プレスリリース |
平成18年12月18日
厚生労働省
農林水産省
厚生労働省
農林水産省
輸入手続停止前の未通関の米国産牛肉の取扱いについて
7月27日の輸入手続の再開に当たり、昨年12月から本年1月までの間に対日輸出され、未通関となった米国産牛肉(706トン)について、輸入手続再開3か月後に当たる10月27日より実施していた輸入業者による全箱確認が終了し、700トンについては問題がないことが確認され、輸入を認めることとしました。
なお、月齢要件や特定危険部位の除去といった対日輸出条件は満たしているが、施設(注2)の認定日の前日にと畜された牛由来の牛肉1箱(13kg)については、輸入を認めないこととしました。
また、当該牛肉1箱を出荷した工場の他の貨物(6トン)については、念のため、米国農務省に照会し、問題がないことを確認した後、輸入を認めることとしました。
注1) | 本件については、輸入手続再開3ヶ月後に当たる10月27日より、輸入業者による全箱確認を実施した上で、問題がないものに限り、輸入を認めることとした旨を10月26日付けでお知らせしたところです。 |
注2) | 当該牛肉の出荷施設:スイフト社 ハイラム工場(ユタ州) |
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