職業安定局雇用開発課

課    長  三上    明道

課長補佐  佐藤    悦子

電    話  03(5253)1111

(内線 5851)

夜間直通  03(3502)1718

厚生労働省発表

平成20年4月1日

夕張地域に対する雇用維持等地域の指定について

夕張郡栗山町に本社が所在する(株)木の城たいせつ(本社、夕張郡栗山町、資本金2億2000万円。代表山口昭他1名)、が平成20年3月10日に札幌地方裁判所に破産申請を行ったところであるが、これに伴い、夕張地域の雇用情勢の悪化が懸念されるため、今般、同地域における離職者の再就職の促進等に資するよう、雇用保険法施行規則第102条の3第1項第1号ハの規定に基づき、別紙のとおり同地域を雇用維持等地域に指定した。

これにより、雇用維持等地域の指定期間である平成20年4月1日から平成21年3月31日までの1年間、雇用調整助成金の要件緩和及び緊急就職支援者雇用開発助成金制度が、下記のとおり適用される。

1 対象事業主 

夕張市、夕張郡由仁町、同郡長沼町、同郡栗山町の区域内に所在する事業所の事業主

2 適用となる助成措置の内容

(1)雇用調整助成金

[1] 主な支給要件

・ 最近3ヶ月間の平均値と前年同期の平均値とを比較して、生産量が減少していること及び雇用量が増加していないこと(通常の要件は、最近6ヶ月間の平均値と前年同期の平均値とを比較して、生産量が10%以上減少していること及び雇用量が増加していないこと)

・ その雇用する労働者について休業、教育訓練又は出向を行い、休業手当又は賃金を支払っていること

[2] 助成額

休業手当又は賃金の1/2(中小企業2/3)

(2)緊急就職支援者雇用開発助成金

[1] 主な支給要件

・ 対象事業主の作成した再就職援助計画又は求職活動支援書の対象者であって45歳以上60歳未満の者を継続して雇用する労働者として雇い入れ、当該労働者を助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること

[2] 助成額

一般被保険者(短時間労働者以外)25万円(中小企業30万円)

一般被保険者(短時間労働者)    15万円(中小企業20万円)


トップへ