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担当 |
職業安定局首席職業指導官室
首席職業指導官 | 水野 知親 |
室長補佐 | 渡部 幸一郎 |
TEL | 03-5253-1111 (内線5669)
03-3502-6774(夜間直通) |
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市場化テスト対象事業(キャリア交流プラザ事業、人材銀行事業及び求人開拓
事業)に係る民間競争入札実施要項の策定について
厚生労働省においては、今般、平成19年度から市場化テストとして実施する以下の各事業について、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第14条に基づく、民間競争入札実施要項を定めたところである。
これらの実施要項に基づいて、関係都道府県労働局総務部長が本日付けで民間企業を募集する入札公告を行ったところである。
1. | キャリア交流プラザ事業
中高年ホワイトカラー等を対象としてキャリアコンサルティング等を行うキャリア交流プラザ事業について、全国15か所のうちの8か所のキャリア交流プラザを市場化テストの対象とする。
実施箇所は、北海道、埼玉、東京、神奈川、新潟、愛知、京都、福岡の8労働局のキャリア交流プラザとし、実施期間は平成19年4月から平成22年3月まで(利用者の満足度等の調査等については7月まで実施)とする。
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2. | 人材銀行事業
公共職業安定所の一機関として、管理的職業、専門的・技術的職業に係る求人と求職に特化した自己完結型の無料の職業紹介を行う人材銀行事業について、全国12か所のうち3か所の人材銀行を市場化テストの対象とする。
実施箇所は、東京、神奈川、福岡の3労働局の人材銀行とし、実施期間は平成19年4月から平成22年3月まで(利用者の満足度等の調査については4月まで実施)とする。
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3. | 求人開拓事業
求人開拓について、有効求人倍率の低い全国39地域の労働市場圏のうち5地域について市場化テストの対象とする。
対象地域は、北海道旭川地域、青森東青地域、高知中央地域、福岡筑豊地域、長崎県北地域とし、実施期間は平成19年4月から平成20年3月までとする。 |
(参考資料)
1. | キャリア交流プラザ事業 民間競争入札実施要項
(1〜21ページ(PDF:265KB)、
22〜29ページ(PDF:413KB)、
全体版(1〜21ページ(PDF:1357KB))) |
2. | 人材銀行事業 民間競争入札実施要項 (PDF:489KB) |
3. | 求人開拓事業 民間競争入札実施要項 (PDF:538KB) |
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(参考)
民間競争入札実施要項の概要
1 | キャリア交流プラザ事業
○ | キャリア交流プラザ事業の内容及びその実施に当たり確保されるべきキャリア交流プラザ事業の質 |
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(1) | 事業の概要
中高年ホワイトカラー求職者、壮年技術者及び中高年長期失業者を登録制により対象として、求職活動に有用な知識等の付与、経験交流、キャリアコンサルティング等を集中的に実施し、これらの者の再就職の促進を図るもの。
【実施箇所】 | 8労働局のキャリア交流プラザ
(北海道、埼玉、東京、神奈川、新潟、愛知、京都、福岡) |
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(2) | 委託事業の内容
[1期当たりの支援対象者数・年間の期数]
東京 | 50人・14期 |
北海道、愛知、福岡 | 30人・14期 |
神奈川、新潟、埼玉、京都 | 20人・14期 |
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[コース種類別の設定]
中高年ホワイトカラーコース | 12期 | (最低 | 10期) |
壮年技術者コース | 1期 | (最低 | 1期) |
中高年長期失業者コース | 1期 | (最低 | 1期) |
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【 | 支援サービス】
セミナー・ガイダンス、経験交流(登録者相互の意見交換、相互の心理的なサポート)、キャリアコンサルティング、職業紹介その他の就職支援。 |
【 | 就職状況の確認等】
支援開始後6か月時点における就職の状況及び当事業の満足度を調査。 |
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(3) | 提供されるべきプラザ事業の質
就職支援開始後6か月時点における就職率(支援対象者のうち雇用保険被保険者資格を取得した者及び自営を開始した者の割合)55%以上。 |
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・ | 法律に定める欠格事由に該当する者でないこと |
・ | 就職支援の実績が3年以上あること |
・ | 職業紹介を行う場合は、有料職業紹介の許可を受けた者であること |
・ | 労働保険・厚生年金保険等の未適用及び保険料の未納がないこと |
・ | 障害者雇用率(1.8%)の達成事業所であること 等 |
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入札参加者は、入札金額を記載した書類(入札書)と業務運営の具体的方法等に関する書類(企画書)を提出。
【企画書の内容】 | 事業の実施期間を通じて支援対象者の何%を就職させることを目標としているか明記の上、具体的な支援サービスの内容、支援全体の構成、実施体制等を記載。 |
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○ | プラザ事業を実施する者を決定するための評価の基準 |
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落札者の決定は、総合評価方式により行う。評価の決定は、厚生労働省に設置する評価委員会において行う。
(1) | 必須項目審査
企画書記載の各項目について、目的整合性、実施可能性を審査。
これらが確保されている場合、基礎点として360点を付与。 |
(2) | 加点項目審査
企画書記載の各項目について、事業の実施に当たってより効果が期待されるかどうか、応募者間の比較審査。
加算点の配点は計360点。 |
(3) | 落札者の決定
基礎点及び加算点の合計点を入札価格で除して得られた値が最も高い者を落札者として決定。 |
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国が従来の実施に要した経費、人員、施設・設備等に関する情報を開示。
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プラザの土地建物借料及び共益費(清掃費を除く)については国が負担するとともに、プラザに設置されている物品については、民間事業者が自由に利用できる。
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○ | 民間事業者が、プラザ事業を実施するに当たり、厚生労働大臣に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他のプラザ事業の適正かつ確実な実施の確保のために契約により民間事業者が講ずべき措置に関する事項等 |
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・ | 当事業に従事する者は、労働保険及び社会保険に加入しなければならない |
