![]() 厚生労働省発表 平成20年8月20日 |
職業安定局需給調整事業課 課 長 鈴木 英二郎 主任中央需給調整事業指導官 鈴木 一光 課長補佐 待鳥 浩二 鶴谷 陽子 電話 03-5253-1111(内線5311) 夜間 03-3502-5227 |
一般労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の許可の取消しについて
厚生労働省では、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項及び職業安定法(昭和22年法律第141号)第32条の9第1項の規定に基づき、下記のとおり、本日(平成20年8月20日)一般労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の許可を取り消すことを通知した。
記
1. 被処分事業主
(1) 名称 オールテイク株式会社
(2) 代表者氏名 代表取締役 遊佐 修
(3) 所在地 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目2番45号
(4) 許可に関する事項
[1] 一般労働者派遣事業
許可年月日 平成13年8月1日
許可番号 般04-010117
[2] 有料職業紹介事業
許可年月日 平成11年10月1日
許可番号 01-ユ-230014及び04-ユ-010046
2. 処分内容
(1) 労働者派遣法第14条第1項の規定により平成20年9月30日をもって一般労働者派遣事業の許可の取消し
(2) 職業安定法第32条の9第1項の規定により平成20年9月30日をもって有料職業紹介事業の許可の取消し
3. 処分理由
オールテイク株式会社の従業員が、労働者派遣法第4条第1項第3号に違反して禁止業務について労働者派遣事業を行ったことにより同法第59条第1号が適用され罰金が科されるとともに、同法第62条(両罰規定)が適用され事業主であるオールテイク株式会社もまた罰金が科されたもの。
このため、オールテイク株式会社は、労働者派遣法第6条第1号の欠格事由に該当し、同法第14条第1項の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消すこととなった。また、職業安定法第32条第1号(職業安定法施行令第2条第2号)の欠格事由に該当し、同法第32条の9第1項の規定により有料職業紹介事業の許可を取り消すこととなったため。
(参考1)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
|
第四条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
(略)
三 警備業法 (昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項 各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節、第二十三条第二項及び第三項並びに第四十条の二第一項第一号において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
(略)
(第2項以下略)
(許可の欠格事由)
第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第四十八条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
(略)
(許可の取消し等)
第十四条 厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を取り消すことができる。
一 第六条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当しているとき。
(略)
(第2項略)
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項又は第十五条の規定に違反した者
(略)
第六十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
職業安定法(抄)
(許可の欠格事由)
第三十二条 厚生労働大臣は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項の許可をしてはならない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第四十八条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
(略)
(許可の取消し等)
第三十二条の九 厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十条第一項の許可を取り消すことができる。
一 第三十二条各号(第三号を除く。)のいずれかに該当しているとき。
第三十二条各号(第三号を除く。)のいずれかに該当しているとき。
二 この法律若しくは労働者派遣法 (第三章第四節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三 第三十二条の五第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2 厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
職業安定法施行令(抄)
(法第三十二条第一号 の政令で定める労働に関する法律の規定)
第二条 法第三十二条第一号 (法第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
(略)
二 労働者派遣法第五十八条 から第六十二条 までの規定
(略)
(参考2)
オールテイク株式会社の事業所
【一般労働者派遣事業を行う事業所】
| 事業所名称 | 住所 |
| 北海道営業所 | 北海道千歳市千代田町4-2-1 道銀千歳ビル3F |
| 北上営業所 | 岩手県北上市北鬼柳19地割116-10 エクセルビル2階 |
| 仙台営業所 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-5-22 宮城野センタービル5F |
| 仙南営業所 | 宮城県柴田郡大河原町字南38-1 三住ビル2F |
| 山形営業所 | 山形県山形市南栄町1-7-19 グナァデビル2F |
| 福島営業所 | 福島県福島市北五老内町7-5 I・S・M37 2F |
| 会津営業所 | 福島県会津若松市西年貢2-1-17伊東ビル3F |
| 土浦営業所 | 茨城県土浦市港町1-7-3 小島ビル5F |
| 宇都宮営業所 | 栃木県宇都宮市泉が丘2-2-3 PAOビル3F |
| 川越営業所 | 埼玉県川越市新富町2-22 八十二銀行ビル3F |
| 柏営業所 | 千葉県柏市末広町5-16 エスパス柏4F |
| 八王子営業所 | 東京都八王子市東町1-14 橋完ビル3F |
| 横浜営業所 | 横浜市中区尾上町1-4-1 関内STビル3F |
| 新潟営業所 | 新潟県新潟市中央区上近江4-2-20 日生第2ビル3F |
| 村上営業所 | 新潟県村上市田端町9-15 須貝ビル2F |
【有料職業紹介事業を行う事業所】
| 事業所名称 | 住所 |
| 北海道営業所 | 北海道千歳市千代田町4-2-1 道銀千歳ビル3F |
| 仙台紹介事業部 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-5-22 宮城野センタービル5F |

