厚生労働省発表
平成19年3月28日
職業能力開発局能力評価課
課長 小 林 洋 司
課長補佐 上 野 康 博
電  話 03(5253)1111(内線5969)
夜間直通 03(3502)6958
中央職業能力開発協会
能力評価部次長 内 藤 眞紀子
評価制度開発課長 辻 本   明
電  話   03(5800)3689(直通)


「クリーニング業」、「在宅介護業」、「ボウリング場業」、
「写真館業」、「軽金属製品製造業」の能力評価基準が完成


 (ポイント)

○ 現在、厚生労働省では「職業能力が適正に評価される社会基盤づくり」として、能力評価のいわば”ものさし”、”共通言語”となる能力評価基準の策定に取り組んでいる。

これまで、経理・人事等の「事務系職種」に関する横断的な能力評価基準のほか、電気機械器具製造業、ホテル業、自動車製造業等23業種の能力評価基準が策定されたところである。

○ 「クリーニング業」、「在宅介護業」、「ボウリング場業」、「写真館業」、「軽金属製品製造業」の能力評価基準は、それぞれ業界団体との連携のもと、企業実務家や学識者からなる職業能力評価制度整備委員会において策定作業が進められ、今般報告書が取りまとめられた。

同報告書においては、業界の職業能力や人材育成に関する状況が分析され、その結果を踏まえて能力評価基準が定められた。

○ 能力評価基準は職務遂行に必要な職業能力や知識に関し、担当者に必要とされる能力水準から組織・部門の責任者に必要とされる能力水準まで4つのレベルを設定している。また、単に知識があるということにとどまらず、職務を確実に遂行しているか否かの判断基準となるよう、典型的なビジネスシーンにおける行動例を記述している。

このため、職業能力を評価する基準であると同時に、労働者にとってキャリア形成上の指針としての活用も期待される。

○ また、現在、鍛造業、電気通信工事業等幅広い業種において能力評価基準の策定を進めているところである。

○ なお、上記の報告書及び能力評価基準は、中央職業能力開発協会のホームページから入手可能である。

[ 中央職業能力開発協会 http://www.hyouka.javada.or.jp

I クリーニング業

1 能力評価基準の策定までの経緯

(1) クリーニング業については、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会(会長・青山 亨)との連携のもと、職業能力評価制度整備委員会(座長・角田 光雄:文化女子大学大学院服装学部教授)を設置し、検討を行った。

(2) 同委員会は、クリーニング業における専門性の高い職種として3職種について能力評価基準の策定を行った(図1参照)。

具体的には、[1]本社として、全体的な管理業務を行う「経営管理」、[2]工場にて、衣類等の製品を溶剤・洗剤を使用して洗濯する際に発生する各種業務と、工場と店舗間の配送業務、さらに工場内部の機械保守・備品管理など工場インフラ保全等を行う「工場」、[3]クリーニング業における顧客との接点として、接客を行うと共に顧客ニーズの把握、外交業務や店舗の運営・管理を行う「営業」の3職種について能力評価基準の策定を行った。

(3) クリーニング業では、技術面から接客面まで、クリーニング業に従事する人材の育成強化の必要性がますます高まっており、こうした現状も踏まえつつ能力評価基準が策定され、同委員会の報告書が取りまとめられた。

図1 クリーニング業の能力評価基準の全体構成

図1 クリーニング業の能力評価基準の全体構成

2 レベルの設定

能力評価基準の策定に当たっては、これが職業能力を評価する基準であると同時に、労働者にとってキャリア形成上の指針となるように、役職等とそれに必要とされる職業能力の関係の実態に照らし、担当者に必要とされる能力水準(レベル1)から組織・部門の責任者に必要とされる能力水準(レベル4)まで4つのレベルを設定している。

