厚生労働省発表
平成19年4月2日

 
厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課
  労働衛生課長   金井雅利
  中央労働衛生専門官   一戸和成
 電話 03(5253)1111(内線:5181)
 夜間直通 03(3502)6755

「労働安全衛生法における定期健康診断等に関する検討会」報告書について

昭和47年に制定された労働安全衛生法では、労働者の健康管理に必要な項目について健康診断を行うこととされ、その中において、作業関連疾患としての脳・心臓疾患に適切かつ効果的に対応するため項目についても血糖検査等が定められてきたところです。

一方、高齢者の医療の確保に関する法律(以下、「高齢者医療確保法」という。)が平成18年6月に成立し、平成20年度から40歳以上の国民に対する特定健康診査・特定保健指導の実施が医療保険者に義務づけられ、労働安全衛生法に基づき事業者が実施した定期健康診断の結果を医療保険者が求めることができることとなっています。また、特定健康診査・特定保健指導の実施にあたり参考とする「標準的な健診・保健指導プログラム(暫定版)」がとりまとめられたところです。こうしたことを踏まえ、今般、労働安全衛生法上の健診項目をどのように取り扱うか、さらに、労働者に対する保健指導を行うにあたって特定保健指導との関係をどのようにすべきかの課題について医学的な観点から検討を行うため、労働基準局長のもとに有識者の参集を求め、平成18年10月、「労働安全衛生法における定期健康診断等に関する検討会」を開催し、所要の検討を行ってきました。

今般、本検討会の報告書が取りまとめられたので、別添(1〜9ページ(PDF:319KB)、10〜18ページ(PDF:311KB)、全体版(PDF:631KB))のとおり公表します。

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