職業安定局首席職業指導官室
首席職業指導官  上市  貞満
室長補佐        山本  浩司
TEL  03-5253-1111(内線5689)
03-3502-6774(夜間直通)
厚生労働省発表
平成19年12月3日

市場化テスト対象事業(求人開拓事業)に係る平成20年度の
民間競争入札実施要項の策定について


厚生労働省においては、平成20年度に市場化テストとして実施する求人開拓事業について、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第14条に基づく、民間競争入札実施要項(以下、「実施要項」という。)を定めました。

1 求人開拓事業について

求人開拓について、有効求人倍率の低い全国39地域の労働市場圏のうち2地域について市場化テストの対象とします。

対象地域は、北海道函館地域、青森東青地域(※)とし、実施期間は平成20年4月から平成21年3月までとします(※それぞれ、函館公共職業安定所、青森公共職業安定所の管轄地域)。

《参考資料》求人開拓事業 民間競争入札実施要項(PDF:384KB)

2 入札公告等について

実施要項に基づいて、関係道県労働局総務部長が本日付けで民間企業を募集する入札公告を行ったところです。公告文、入札説明書、契約書案等の詳細は、下記の各労働局のホームページを参照してください。

○ 北海道労働局  http://www.hokkaido-labor.go.jp/

○ 青森労働局   http://www.aomori.plb.go.jp/

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(参考)

「求人開拓事業民間競争入札実施要項」の概要

○  求人開拓事業の内容及びその実施に当たり確保されるべき求人開拓事業の質

(1)  事業の概要

依然として雇用失業情勢が厳しい地域において、求人を量的に確保するための求人開拓を推進するもの。

(2)  対象地域

北海道函館地域、青森東青地域

(3)  委託事業の内容

対象地域に所在する事業所に対する求人提出の勧奨、具体的な求人につながる事業所の情報について安定所への提出等

(4)  確保されるべき求人開拓事業の質

(北海道函館地域)開拓求人数4,500人以上、開拓求人の充足数1,700人以上

(青森東青地域) 開拓求人数4,200人以上、開拓求人の充足数1,500人以上

(5)  開拓促進費の支給

(4)に定める値を超える開拓求人の充足数分について、20人毎に3万円の開拓促進費に100分の105を乗じた額を支給。

(6)  委託費の減額

開拓求人の充足数が460人に満たない場合は、その不足する開拓求人の充足数分について、20人毎に3万円に100分の105を乗じた額を委託費から減額。

○  実施期間

平成20年4月1日から平成21年3月末日まで

○  入札参加資格

・ 法律に定める欠格事由に該当する者でないこと

・ 就職支援、求人情報提供又は職業紹介事業の実績が3年以上あること

・ 労働保険・厚生年金保険等の未適用及び保険料の未納がないこと

・ 労働力需給調整に係る法令等の重大な違反がないこと

・ 関係会社も含めて、国、地方公共団体等による不利益処分を受けていないこと(厚生労働省に設置される評価委員会の判断により入札参加資格が認められる場合あり) 等

○  入札に参加する者の募集

入札参加者は、入札金額を記載した書類(入札書)と業務運営の具体的方法等に関する書類(企画書)を提出。

【企画書の内容】

事業の実施期間を通じて開拓する求人件数、求人数、及び求人充足数の目標を明記の上、当該地域における労働市場の状況、これを踏まえた求人開拓の方法、実施体制等を記載。

○  求人開拓事業を実施する者を決定するための評価の基準

落札者の決定は、総合評価方式により行う。評価の決定は、厚生労働省に設置する評価委員会において行う。

(1)  必須項目審査

企画書記載の各項目について、目的整合性、実施可能性を審査。

これらが確保されている場合、基礎点として144点を付与。

(2)  加点項目審査

企画書記載の各項目について、事業の実施に当たってより効果が期待されるかどうか、応募者間の比較審査。

加算点の配点は計144点。

(3)  落札者の決定

基礎点及び加算点の合計点を入札価格で除して得られた値が最も高い者を落札者として決定。

○  求人開拓事業の実施状況に関する情報の開示

国が従来の実施に要した経費、人員等に関する情報を開示。

○  民間事業者が、求人開拓事業を実施するに当たり、厚生労働大臣に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の求人開拓事業の適正かつ確実な実施の確保のために契約により民間事業者が講ずべき措置に関する事項等

・ 当事業に従事する者は、労働保険及び社会保険に加入しなければならない

・ 開拓した求人情報を、自らが行う事業に活用してはならない

・ 契約を解除した場合、違約金を国に納付しなければならない  等

○  求人開拓事業に係る評価に関する事項

【調査項目】

・ 開拓求人として受理された件数

・ 当該求人に係る求人数、求人充足数

・ 開拓求人に占める正社員求人の割合

・ 事業の運営に要した経費


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