能力評価基準全体に共通するレベル区分の考え方に沿いながら、より具体的にイメージできるよう、クリーニング業におけるレベル区分の目安を設定した(図2参照)。

図2 クリーニング業のレベル区分の目安

レベル区分 レベル区分の目安
レベル4
組織の管理・監督者(シニア・マネジャー)であり、経営方針に基づいて担当部門の中期・単年度計画を立案し、経営者的な視点より統括する組織の計画達成を図るための業務を遂行する ために必要な能力水準。
会社を代表する専門家(シニア・エキスパート)として、複数分野について高度の専門性を持っていると社内外に認知されるために必要な能力水準。
レベル3
組織の管理・監督者(マネジャー)であり、経営方針に基づいた担当組織の中期・単年度計画を立案し、関係者との調整・協力を行ないながら業務を遂行するために必要な能力水準。
専門家(エキスパート)として、複数分野において高度の専門性を持っていると社内に認知されるために必要な能力水準。
レベル2
実務の中心メンバー(シニア・スタッフ)として、担当職務に創意工夫を凝らし、自ら判断・改善・提案を行いながら、職務を遂行するために必要な能力水準。
レベル1
実務担当者(スタッフ)として、上司の指示・援助を受けながら、担当する標準的な業務に改善・工夫を加え、確実に遂行するために必要な能力水準。

3 クリーニング業の能力評価基準の例

クリーニング業の能力評価基準の例

II 在宅介護業

1 能力評価基準の策定までの経緯

(1) 在宅介護業については、有限責任中間法人日本在宅介護協会(会長・寺田 明彦)との連携のもと、職業能力評価制度整備委員会(座長・是枝 祥子:大妻女子大学 人間関係学部人間福祉学科教授)を設置し、検討を行った。

(2) 同委員会は、在宅介護業の職種の区分を5職種とし、能力評価基準の策定を行った(図3参照)。

具体的には、[1]本部において、介護サービスの開発、全体運営、管理等を行う「介護サービス事業管理(本部)」、[2]各事業所において、人材、介護サービスの品質、物(施設・設備・物品等)、売上・利益管理等、事業の運営・管理を行う「介護サービス事業管理(事業所)」、[3]訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、食事・入浴・排泄等の身体介護、洗濯・掃除・調理等の生活援助を行う「訪問介護サービス」、[4]デイサービスセンター(日帰り介護施設)等において、食事・入浴等の介護サービス、機能訓練やレクリエーション等を行う「通所介護サービス」、[5]浴槽を積んだ入浴車が、利用者の居宅を訪問して入浴の介護を行う「訪問入浴サービス」の5職種について能力評価基準の策定を行った。

(3) 在宅介護業では、その担い手となる人材の確保やサービスの質的向上が喫緊の課題となっており、こうした現状も踏まえつつ能力評価基準が策定され、同委員会の報告書が取りまとめられた。

図3 在宅介護業の能力評価基準の全体構成

図3 在宅介護業の能力評価基準の全体構成

2 レベルの設定

能力評価基準全体に共通するレベル区分の考え方に沿いながら、より具体的にイメージできるよう、在宅介護業におけるレベル区分の目安を設定した(図4参照)。

図4 在宅介護業のレベル区分の目安

図4 在宅介護業のレベル区分の目安

3 在宅介護業の能力評価基準の例

在宅介護業の能力評価基準の例

III ボウリング場業

1 能力評価基準の策定までの経緯

(1) ボウリング場業については、(社)日本ボウリング場協会(会長・池田 朝彦)との連携のもと、職業能力評価制度整備委員会(座長・野川 春夫:順天堂大学 スポーツ健康科学部教授)を設置し、検討を行った。

(2) 同委員会は、ボウリング場業の職種の区分を4職種とし、能力評価基準の策定を行った(図5参照)。

具体的には、[1]センターの運営及び業務の統括を行い、法人営業、地域連携、業界の取り組みなど外部との関係構築も行う「センター運営」、[2]業態開発や店舗開発などボウリングに関連した新規事業開発を行う「新規業務開発」、[3]顧客と直接コミュニケーションを図り、サービスを提供したり、フロント、インフォメーション、フロアサービス等、ボウリングをサポートしたり、ボウリング大会及びボウリング教室の運営・指導、プロショップ運営などを行う「接客サービス」、[4]ボウリング場のレーンやマシンの保守、維持管理を行う「設備管理」の4職種について能力評価基準の策定を行った。

