照会先社会・援護局援護企画課 |
平成19年8月8日
厚生労働省社会・援護局
全国戦没者追悼式について
1 趣旨
先の大戦における全戦没者に対し、国を挙げて追悼の誠をささげるため、昭和57年4月13日の閣議決定「「戦没者を追悼し平和を祈念する日」について」(別添)に基づき、政府主催の下に、平成19年8月15日、日本武道館において全国戦没者追悼式を行います。
2 参列者
(1) 遺族
遺族参列者(付添を含む)の数は、約5,400名の予定です。
(2) 遺族以外の者(約1,800名)
内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、各国務大臣、 各政党代表、衆議院議員、参議院議員、各都道府県知事、各都道府県議会議長、日本遺族会等関係団体の代表者、経済団体・労働団体・報道機関の代表者、その他
3 式次第
式次第は、次のとおりです。(式典開始は午前11時51分、所要時間は約1時間です。)
開 式 | |
天皇皇后両陛下御臨場 | |
国歌斉唱 | |
式 辞 | 内閣総理大臣 |
黙とう | |
天皇陛下のおことば | |
追悼の辞 | 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、戦没者遺族代表(1名) |
天皇皇后両陛下御退場 | |
献 花(この間奏楽) | 内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、各政党代表(政治資金規正法第3条第2項に規定する政党で国会に議席を有するものの代表)、地方公共団体代表、日本遺族会会長、日本商工会議所会頭、日本労働組合総連合会会長、日本学術会議会長、日本新聞協会会長、日本宗教連盟理事長、各都道府県遺族代表、一般戦災死没者遺族代表、原爆死没者遺族代表、厚生労働大臣 |
閉 式 |
4 半旗の掲揚及び黙とうの励行
(1) 当日は、各省庁及びこれらの出先機関並びに国立施設において、半旗を掲揚するとともに、正午から1分間の黙とうを行います。
なお、国会及び裁判所にも協力を依頼しました。
(2) 地方公共団体の庁舎等における半旗の掲揚及び黙とうの励行については、各都道府県知事及び市区町村長に協力を依頼しました。
(3) 学校、商工会議所、農業協同組合、会社、工場等については、関係団体を通じ協力を依頼しました。
5 その他
当日の正午には、都道府県庁、市区役所、町村役場、寺院等において、鐘、サイレン、チャイム等を鳴らし、また、当日の午前中にボーイスカウト、遺族 会等による戦没者墓地等の清掃、供花等が行われるよう、各都道府県知事に措置を依頼しました。
別添
「戦没者を追悼し平和を祈念する日」について
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昭和57年4月13日 閣 議 決 定 |
┐ │ │ ┘ |
1 趣 旨
先の大戦において亡くなられた方々を追悼し平和を祈念するため、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」を設ける。
2 期 日
毎年8月15日とする。
3 行 事
政府は、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に、昭和38年以降毎年実施している全国戦没者追悼式を別紙のとおり引き続き実施する。
別紙
全国戦没者追悼式の実施について
1 全国戦没者追悼式は、天皇皇后両陛下の御臨席を仰いで、毎年8月15日、日本武道館において実施する。
2 本式典における戦没者の範囲及び式典の形式は、昭和56年の式典と同様とする。
3 本式典には、全国から遺族代表を国費により参列させる。
4 式典当日は、官