厚生労働省発表
平成20年2月8日
厚生労働省大臣官房国際課
G8労働大臣会合開催準備室
室  長 瀧原 章夫
電話 5253-1111(内7315)
夜間直通 3595-3083

2008年G8労働大臣会合のロゴマークが決定しました

2008年5月11日〜13日に新潟市で開催するG8労働大臣会合のロゴマークが決定しました(別添1参照)。このロゴマークは、G8労働大臣会合について、関係者・物品等の識別目的、儀礼上の目的並びに会合参加者、国民一般及び諸外国に対する広報の目的のために使用します。

ロゴマークを使用する場合は、事前に厚生労働省に対し申請した上で、承認を受ける必要があります。詳しい手続きにつきましては、「G8労働大臣会合ロゴマークの使用について」(別添2)をご覧下さい。

<G8労働大臣会合のロゴマークに関する問い合わせ先>

厚生労働省大臣官房国際課
G8労働大臣会合開催準備室運営第一係
TEL 03―5253―1111(内線7315)
FAX 03―3502―6678



(別添1)

G8労働大臣会合ロゴマーク

G8労働大臣会合ロゴマーク

(ロゴマークのイメージ)

赤い円は日本海に輝く太陽、青い波は新潟から臨む日本海、緑の波は新潟平野の田園風景をイメージし、G8労働大臣会合開催地“NIIGATA”を表すとともに、すべての働く人々の幸せを目指し、豊かな勤労者生活(赤)と持続的な社会と地球環境の調和(青と緑の波)というメッセージを表現しています。


(別添2)

G8労働大臣会合ロゴマークの使用について

G8労働大臣会合のロゴマーク(以下「ロゴマーク」といいます。)を使用する場合は、事前に厚生労働省(一部「にいがた2008年サミット労働大臣会合推進協議会」経由)に対し申請した上で、承認を受ける必要があります。詳しい手続き及び使用上の注意事項等につきましては、以下のとおりです。

1 目的

ロゴマークは、G8労働大臣会合(以下「大臣会合」といいます。)について、関係者・物品等の識別目的、儀礼上の目的並びに会合参加者、国民一般及び諸外国に対する広報の目的のために使用します。

2 使用制限

次に掲げる事項に該当する場合は、ロゴマークを使用することはできません。

(1) 特定の政治、思想、宗教、募金等の活動の目的に利用されるおそれがある場合。

(2) 法令や公序良俗に反するおそれがある場合。

(3) 特定の個人又は団体による売名に利用しようとする場合。

(4) 提供する物品やサービスの品質を厚生労働省が保証するものとして利用されるおそれがある場合。

(5) 自己のシンボルマークや、商標・意匠として使用するおそれがある場合。

(6) 大臣会合の品格を傷つける、又は正しい理解への妨げとなる使用のおそれがある場合。

(7) その他、不正な使用が行われるおそれがある場合。

3 使用申請について

(1)ロゴマークの使用を希望する方は、以下の手続きにより申請して下さい。

[1]新潟県内に主たる所在地を有する方

「G8労働大臣会合ロゴマーク使用承認申請書(様式第1-2号)」、ロゴマークの使用に関する企画書及び参考となる資料(見本、会社概要等)を添付して、次の送付先に郵送して下さい。

にいがた2008年サミット労働大臣会合推進協議会事務局
住 所:〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1
(新潟市政策企画部2008年サミット推進課内)
電 話:025−226−2008
FAX:025−222−6770

[2]上記[1]以外の方

「G8労働大臣会合ロゴマーク使用承認申請書(様式第1-1号)」、ロゴマークの使用に関する企画書及び参考となる資料(見本、会社概要等)を添付して、次の送付先に郵送して下さい。

厚生労働省大臣官房国際課G8労働大臣会合開催準備室運営第一係
住 所:〒101-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
電 話:03―5253―1111(内線7315)
FAX:03―3502―6678