(3) ボウリング場業では、これからの時代に求められるボウリング場のあり方を客観的に捉え、大胆かつ柔軟な発想でボウリング場サービスの新たな価値を提供していく姿勢や実現させる行動力があり、きめ細やかなサービスを提供するホスピタリティ精神あふれる人材の育成が必要となっており、こうした現状も踏まえつつ能力評価基準が策定され、同委員会の報告書が取りまとめられた。

図5 ボウリング場業の能力評価基準の全体構成

図5 ボウリング場業の能力評価基準の全体構成

2 レベルの設定

能力評価基準全体に共通するレベル区分の考え方に沿いながら、より具体的にイメージできるよう、ボウリング場業におけるレベル区分の目安を設定した(図6参照)。

図6 ボウリング場業のレベル区分の目安

レベル区分 レベル区分の目安
  マネジメント スペシャリスト
職務 センター運営統括、販売促進、業態・センター開発、フロント・インフォメーション、セクレタリー、付帯サービス、メンテナンス インストラクター、プロショップ運営
レベル4 センターの責任者、もしくは本部の事業部門長として広範かつ統合的な判断および意思決定を行い、企業利益を先導・創造する業務を遂行するために必要な能力水準。 極めて高度な熟練技能を有するスペシャリストとして、社内ばかりでなく、業界全体の人材育成に寄与できる能力水準。
レベル3 高度な熟練技能を有し、後輩に体系的な指導ができる能力水準。各部門の責任者として、上位方針を踏まえて管理運営、計画作成、業務遂行、問題解決等をおこない、企業利益を創出するために必要な能力水準。
レベル2 グループやチームの中心メンバーとして、創意工夫を凝らして自主的な判断、改善、提案を行いながら業務を遂行するために必要な能力水準。定型的な業務は、一人で責任を持ってこなせる能力水準。
レベル1 担当者として、上司の指示・助言を踏まえて定例的業務を確実に遂行するために必要な能力水準。

3 ボウリング場業の能力評価基準の例

ボウリング場業の能力評価基準の例

IV 写真館業

1 能力評価基準の策定までの経緯

(1) 写真館業については、(社)日本写真文化協会(会長・奥田 昇)、(社)日本婚礼写真協会(会長・柏崎 育造)及び(協)日本写真館協会(会長・森 嘉平)との連携のもと、職業能力評価制度整備委員会(座長・久保 走一:千葉大学名誉教授)を設置し、検討を行った。

(2) 同委員会は、写真館業の職種の区分を4職種とし、能力評価基準の策定を行った(図7参照)。

具体的には、[1]スタジオまたはロケーションにおける各種の写真撮影及びこれに付随する仕事を行う「写真撮影」、[2]写真処理及びこれに付随する装丁・仕上げ、アルバム編集など写真制作の仕事を行う「写真処理・制作」、[3]受付・接客業務、撮影時のヘアセット、メイクアップ、着付けに関する仕事を行う「接客・サービス」、[4]営業・マーケティング活動やマネジメントなどの店舗の経営管理全般に関する仕事を行う「経営管理」の4職種について能力評価基準の策定を行った。

(3) 写真館業では、市場環境の変化を見極めながらビジネスチャンスを確実に活かし、競合他店との差別化、少子化に対応した地域密着型サービスの企画、デザインアルバムなど写真に付加価値をつける商品の開発など、お客様を引き付け、引き止めるための事業展開が求められており、こうした現状も踏まえつつ能力評価基準が策定され、同委員会の報告書が取りまとめられた。