・ | プラザにおいて受理した求人及び求職を自らが運営する民営職業紹介事業において活用してはならない 等 |
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実施期間終了後に内閣総理大臣が行う、対象公共サービスの実施の在り方に関する評価に必要な情報を収集するため、次の事項を調査。
【 | 調査項目】
・ | 支援開始後6か月までの間における就職件数、就職率 |
・ | 求職者の希望する雇用形態及び就職後の雇用形態 |
・ | 就職後の賃金水準の変化 |
・ | プラザ事業の各サービスに係る利用者の満足度 |
・ | 事業の運営に要した経費 等 |
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2 | 人材銀行事業
○ | 人材銀行事業の内容及びその実施に当たり確保されるべき人材銀行事業の質 |
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(1) | 事業の概要
公共職業安定所の一機関として、管理的職業、専門的・技術的職業に係る求人と求職に特化した自己完結型の無料の職業紹介を行うもの。
【実施箇所】 | 3労働局の人材銀行(東京、神奈川、福岡) |
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(2) | 取扱範囲
原則として、40歳以上の管理的職業、専門的・技術的職業を対象とする求人・求職。 |
(3) | 委託事業の内容
【人材銀行業務】 | 求人及び求職の受付、職業相談、職業紹介、その他付随業務。
※ | 受け付けた求人及び求職は、人材銀行を管轄する安定所に「人材銀行システム」を活用して連絡し、安定所が内容を確認した上で受理し、人材銀行へ速やかに返戻。 |
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【就職状況の確認等】 | 就職の状況及び人材銀行の満足度を調査。 |
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(4) | 確保されるべき人材銀行事業の質
単年度における就職率(新規求職者に占める就職件数の割合、雇用保険被保険者資格を取得した者に限る)15%以上。 |
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入札参加者は、入札金額を記載した書類(入札書)と業務運営の具体的方法等に関する書類(企画書)を提出。
【企画書の内容】 | 事業の実施期間内の各単年度における事業目標(就職率の具体的目標値)を明記の上、人材銀行設置地域における労働市場の状況、これを踏まえた職業紹介等の方法、実施体制等を記載。 |
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○ | 人材銀行事業を実施する者を決定するための評価の基準 |
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落札者の決定は、総合評価方式により行う。評価の決定は、厚生労働省に設置する評価委員会において行う。(評価方法はキャリア交流プラザ事業と同じ。)
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国が従来の実施に要した経費、人員、施設・設備等に関する情報を開示。
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人材銀行の土地建物借料、人材銀行システムに係る借料及び保守料並びに共益費(清掃費を除く)については国が負担するとともに、人材銀行に設置されている物品については、民間事業者が自由に利用できる。
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○ | 民間事業者が人材銀行事業を実施するに当たり厚生労働大臣に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の人材銀行事業の適正かつ確実な実施の確保のために契約により民間事業者が講ずべき措置に関する事項等 |
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人材銀行事業の運営に当たっては、現行の人材銀行において国が配置している常勤職員数を踏まえ、事業を適正かつ確実に実施できる体制として必要な数の正規雇用の者を専任として配置しなくてはならない 等(他はキャリア交流プラザ事業と原則同じ。)
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実施期間終了後に内閣総理大臣が行う、対象公共サービスの実施の在り方に関する評価に必要な情報を収集するため、次の事項を調査。
【 | 調査項目】
・ | 就職件数、就職率 |
・ | 求人充足数、求人充足率 |
・ | 求職者の希望する雇用形態及び就職後の雇用形態 |
・ | 就職後の賃金水準の変化 |
・ | 人材銀行の各サービスに係る利用者の満足度 |
・ | 事業の運営に要した経費 等 |
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3 | 求人開拓事業
○ | 求人開拓事業の内容及びその実施に当たり確保されるべき求人開拓事業の質 |
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(1) | 事業の概要
依然として雇用失業情勢が厳しい地域において、求人を量的に確保するための求人開拓を推進するもの。 |
(2) | 対象地域
次の5地域。
(北海道旭川地域、青森東青地域、高知中央地域、福岡筑豊地域、長崎県北地域) |
(3) | 委託事業の内容
求人提出の勧奨、具体的な求人につながる求人未提出事業所情報について安定所への提出等 |
(4) | 確保されるべき求人開拓事業の質
開拓求人の充足数900人以上。 |
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入札参加者は、入札金額を記載した書類(入札書)と業務運営の具体的方法等に関する書類(企画書)を提出。
【企画書の内容】 | 事業の実施期間を通じて開拓する求人件数、求人数、及び求人充足数の目標を明記の上、当該地域における労働市場の状況、これを踏まえた求人開拓の方法、実施体制等を記載。 |
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○ | 求人開拓事業を実施する者を決定するための評価の基準 |
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落札者の決定は、総合評価方式により行う。評価の決定は、厚生労働省に設置する評価委員会において行う。(評価方法はキャリア交流プラザ事業と同じ。)
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国が従来の実施に要した経費、人員等に関する情報を開示。
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○ | 民間事業者が、求人開拓事業を実施するに当たり、厚生労働大臣に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の求人開拓事業の適正かつ確実な実施の確保のために契約により民間事業者が講ずべき措置に関する事項等 |
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実施期間終了後に内閣総理大臣が行う、対象公共サービスの実施の在り方に関する評価に必要な情報を収集するため、次の事項を調査。
【 | 調査項目】
・ | 開拓求人として受理された件数 |
・ | 当該求人に係る求人数、求人充足数 |
・ | 開拓求人に占める正社員求人の割合 |
・ | 事業の運営に要した経費 |
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