(2) 送付して頂いた資料・書類等は返却できませんので予めご了承下さい。

(3) 提出された申請書に基づき厚生労働省で審査の上、使用を承認するものについては承認番号を付して「G8労働大臣会合ロゴマーク使用承認書(様式第2号)」及び「G8労働大臣会合ロゴマークデザインマニュアル」を送付します。その際、使用条件を付すことがありますが、その場合にはその条件に従ってロゴマークを使用して下さい。
 また、使用後に遅滞なく使用物品等の現物、写真又はコピーを提出して下さい。

4 ロゴマークの使用方法について

ロゴマークの使用にあたっては、次の事項を守って下さい。

(1) 定められた規格に従って正しく使用して下さい。ロゴマークの一部分のみを使用し、又はロゴマークを変形し、若しくは他の図形や文字と重ねて使用しないで下さい。また、指定外の配色はしないで下さい。

(2) ロゴマークを使用する場合は必ず承認番号を付して下さい。

(3) 大臣会合の意義、重要性及び品格が損なわれたり、同会合の推進に支障が生じることがないように使用して下さい。

(4) ロゴマークが使用されている状況、結果等は必ず確認できるようにして下さい。

5 使用承認の取消し

前記3の使用承認を受けた場合でも、次のいずれかに該当する場合には、使用条件の変更、使用承認の取り消し、又は使用物件の回収を求めることがあります。

(1) 使用承認の際に付した条件又は「G8労働大臣会合ロゴマーク規程」に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正により使用申請を行ったとき。

(3) その他厚生労働省が必要と認めたとき。

6 ロゴマーク使用承認申請に関する問い合わせ先

厚生労働省大臣官房国際課G8労働大臣会合開催準備室運営第一係
電 話 03―5253―1111(内線7315)
FAX 03―3502―6678

G8労働大臣会合ロゴマーク使用承認申請書 【PDF(PDF:94KB)、WORD(WORD:52KB)】

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(参考)

G8労働大臣会合ロゴマーク規程

平成20年1月31日
大臣官房国際課

(趣旨・目的)

第1条

1 本規程は、平成20年に新潟県で開催されるG8労働大臣会合(以下「大臣会合」という。)のロゴマークを定めるとともに、大臣会合のロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の取り扱いに関し、必要事項を定めるものとする。

2 ロゴマークは、大臣会合について、関係者・物品等の識別目的、儀礼上の目的並びに会合参加者、国民一般及び諸外国に対する広報の目的のために使用するものとする。

(使用者の範囲及び使用制限)

第2条

次のいずれかに該当する者は、ロゴマークを使用できる。

(1)厚生労働省、関係各省庁、新潟県、新潟市、にいがた2008年サミット労働大臣会合推進協議会(以下「協議会」という。)

(2)第6条によりロゴマーク使用申請を行い、第7条によるロゴマークの使用承認を受けた個人又は団体

(使用制限)

第3条

前条にかかわらず、次に掲げる事項に該当する場合は、ロゴマークを使用することはできないものとする。

(1)特定の政治、思想、宗教、募金等の活動の目的に利用されるおそれがある場合。

(2)法令や公序良俗に反するおそれがある場合。

(3)特定の個人又は団体による売名に利用しようとする場合。

(4)提供する物品やサービスの品質を厚生労働省が保証するものとして利用されるおそれがある場合。

(5)自己のシンボルマークや、商標・意匠として使用するおそれがある場合。

(6)大臣会合の品格を傷つける、又は正しい理解への妨げとなる使用のおそれがある場合。

(7)その他、不正な使用が行われるおそれがある場合。

(使用の中止等)

第4条

ロゴマークの使用に関し、前条各号に該当すると認められるときは、厚生労働省大臣官房国際課長(以下「国際課長」という。)はその使用を差し止めることができる。

(使用料)

第5条

ロゴマークの使用料については、無料とする。

(使用申請)

