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「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の答申並びに「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(船員保険法の改正に伴う雇用保険法の一部改正関係)」の諮問及び答申について
平成19年1月9日に労働政策審議会(会長:菅野和夫明治大学法科大学院教授)に対して諮問した「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、本日、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添1のとおり答申が行われた。
また、厚生労働大臣は、同日、同審議会に対して「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(船員保険法の改正に伴う雇用保険法の一部改正関係)」について、別添2のとおり諮問を行い、同日、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添3のとおり答申が行われた。
厚生労働省としては、これらを受けて法律案を作成し、次期通常国会に提出する予定である。
(別添1)
労審発第450号
平成19年1月22日
厚生労働大臣
柳澤 伯夫 殿
労働政策審議会 会長 菅野 和夫 |
平成19年1月9日付け厚生労働省発職第0109001号をもって労働政策審議会に諮問のあった「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。
記
別紙「記」のとおり。
(別紙)
平成19年1月22日
労働政策審議会
会長 菅野 和夫 殿
職業安定分科会 分科会長 諏訪 康雄 |
「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について
平成19年1月9日付け厚生労働省発職第0109001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。
記
標記については、審議の結果、厚生労働省案は、おおむね妥当と認めるとの結論を得た。
なお、労働者側委員より、特例一時金の見直しについて、当該給付を受ける者の現状等を考慮し、給付水準を維持すべきであるとの意見があった。
(参考1)
平成19年1月22日
職業安定分科会
分科会長 諏訪 康雄 殿
雇用保険部会 部会長 諏訪 康雄 |
「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について
平成19年1月9日付け厚生労働省発職第0109001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、下記のとおり報告する。
記
標記については、審議の結果、厚生労働省案は、おおむね妥当と認めるとの結論を得た。
なお、労働者側委員より、特例一時金の見直しについて、当該給付を受ける者の現状等を考慮し、給付水準を維持すべきであるとの意見があった。
(参考2)
厚生労働省発職第0109001号
労働政策審議会 会長 菅野 和夫 殿 |
厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」(PDF:80KB)について、貴会の意見を求める。
平成19年1月9日
厚生労働大臣 柳澤 伯夫
(別添2)
厚生労働省発職第0122001号
労働政策審議会 会長 菅野 和夫 殿 |
厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(船員保険法の改正に伴う雇用保険法の一部改正関係)」(PDF:41KB)について、貴会の意見を求める。
平成19年1月22日
厚生労働大臣 柳澤 伯夫
(別添3)
労政審第451号
平成19年1月22日
厚生労働大臣
柳澤 伯夫 殿
労働政策審議会 会長 菅野 和夫 |
平成19年1月22日付け厚生労働省発職第0122001号をもって労働政策審議会に諮問のあった「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(船員保険法の改正に伴う雇用保険法の一部改正関係)」については、本審議会は、下記のとおり答申する。
記
別紙「記」のとおり。
(別紙)
平成19年1月22日
労働政策審議会
会長 菅野 和夫 殿
職業安定分科会 分科会長 諏訪 康雄 |
「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(船員保険法の改正に伴う雇用保険法の一部改正関係)」について
平成19年1月22日付け厚生労働省発職第0122001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。
記
標記については、厚生労働省案は妥当と認める。