厚生労働省発表 平成20年5月30日 |
担 当 |
職業安定局外国人雇用対策課 課長 尾形 強嗣 課長補佐 長澤 達士 電話 03-5253-1111(内線5773) 03-3503-0229(直通) 労働基準局監督課 労働条件確保改善対策室 室長 平塚 志郎 室長補佐 辻 知之 電話 03-5253-1111(内線5541) 03-3502-5308(直通) 職業能力開発局海外協力課 外国人研修推進室 室長 藤枝 茂 室長補佐 白尾 香 電話 03-5253-1111(内線5952) 03-3502-6804(直通) |
「外国人雇用はルールを守って適正に!」
−6月の外国人労働者問題啓発月間について−
我が国において増加傾向にある外国人労働者について、ルールを守った適正な雇用の確保を図るため、本年6月の外国人労働者問題啓発月間において、上記標語に沿って、特に事業主団体等の協力を求めつつ、事業主をはじめ、広く国民一般を対象として、外国人労働者問題について周知及び啓発を集中的に行う。
1 趣旨
経済社会の国際化の進展に伴い、就労を目的として我が国に入国、在留する外国人は増加しているが、その就労状況をみると、雇用が不安定であること、外国人を安価な労働力とみなす傾向が根強く残っていること、社会保険の未加入が多いこと等の問題があるほか、我が国労働市場に悪影響を及ぼす不法就労も依然として多い状況にある。
また、政府として高度外国人材の更なる就業促進に向けて取り組んでいるところであるが、更なる就職促進のためには、外国人の採用に対する企業の意識や労務管理の在り方を、グローバル化に対応したものに改革していくことが不可欠となっているところである。
そこで、平成20年度においても、政府全体で取り組む「外国人労働者問題啓発月間」において、厚生労働省は、事業主、事業主団体等をはじめ、広く国民一般を対象として、次の事項を中心に外国人労働者問題に関する周知、啓発、指導等を集中的に行うこととする。
(1) 我が国の外国人雇用対策の基本的な考え方
(2) 外国人雇用状況届出制度の目的と厳格な履行
(3) 外国人指針に基づく雇用管理改善指導等をはじめとする外国人労働者の適正な雇用管理と労働条件及び安全衛生の確保対策
(4) 留学生をはじめとする「専門的・技術的分野」の外国人の就業促進対策
(5) 日系人の就労支援・安定雇用確保対策
(6) 不法就労防止対策
2 実施期間
平成20年6月1日(日)から6月30日(月)までの1か月とする。
3 標語
「外国人雇用はルールを守って適正に!」
4 実施事項(詳細は別添のとおり)
(1) 月間のポスター・リーフレットの作成及び配付等
月間のポスター・リーフレットを厚生労働省において作成するとともに、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワーク(公共職業安定所)、事業主団体及び関係機関等における掲示及びこれらを通じた事業主等への配付等を行う。
(2) 事業主団体等を通じた周知、啓発及び協力要請
厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体等を通じて、外国人労働者問題に関する積極的な周知、啓発及び協力要請を行う。特に、「外国人雇用状況届出制度」のより適切な実施を図るため、事業主への周知の徹底について、事業主団体等に協力を要請する。
(3) 個々の事業主に対する周知、啓発及び指導
道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主等に対し、あらゆる機会を利用して外国人の雇用・労働条件に係る取扱い等の基本ルールについて適切な情報提供や積極的な周知、啓発及び指導を行う。特に、ハローワークにおいては、事業所訪問指導による外国人指針に基づく雇用管理改善指導等を集中的に行う。
(4) 各種会合における事業主等に対する周知・啓発等の実施
都道府県労働局及びハローワークは、本月間中に開催される外国人雇用管理セミナー、学卒の求人説明会等、事業主が集まる会合において外国人雇用対策等に係る資料を配付する等、周知・啓発に努める。
別添資料 | 平成20年度「外国人労働者問題啓発月間」実施要領(PDF:111KB) |
参考資料1 | 外国人雇用対策の基本的な考え方(PDF:131KB) |
参考資料2 | 外国人労働者の雇用・生活環境の改善について(PDF:157KB) |
参考資料3 | 高度外国人材の就業状況について(PDF:132KB) |
参考資料4 | 高度外国人材の就業促進について(PDF:160KB) |
参考資料5 | 外国人雇用状況届出について(PDF:91KB) |
参考資料6 | 我が国で就労する外国人労働者数の推移(PDF:80KB) |
・月間用パンフレット |
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