(処分関係)

政策統括官付労政担当参事官室

室長補佐 澤田 育朗

電話03 - 5253 - 1111 内線7743

夜間直通03 - 3502 - 6734

(事業概要関係)

政策統括官付労使関係担当参事官室

調 査 官 伊藤 昭彦

電話03 - 5253 - 1111 内線7762

夜間直通 03 - 3502 - 6735

厚生労働省発表
平成19年11月9日(金)

労働関係調査委託費に係る会計実地検査結果の概要及び処分について

 会計検査院においては、平成19検査年次において、平成13年度から平成18年度の間における労働関係調査委託事業に係る委託費(以下「調査委託費」という。)に関し、検査を行い、その結果、平成13年度から平成18年度に係る調査委託費支出の1億7750万円について、不当事項(会計経理が不適正)の指摘が行われたことから、この度、厚生労働省として、関係者の処分を行い、公表するものである。

事業概要と会計検査院の指摘

 不当事項として指摘を受けた事案は、次のとおり。

(1)事業概要

  厚生労働省では、労働問題に精通した者に対し労働情勢一般に関する動向の調査等を委託する労働関係調査委託事業(以下「調査委託事業」という。)を実施している。そして、委託契約書等によると、調査委託事業の受託者は、委託調査の結果収集した情報(以下「収集情報」という。)については適宜の方法により速やかに厚生労働省に報告するとともに、後日、文書により報告するものとされている。また、受託者は、調査委託費の出納管理に当たっては、出納簿を作成し、必要書類を整え、委託調査に要した費用の出納を明らかにするものとされている。

(2)検査の結果

検査の結果、次のような事態が見受けられた。

ア  受託者における調査委託費の出納及び使途の状況等について

  厚生労働省では、受託者が調査委託費を受領した旨の受領書等については保有していたものの、調査委託費の交付、精算等に当たり、受託者の出納関係書類の作成・整備の状況等について確認したことはなく、また、いずれの受託者も、交付された調査委託費についてはその全額を使用したとする一方で、出納関係書類については一切作成・整備していなかった。

イ  収集情報に関する厚生労働省への報告等について

厚生労働省では、収集情報については、受託者から直接報告を受けていたとしているものの、文書による報告を受けておらず、また、ごく一部を除き、受託者から直接報告を受けたとしている収集情報の具体的内容等を記録した資料についても保有していなかった。

  このように、調査委託事業については、調査委託費の交付、精算等に係る所要の審査が行われていないなどのため、調査委託費の出納及び使途、収集情報の報告状況等について十分確認できない状況となっており、平成13年度から平成18年度までの間に支払われた調査委託費計177,504,000円に係る、会計経理が著しく適正を欠いていて、不当と認められる。

処分

本件について、事案発生時に政策統括官(労働担当)部局に在籍していた職員

(懲戒処分)

戒 告5名(元・政策統括官付労政担当参事官2名、前・政策
統括官付労政担当参事官及び元・政策統括官付労
使関係担当参事官2名。このうち、2名については
出向中のため、復職時に懲戒戒告の予定)

(矯正措置)

訓  告2名(元・政策統括官(労働担当))

文書厳重注意2名(本省課長補佐クラス)

今後の対応

  本件事業については、近年における社会情勢及び労働情勢の変化等の諸事情を勘案し、平成18年度に廃止しているが、今後他の委託事業についても、会計経理の状況等の実態を十分に把握し、適切かつ十分な審査を行い、会計経理の適正性の確保に万全を期すこととする。


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