平成19年度不正大麻・けし撲滅運動実施要綱



第1   名      称
  平成19年度不正大麻・けし撲滅運動
 
第2   目      的
  大麻・けしに係る事犯の発生は、関係機関の努力にもかかわらず依然として後を絶たない現状にあり、これらの事犯の発生を防止するためには、不正栽培事犯の発見に努めるとともに、犯罪予防の観点から、自生する大麻・けしを一掃することが重要である。
  本運動は、不正栽培及び自生する大麻・けしを撲滅するため、これらの大麻・けしの発見及び除去を実施するとともに、広く一般に対して大麻・けしに関する正しい知識の普及を図ることを目的とする。
 
第3   実施期間
  平成19年5月1日から同年6月30日までの間とする。
  ただし、都道府県における大麻・けしの発育状況等の実情に応じて、実施期間を繰り上げ若しくは繰り下げ、又は延長することは差し支えない。
 
第4   実施機関
主   催 厚生労働省、都道府県
協   賛 薬物乱用対策推進本部、警察庁、法務省、最高検察庁、財務省、
文部科学省、海上保安庁
 
第5   実施事項
1   政府における実施事項
 (1)広報機関等による啓発宣伝
  自己の広報機関を活用するとともに、報道機関の協力を求め、本運動の趣旨の普及徹底を図る。

 (2)印刷物の作成配布
  大麻・けしに関する正しい知識を普及するため、これに必要なポスター等を作成配布する。

 (3)不正大麻・けしの発見・除去等
  各地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)は、都道府県と協力して不正に栽培されている大麻・けし及び自生する大麻・けしの発見に努め、これを発見したとき、又は一般から通報があったときは、速やかにこれを除去する等所要の措置を講ずる。

2   都道府県における実施事項
 (1)広報機関等による啓発宣伝
  自己の広報機関を全面的に活用して、それぞれの実情に即した広報活動を行うとともに、積極的に報道機関の協力を求め、関係資料を提供する等本運動の趣旨の普及徹底を図る。

 (2)児童・生徒に対する啓発指導
  教育委員会の協力を得て、管下の小学校、中学校等の児童・生徒に対し、学校薬剤師等により本運動の趣旨を普及する。

 (3)集会等の場の活用
  各種団体が行う集会等を活用して講師の派遣、啓発資材の配布等により、大麻・けしに関する正しい知識を普及し、更に不正に栽培されている大麻・けし及び自生する大麻・けしを発見した場合には、各地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)、都道府県薬務主管課、保健所又は警察署等に通報するよう本運動の趣旨の徹底を図る。

 (4)大麻・けし栽培者に対する指導
  大麻・けし栽培者に対して関係法令を遵守することはもちろん、盗難その他の事犯の発生を未然に防止するよう指導の徹底を図る。

 (5)不正大麻・けしの発見除去等
  都道府県は、各地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)及び関係機関と緊密な連携を保ち不正に栽培されている大麻・けし及び自生する大麻・けしの発見に努め、これを発見したとき、又は一般からの通報があったときには、速やかにこれを除去する等所要の措置を講ずる。

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