図7 写真館業の能力評価基準の全体構成

図7 写真館業の能力評価基準の全体構成

2 レベルの設定

能力評価基準全体に共通するレベル区分の考え方に沿いながら、より具体的にイメージ できるよう、写真館業におけるレベル区分の目安を設定した(図8参照)。

図8 写真館業のレベル区分の目安

レベル 期待人材像 レベル区分の目安
写真撮影 写真処理・制作 接客・サービス 経営管理
レベル4 ・お客様に感動を与えながら、多くのお客様から「感謝・感激」される人材
・将来を見据えた新しい仕組みや技術を創り出すことができる人材
業界トップレベルの撮影技術を有し、写真館の名声を高めるような写真撮影を遂行できるレベル(卓越フォトグラファー) 業界トップレベルの処理・制作技術を有し、写真館の名声を高めるような処理・制作を遂行できるレベル(卓越処理制作スタッフ) (レベル4は想定せず) マネジャー(経営職)として、事業計画の策定及び実行管理、営業・販促の企画・統括、財務・経理管理、人事労務管理など写真館経営全体を統括できるレベル
レベル3 ・お客様を「感動」させることができる人材
・現在の仕事を完璧に遂行できる人材
撮影技術に精通し、高い顧客満足を実現する写真撮影を遂行できるレベル(上級フォトグラファー)
〔概ね技能検定1級相当〕
処理・制作技術に精通し、高い顧客満足を実現する処理・制作を遂行できるレベル(上級処理制作スタッフ)
〔概ね技能検定1級相当〕
受付・接客統括者または高度な専門技能を有する着付け・ヘアメイクスタッフとして、高い顧客満足を実現するサービスが提供できるレベル サブマネジャー(経営補佐職)として、マネジャーを補佐し、写真館経営全般のマネジメントを遂行できるレベル
レベル2 ・お客様を「満足」させることができる人材
・独力で主体的に仕事を進めることができる人材
創意工夫しながら様々な種類の写真撮影を独力で遂行できるレベル(中級フォトグラファー)
〔概ね技能検定2級相当〕
創意工夫しながら様々な種類の写真処理・制作を独力で遂行できるレベル(中級処理制作スタッフ)
〔概ね技能検定2級相当〕
中堅スタッフ(主任等)として、問題解決を図りながら様々な接客サービス業務を遂行できるレベル 中堅スタッフ(主任等)として、販売・営業企画、イベント企画、マーケティング調査など様々な企画・営業業務を遂行できるレベル
レベル1 ・お客様の「期待」に応えることができる人材
・基礎的な仕事を確実に遂行できる人材
上司や先輩の指示・助言を踏まえて定型的な写真撮影を遂行できるレベル(初級フォトグラファー)
〔概ね技能検定3級相当〕
上司や先輩の指示・助言を踏まえて定型的な写真処理・制作を遂行できるレベル(初級処理制作スタッフ)
〔概ね技能検定3級相当〕
受付担当者として、受付、接客サービス、オフィス業務等の定型業務を遂行できるレベル (レベル1は想定せず)
技能検定制度の受験資格[実務経験年数の場合]:1級=7年、2級=2年、3級=6月
※※ 技能検定「写真」の対象範囲は、上表のうち「写真撮影」「写真処理・制作」双方の領域にまたがる
※※※ 特に小規模写真館など、多くの写真館では一人の社員が複数職種を兼務する場合がほとんど

3 写真館業の能力評価基準の例

写真館業の能力評価基準の例

V 軽金属製品製造業

1 能力評価基準の策定までの経緯

(1) 軽金属製品製造業については、軽金属製品協会(会長・長谷川 和之)との連携のもと、職業能力評価制度整備委員会(座長・地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター城南支所長:田村 和男)を設置し、検討を行った。

(2) 同委員会は、軽金属製品製造業の職種の区分を6職種とし、能力評価基準の策定を行った(図9参照)。

具体的には、[1]アルミニウムの形状を一定の形に成形することで要求機能を与える「加工」、[2]アルミニウム陽極酸化処理作業を行う「表面処理」、[3]アルミニウム製品の部品を組み立てる「組立」、[4]アルミニウム製品の運搬・梱包を行う「運搬・梱包」、[5]アルミニウム製品の品質管理を行う「品質管理」、[6]陽極酸化処理するアルミニウム製品の仕様・工程の設計や液、設備、環境等の管理を行う「生産技術」の6職種について能力評価基準の策定を行った。

