平成18年11月7日
食品安全部監視安全課
道野 輸入食品安全対策室長
担当:鶴身、田中(内線2474)


輸入食品に対する検査命令の実施について
(トルコ産ヘーゼルナッツ)


 以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目経緯
トルコ産ヘーゼルナッツ アフラトキシン*  検疫所におけるモニタリング検査の結果、トルコ産ヘーゼルナッツからアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するものである。
発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属等の真菌により産生される)の一種

<参考1>
 トルコ産ヘーゼルナッツの違反事例
  品名:生鮮ヘーゼルナッツ
輸入者:株式会社 東食
届出数量及び重量:480箱、6,000kg
検査結果:アフラトキシンB1陽性(基準:付着してはならない)
届出先:名古屋検疫所
違反確定日:11月1日
措置状況:全量保管中

<参考2>
 トルコ産ヘーゼルナッツの輸入実績
 (平成18年1月1日〜11月6日:速報値)
届出件数(件)届出重量(kg)検査件数違反件数*
42 418,920
*アフラトキシンに係る違反

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