平成19年12月27日
食品安全部監視安全課
 道野 輸入食品安全対策室長
 担当:近藤、内海 (内線2474)

輸入食品に対する検査命令の実施について(中国産緑茶)

以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。

* 殺虫剤。

対象食品等 検査の項目 経 緯
中国産緑茶及びその加工品(簡易な加工に限る。) トリアゾホス* 輸入時のモニタリング検査の結果、中国産緑茶から基準値を超えるトリアゾホスを検出したことから、検査命令を実施するもの。

<参考1> 中国産緑茶に係る違反事例

1  品  名:不発酵茶(緑茶)

輸 入 者:有限会社 アウイン商会

届出数量及び重量:455バッグ、13,650 kg

製 造 者:ORIENT TEA & COMMODITIES CO., LTD.

検査結果:トリアゾホス 0.09ppm(基準値:0.05ppm)

届 出 先:清水検疫所支所

違反確定日:平成19年3月1日

措置状況:全量積戻し済み

2  品  名:不発酵茶(緑茶)

輸 入 者:神栄 株式会社

届出数量及び重量:250バッグ、10,000 kg

製 造 者:CHINA TUHSU ANHUI TEA IMP. & EXP. CORP.

検査結果:トリアゾホス 0.16ppm*(基準値:0.05ppm)

届 出 先:神戸検疫所

違反確定日:平成19年12月21日

措置状況:全量保管中

*トリアゾホスの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0012mg/日であることから、体重60kgの人が当該違反の緑茶を毎日450g、そのまま摂取したとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。また、トリアゾホスは、例えばはくさいには0.02ppm、りんごには0.2ppm、にんじんには0.5ppmの基準値が設定されています。

<参考2> 中国産不発酵茶(緑茶を含む)の輸入実績

平成19年1月1日〜12月25日:速報値

品名 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
不発酵茶 1,409 9007 158 2

* 残留農薬に係る検査


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