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「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(労働者災害補償保険 |
厚生労働省は、本日、「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(労働者災害補償保険法の一部改正関係)」を労働政策審議会(会長 菅野 和夫 明治大学法科大学院教授)に別紙1のとおり諮問し、同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長 西村 健一郎 京都大学大学院法学研究科教授)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別紙2のとおり答申が行われた。
厚生労働省としては、この答申を踏まえ、今後、所要の法案の提出に向けて作業を進めることとしている。
(注)「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の雇用保険法の一部改正関係については労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(部会長 諏訪 康雄 法政大学教授)において審議が行われている。
別紙1
厚生労働省発基労第0017001号
- 労働政策審議会
- 会長 菅野 和夫 殿
別紙「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(労働者災害補償保険法の一部改正関係)」について、貴会の意見を求める。
平成19年1月17日
厚生労働大臣 柳澤 伯夫
別紙
雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(労働者災害補償保険法の一部改正関係)
第一 | 労働者災害補償保険法の一部改正 | |
一 | 労働福祉事業の見直し | |
(一) | 「労働福祉事業」の事業名を「社会復帰促進等事業」に改めるものとすること。 | |
(二) | 労働者災害補償保険法第二十九条第一項第三号の規定による安全衛生確保事業を「労働者の安全及び衛生の確保その他保険給付に係る事業の健全な運営の確保に資する事業並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業」に改め、同項第四号の規定による労働条件確保事業を廃止するものとすること。 | |
(三) | その他所要の規定の整備を行うものとすること。 | |
二 | 船員保険の統合 | |
(一) | 労働者災害補償保険法の適用除外対象から船員保険の被保険者を削除するものとすること。 | |
(二) | 厚生労働大臣から国土交通大臣に対し船員法に基づく措置を要求することができるものとするとともに、相互に情報提供を行うことができるものとすること。 | |
(三) | その他所要の規定の整備を行うものとすること。 |
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第二 | その他 | |
一 | 施行期日 | |
この法律は、平成十九年四月一日から施行するものとすること。ただし、第一の二については、平成二十二年四月一日から施行するものとすること。 | ||
二 | 経過措置 | |
(一) | 第一の二の改正の施行前に生じた事故に係る保険給付については、なお従前の例によるものとし、当該保険給付に要する費用については、船員保険が保有する積立金を移管するとともに、船員を使用する事業主から徴収するものとすること。 | |
(二) | その他この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。 | |
三 | 関係法律の整備 | |
その他関係法律について、所要の規定の整備を行うものとすること。 |
別紙2
労審発第 4 4 7 号
平成19年1月17日
厚生労働大臣
柳澤 伯夫 殿
労働政策審議会 会長 菅野 和夫 |
平成19年1月17日付け厚生労働省発基労第0117001号をもって諮問のあった「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(労働者災害補償保険法の一部改正関係)」については、本審議会は、下記のとおり答申する。
記
別紙「記」のとおり。
(別紙)
平成19年1月17日
労働政策審議会
会長 菅野 和夫 殿
労働条件分科会 分科会長 西村 健一郎 |
「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(労働者災害補償保険法の一部改正関係)」について
平成19年1月17日付け厚生労働省発基労第0117001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は下記のとおり報告する。
記
別紙「記」のとおり。
(別紙)
平成19年1月17日
労働条件分科会
分科会長 西村 健一郎 殿
労災保険部会 部会長 西村 健一郎 |
「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(労働者災害補償保険法の一部改正関係)」について
平成19年1月17日付け厚生労働省発基労第0117001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、審議の結果、下記のとおり結論を得たので報告する。
記
「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(労働者災害補償保険法の一部改正関係)」について、厚生労働省案は、妥当と認める。