鉄鋼業・非鉄金属製造業の設備で使用されるジョイントシートガスケット等の非アスベスト化について
アスベスト含有製品については、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号。平成18年9月1日施行)により全面禁止されたところですが、国民の安全上の観点等から非アスベスト化には実証試験が必要である鉄鋼業、非鉄金属製造業等の施設で使用される特殊な用途のジョイントシートガスケット等については、製造等の禁止が猶予され、改正政令にポジティブリストとして掲げられています。 これらのポジティブリストに掲げられた製品についても早期の非アスベスト化を図るため、その代替化を指導してきたところです。 その結果、今般、関係業界団体から下記の製品について実証試験等により代替化が可能となった旨報告を受けたところであります。厚生労働省ではこの報告を踏まえ、これらの製品について製造等を禁止するため、規格・基準の制定又は改正に係るアクションプログラムの手続を開始したところであり、今後所定の手続を行うこととしています。 なお、今回の見直し後もポジティブリストに残る製品についても、引き続き、各関係業界団体等で実証試験等を行い代替化に向けての検討が行われており、厚生労働省においては、今後とも早期に代替化が行われるよう指導していくこととしています。
|
別添
ポジティブリストの見直しについて |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在、製造等禁止が猶予されている製品のうち、下記ポジティブリストの1のハ、1のニの一部及び4のロについて削除する。(下線部分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号)附則第3条 |