第6条

1 ロゴマークの使用を希望する者(第2条(1)に該当する者を除く。)(以下「申請者」という。)は、別添1「G8労働大臣会合ロゴマーク使用承認申請書(様式第1-1号)」を国際課長に提出するものとする。ただし、新潟県内に主たる所在地を有する者は、協議会を経由して「G8労働大臣会合ロゴマーク使用承認申請書(様式第1-2号)」を国際課長に提出するものとする。

2 協議会は前項に基づき使用承認申請書を受理したときは、意見を付して国際課長に回付することとする。

(使用承認)

第7条

国際課長は前条の申請に基づき、本規程により審査し、適当と認められる場合には、別添2「G8労働大臣会合ロゴマーク使用承認書(様式第2号)」によりロゴマークの使用を承認する。

(使用物品等の提出)

第8条

前条によりロゴマークの使用承認を受けた者は、使用後に遅滞なく使用物品等の現物、写真又はコピーを提出するものとする。

(使用承認の取消し)

第9条

国際課長は、第7条の規定によりロゴマークの使用承認を受けた者が次に掲げる事項に該当する場合には、使用条件の変更、使用承認の取り消し、又は使用物件の回収を求めることができる。

(1)使用承認の際に付した条件又は本規程に違反したとき。

(2)虚偽又は不正により使用申請を行ったとき。

(3)その他国際課長が必要と認めたとき。

(ロゴマークの種類等)

第10条

ロゴマークの種類、色及びサイズ等は別に定める「G8労働大臣会合ロゴマークデザインマニュアル」のとおりとする。

(ロゴマークに関わる権利)

第11条

ロゴマークに関する一切の権利は、厚生労働省に帰属する。

(使用期間)

第12条

ロゴマークの使用期間は、原則として平成20年1月1日から同年12月31日までとする。

(規程の改定)

第13条

本規程は、事前の通知なく、必要に応じて改定される場合がある。

(附則)

第1条

本規程は、平成20年1月31日から施行する。


(様式第1-1号)

G8労働大臣会合ロゴマーク使用承認申請書

平成  年  月  日

厚生労働省大臣官房国際課長

(申請者)
住所
名称
代表者               印

G8労働大臣会合ロゴマークを下記により使用したいので申請します。

1.使用の目的

2.使用方法(媒体を使用する場合はその媒体名等を含む)

3.使用期間

4.連絡先(氏名、役職、連絡先)

(注)ロゴマークの使用に関する企画書及び参考となる資料(見本、会社概要等)を添付して下さい。


(様式第1-2号)

G8労働大臣会合ロゴマーク使用承認申請書

平成  年  月  日

厚生労働省大臣官房国際課長
(にいがた2008年サミット労働大臣会合推進協議会経由) 

(申請者)
住所
名称
代表者               印

G8労働大臣会合ロゴマークを下記により使用したいので申請します。

1.使用の目的

2.使用方法(媒体を使用する場合はその媒体名等を含む)

3.使用期間

4.連絡先(氏名、役職、連絡先)

(注)ロゴマークの使用に関する企画書及び参考となる資料(見本、会社概要等)を添付して下さい。


(様式第2号)

番           号

平成  年  月  日

G8労働大臣会合ロゴマーク使用承認書

厚生労働省大臣官房国際課長

貴社(貴方)より申請のあったG8労働大臣会合ロゴマーク使用については、これを承認します。使用の際は、下記使用方法を必ず遵守して下さい。

使用者

承認番号

使用承認期間

<使用条件>

1.ロゴマークは、「G8労働大臣会合ロゴマークデザインマニュアル」に従って正しく使用して下さい。ロゴマークの一部分のみを使用し、又はロゴマークを変形し、若しくは他の図形や文字と重ねて使用しないで下さい。
また、指定外の配色はしないで下さい。

2.ロゴマークを使用する場合は必ず承認番号を付して下さい。

3.使用条件に違反してロゴマークを使用した場合、ロゴマーク使用承認申請の内容に虚偽があることが判明した場合、その他厚生労働省が必要と認める場合は、使用条件の変更、使用承認の取り消し、又は使用物件の回収を求めることがあります。


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