(照会先)

厚生労働省社会・援護局総務課

災害救助・救援対策室

災害救助専門官  片桐 昌二(内線 2899)

救  助  係  長   高宮 理明(内線 2819)

電話(代表)03-5253-1111

(夜間直通)03-3595-2614

平成19年8月3日(18:30)



台風5号にかかる災害救助法の適用について
(第1報)

1 災害の概要

 台風5号により、宮崎県西臼杵郡日之影町において、多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれが 生じ、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とするため、宮崎県は災害救助法の適用を決定した。


災害救助法
適用市町村
法適用日 被害の状況等 備 考

【宮崎県】

西臼杵郡日之影町
(にしうすきぐんひのかげちょう)


8月2日  台風5号により、多数の者が生命又は身体に危害
を受けるおそれが生じ、食品の給与等に特殊の補給
方法が必要となっている。
 

2 救助の内容

・食品の給与

・飲料水の供給 等


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