平成19年6月15日 厚生労働省医薬食品局 審査管理課化学物質安全対策室 室長 佐々木弥生(2421) 担当 吉田(2910)、田中(2426) 電話代表 03-5253-1111 |
デスクマットの使用に伴う重大製品事故について(第3報)
標記については、第1報及び第2報をそれぞれ6月1日、6月7日に発表したところですが、今般、別紙のとおり、消費生活用製品安全法第35条第3項の規定※に基づき、同じ製品の使用に伴う新たな重大製品事故の発生事例について、経済産業省から通知がありました。
前報でお知らせしたとおり、既に製造元では対象製品の製造・出荷を停止し、事実関係を公表の上、昨年10月から製品の回収等を行っています。
当室では、都道府県等に情報を提供し、消費者への周知・注意喚起について協力を要請しました。
※ 平成19年5月14日に改正法が施行され、消費生活用製品の使用に伴う重大製品事故について事業者から経済産業省への報告が開始されました。報告された重大製品事故のうち、製品に使用されている化学物質が事故原因と考えられるものについては、厚生労働省医薬食品局化学物質安全対策室に通知されます。当室では、今後も経済産業省から重大製品事故報告の通知がある場合に、危険の回避に必要な事項等について適宜情報提供を行っていくことにしています。
別紙 事故内容等
製品名: デスクマット |
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経済産業省から情報を入手した日 |
報告事例の概要 |
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事故発生日 |
事故発生場所 |
被害分類 |
事故概要 |
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1* |
平成19年5月25日 |
平成11年7月 |
青森県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 20歳代女性 |
2* |
平成19年5月31日 |
平成17年10月 |
滋賀県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 男性 |
3* |
平成19年5月31日 |
平成17年 |
東京都 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 男性 |
4* |
平成19年5月31日 |
平成19年2月 |
和歌山県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 女性 |
5* |
平成19年5月31日 |
平成16年 |
愛媛県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 男性 |
6* |
平成19年5月31日 |
平成12年春 |
宮城県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 女性 |
7* |
平成19年5月31日 |
平成15年 |
兵庫県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 女性 |
*第2報(平成19年6月7日)にてお知らせ済み
別紙 事故内容等
製品名: デスクマット |
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経済産業省から情報を入手した日 |
報告事例の概要 |
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事故発生日 |
事故発生場所 |
被害分類 |
事故概要 |
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8* |
平成19年5月31日 |
平成17年冬 |
山口県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 女性 |
9* |
平成19年5月31日 |
平成16年 |
島根県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 男性 |
10* |
平成19年5月31日 |
平成18年夏 |
東京都 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 男性 |
11* |
平成19年5月31日 |
不明 |
大阪府 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 女性 |
12 |
平成19年6月7日 |
平成12年頃 |
福島県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 男性 |
13 |
平成19年6月7日 |
平成13年頃 |
神奈川県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 女性 |
14 |
平成19年6月7日 |
平成15年頃 |
広島県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 男性 |
*第2報(平成19年6月7日)にてお知らせ済み
別紙 事故内容等
製品名: デスクマット |
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経済産業省から情報を入手した日 |
報告事例の概要 |
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事故発生日 |
事故発生場所 |
被害分類 |
事故概要 |
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15 |
平成19年6月7日 |
平成12年頃 |
広島県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 女性 |
16 |
平成19年6月7日 |
平成17年頃 |
鳥取県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 男性 |
17 |
平成19年6月8日 |
不明 |
北海道 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 女性 |
18 |
平成19年6月8日 |
不明 |
北海道 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 男性 |
19 |
平成19年6月8日 |
平成18年頃 |
熊本県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 男性 |
20 |
平成19年6月8日 |
平成18年頃 |
宮崎県 |
負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上) |
被害者 男性 |
別紙 事故内容等
その他:
平成9年10月から平成13年2月まで販売。
累積販売数量は、353,410枚。
コクヨS&T社からの報告によれば、これまでに、接触部位が赤く腫れるような重篤な事例は40件弱、また全体では、重大製品事故に該当しない軽症のもの、デスクマットとの因果関係が不明なものも含め、皮膚炎の被害が616件(お知らせした20件を含む)確認されている。
なお、本製品については、平成18年10月から数回の社告等により注意喚起が行われ、製品の回収・交換が行われている。
再発防止策:
- コクヨS&T(株)では、平成18年8月に、(独)製品評価技術基盤機構から、当該製品に含有されていた抗菌剤(2,3,5,6−テトラクロロ−4−〔メチルスルホニル〕ピリジン(略称TCMSP))が原因と考えられる皮膚炎発症事例があると指摘を受け、同年10月から数回の社告等により周知を行い、当該製品に関する注意喚起、製品回収・交換を行っています。心当たりのある方は次のところへ連絡してください。
(連絡先)
フリーダイヤル0120-550146(特設ダイヤル)
0120-201594
受付時間:月曜日〜金曜日(祝祭日を除く)9時〜18時
URL http://www.kokuyo.co.jp/info/
- デスクマットのように長時間接触する可能性のある製品におけるTCMSPの使用は確認されていないが、一般に、製品を使用することによる身体に異常を感じた場合には、当該製品の使用は極力避けることが望ましい。使用を継続すると、症状の悪化を招き、後の治療が長引く可能性があります。症状が改善しない場合には専門医の診療を受けること。再度使用して同様の症状が発現するような場合には同一の素材のものの使用は以後避けることが必要です。
- 使用前には必ず注意書きをよく読み、正しい使用方法を守ることや、化学物質に対して感受性が高くなっているアレルギー患者等では、自分がどのような化学物質に反応する可能性があるのかを認識し、使用する製品の素材について注意を払うことも大切です。