平成19年6月15日 厚生労働省医薬食品局 審査管理課化学物質安全対策室 室長 佐々木弥生(2421) 担当 吉田(2910)、田中(2426) 電話代表 03-5253-1111 |
スプレー式接着剤の使用に伴う重大製品事故について
今般、別紙のとおり、消費生活用製品安全法第35条第3項の規定※に基づきスプレー式接着剤の使用に伴う重大製品事故の発生事例について、経済産業省から通知がありました。
当室では、事業者が行う調査等を引き続き注視することとしていますが、一般的に、有機溶剤を使用したスプレー式製品では、製品の種類や成分にかかわらず、吸入や誤嚥による健康被害が発生しやすいことが知られており、当該製品については、容器に表示された注意書きによって、使用に際しては換気をよくすること、適切な保護具を着用することなどの注意喚起がなされていることから、現時点では当該製品について回収等の特別な指導は予定しておりません。
なお、当室では、再発防止の観点から、都道府県等に情報を提供しました。
※ 平成19年5月14日に改正法が施行され、消費生活用製品の使用に伴う重大製品事故について事業者から経済産業省への報告が開始されました。報告された重大製品事故のうち、製品に使用されている化学物質が事故原因と考えられるものについては、厚生労働省医薬食品局化学物質安全対策室に通知されます。当室では、今後も経済産業省から重大製品事故報告の通知がある場合に、危険の回避に必要な事項等について適宜情報提供を行っていくことにしています。
別紙 事故内容等
製品名: スプレー式接着剤※ | |||||
経済産業省から情報を入手した日 (括弧内は報告事例を企業が認識した日) |
報告事例の概要 | ||||
事故発生日 | 事故発生場所 | 被害分類 | 事故概要 | ||
1 | 平成19年6月5日 (平成19年5月23日) |
平成19年5月7日 | 兵庫県 | 負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) | 当該製品を自宅台所にて使用した30歳代の女性が有機溶剤による化学性肺炎と診断され、現在も治療を受けている。 |
再発防止策:販売元企業では、現時点では、当該事故製品の製造ロットに欠陥が認められていないこと、また、当該製品販売以来、10数年を経ているが、当該製品に起因する肺炎の発症事例は、他に確認されていないことから、当該製品による同様な被害が発生する危険性はないと判断している。 当室では、類似の事故の発生等の事業者が行う調査等を引き続き注視することとしていますが、一般的に、有機溶剤を使用したスプレー式製品では、製品の種類や成分にかかわらず、吸入や誤嚥による健康被害が発生しやすいことが知られており、これについては、容器に表示された使用上の注意書きによって、使用に際しては換気をよくすること、適切な保護具を着用することなどの注意喚起がなされていることから、現時点では、当該製品について回収等の特別な指導は予定しておりません。 なお、今回のような事故の防止のためには、次のような注意が必要です。
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※参考
製品に関する問い合わせ先:3Mテープ・接着剤製品事業部 |