(3) 軽金属製品製造業では、労働力不足が緊急の課題となっており、技術・技能の継承及び習得した若手技術者・技能者の育成が求められており、こうした現状も踏まえつつ能力評価基準が策定され、同委員会の報告書が取りまとめられた。

図9 軽金属製品製造業の能力評価基準の全体構成

図9 軽金属製品製造業の能力評価基準の全体構成

2 レベルの設定

能力評価基準全体に共通するレベル区分の考え方に沿いながら、より具体的にイメージできるよう、軽金属製品製造業におけるレベル区分の目安を設定した(図10参照)。

図10 軽金属製品製造業のレベル区分の目安

図10 軽金属製品製造業のレベル区分の目安

3 軽金属製品製造業の能力評価基準の例

軽金属製品製造業の能力評価基準の例



「職業能力評価基準」について

職業能力が適正に評価されるための社会基盤として、能力評価のいわば“ものさし”、“共通言語”となるよう 「職業能力評価基準」を順次策定。

職業能力評価基準とは、
業種別、職種・職務別に、必要とされる能力を担当者から組織・部門の責任者に必要とされる能力水準まで4つのレベルを設定し整理・体系化。
・ 仕事をこなすために必要な「知識」や「技術・技能」に加えて、どのように行動すべきかといった「職務遂行能力」を記述。
・ 職務を確実に遂行しているか否かの判断基準となるよう、典型的なビジネスシーンにおける行動例を記述。
・ 業界団体との連携のもと、企業調査の実施による職務分析に基づき策定。

(能力評価基準を活用するメリット)

【企業における活用の取組みの例】

○ 人事制度・賃金・処遇制度の見直しや整備に活用
「新しい人事制度構築・導入の検討資料として活用している」(プラスチック製品製造業)
「賃金・処遇制度の見直し資料として活用した」(電機メーカー))
「自社制度との比較により、既存の職務遂行基準の見直しを行った」(スーパーマーケット業)
「自社は人事評価制度は無きに等しいので参考に活用したい」(鉄筋工事業)
「新規雇い入れ時のレベル判定基準として活用している」(建設業)
○ 能力開発・研修体系の見直しや整備に活用
「若手社員に対して具体的な目標の一つとして活用している」(建設業)
「社内能力開発制度の体系的整備のフレームとして活用している」(スーパーマーケット業)
「社員の教育訓練のガイドラインとして活用している」(電機メーカー)

【業界団体における活用の取組みの例】

○ スーパーマーケット業
職業能力評価基準に基づき、既存の業界内資格(=スーパーマーケット検定)を実際の職階やキャリアルートに即応した実践的な検定制度として再構築し、新たなスーパーマーケット検定を実施している。併せて企業内研修や個人の学習に利用するため、同検定の学習用教材を整備した。
○ 自動車製造業
職業能力評価基準の内容を基に、人事評価・処遇制度への活用の参考例となる「能力診断シート」を作成した。正規従業員の他、能力評価の必要性の高い期間工・派遣社員にも適用できるものであり、今後、人事評価制度等が未整備である中小零細企業も活用できるよう、普及促進に取り組む考え。(次頁参照)
(参考例)自動車製造業 職業能力評価基準策定状況

「職業能力評価制度整備委員会活動報告書」
及び「能力評価基準」の入手先

広く活用を図るため、能力評価基準データを自由に閲覧・ダウンロードできるよう中央職業能力開発協会のHPにおいて公開を行っている。

○中央職業能力開発協会 能力評価部
〒122−8503  東京都文京区小石川1−4−1
住友不動産後楽園ビル
http://www.hyouka.javada.or.jp
(こちらよりダウンロードできます)
E-mail hyouka@javada.or.jp
TEL 03-5800-3689

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