厚 生 労 働 省 発 表
平成19年11月9日(金)



厚生労働省労働基準局労働保険徴収課

課長補佐 小林 淳

TEL 5253-1111 (内線5161)

社会保険庁運営部企画課

課長補佐 佐々木 利仁

TEL 5253-1111 (内線3577)


第39回社会保険労務士試験の合格者の発表について

1 第39回社会保険労務士試験の合格者を別添の合格基準に基づき決定し、本日の官報に公告した。

2 社会保険労務士試験は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第10条の規定に基づいて、実施されるものである。

第39回試験は、去る8月26日(日)に全国19都道府県で実施され、その結果は次のとおりである。

(1) 受験申込者数 58,542人(前年59,839人、対前年 2.2%減)

うち科目免除者1,220人(うち公務員特例の免除者670人)

(2) 受験者数    45,221人(前年46,016人、対前年 1.7%減)

うち科目免除者1,062人(うち公務員特例の免除者595人)

(3) 受験率      77.2%(前年  76.9%)

(4) 合格者数     4,801人(前年 3,925人)

うち科目免除者105人(うち公務員特例の免除者74人)

(5) 合格率    10.6%(前年   8.5%)

3 合格者の年齢別・職業別・男女別構成は次のとおりである。

(1) 年齢別構成

20歳代以下(17.8%)、30歳代(44.8%)、40歳代(20.9%)、

50歳代(12.4%)、60歳代以上(4.1%)

最年少者20才、最高齢者76才

(2) 職業別構成

会社員(47.0%)、無職(22.1%)、公務員(8.0%)、その他(22.9%)

(3) 男女別構成

男性(63.7%)、女性(36.3%)

4 合格者のうち、労働社会保険諸法令の事務に2年以上従事した者又は厚生労働大臣が指定した講習を修了した者は、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録することによって、社会保険労務士となることができる。

なお、平成19年9月30日現在、社会保険労務士登録者数は、31,681人である。


〔第1図〕 受験申込者数・受験者数・合格者数の推移(過去10年)
〔第2図〕 合格者の年齢階層別割合 〔第3図〕  合格者の職業別割合
〔第4図〕 合格者の男女別割合


第39回(平成19年度)社会保険労務士試験の合格基準について

(1)合格基準

本年度の合格基準は、次の2つの条件を満たした者を合格とする。

[1] 選択式試験は、総得点28点以上かつ各科目3点以上

[2] 択一式試験は、総得点44点以上かつ各科目4点以上

※ 上記合格基準は、試験の難易度に差が生じたことから、昨年度試験の合格基準を補正したものである。

(2)配点

[1] 選択式試験は、各問1点とし、1科目5点満点、合計40点満点とする。

[2] 択一式試験は、各問1点とし、1科目10点満点、合計70点満点とする。

※ 試験問題及び正答は、全国社会保険労務士会連合会試験センターホームページ(http://www.sharosi-siken.or.jp/)に掲載しているので参考にしてください。


(参 考)

社会保険労務士制度について

1 社会保険労務士制度の概要

(1) 社会保険労務士制度は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく制度である。

(2) 社会保険労務士となるためには、社会保険労務士試験の合格者等社会保険労務士となる資格を有する者が、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録を受けることが必要であり、登録と同時に、都道府県社会保険労務士会の会員となる。

(3) 社会保険労務士及び社会保険労務士法人の業務は、次のとおりである。

[1] 労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類の作成

[2] 申請書等の提出代行

[3] 申請等についての事務代理

[4] 都道府県労働局における個別労働関係紛争のあっせん手続の代理

[5] 都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続の代理

[6] 都道府県労働局における男女雇用機会均等法の調停手続の代理

[7] 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要)

[8] 労務管理その他の労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導

このうち、[1]〜[3]の業務については、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ、報酬を得て、業として行ってはならないこととされている。

なお、[4]〜[7]の業務については、紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)及び特定社会保険労務士が所属する社会保険労務士法人以外は、他人の求めに応じ、報酬を得て、業として行ってはならないこととされている。

2 社会保険労務士試験の実施

社会保険労務士の試験は、昭和44年度から毎年1回実施しており、平成19年まで39回の試験を実施している。

なお、試験の期日等は、毎年4月30日までに官報により公告される。

第39回試験は次のとおり実施されたところである。

(1) 受付期間  平成19年4月16日(月)から平成19年5月31日(木)まで

(2) 試験日    平成19年8月26日(日)

(3) 試験地    北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄 県の19都道府県

(4) 試験科目   労働基準法及び労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

(5) 合格発表日 平成19年11月9日(金)

3 社会保険労務士の団体

社会保険労務士法に基づき、会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、都道府県ごとに社会保険労務士会、全国に一つ全国社会保険労務士会連合会が設立されている。

なお、全国社会保険労務士会連合会は、平成12年から、社会保険労務士試験の試験事務(合格の決定に関する事務を除く。)を行っている。


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