及び公認会計士)3名の参画する「地方支分部局法令遵守委員会」において、調査手法等調査全般について検討の上、実施した。
○ 関係職員のヒアリング等調査の実施については、本省大臣官房地方課地方支分部局法令遵守室員等が担当した。
2 調査対象期間
平成10年4月1日〜平成20年5月1日
3 調査結果
○ 神奈川労働局の2名の職員について「無許可専従」が行われていたものと認めることが適当である。
理由:(1) 関係書類調査において「起案又は押印した決裁文書や出張がないこと」
(2) 当該職員の管理者、上司及び同僚に対する聴き取り調査において、「明らかに無許可専従に該当する」旨の回答がある一方、「該当しない」旨の回答がないこと
(3) 本人は否定しているが理由に裏付けがないこと
から、「無許可専従」にあたると判断。
○ 無許可専従が行われていたと認められる職員
総務部職員1名(平成15年度〜16年度)
総務部職員1名(平成18年度)
※ いずれも当時、全労働省労働組合神奈川支部書記長。また、組合事務所が総務部の入居するビル内にあった。
4 今後の対応
今回の調査で明らかになった「無許可専従」に係る行為者等について、三ヶ月以内を目途に国家公務員法に基づく懲戒処分等を行う。併せて、会計法に基づき給与の返還請求を行う。
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