平成18年11月7日 食品安全部監視安全課 道野 輸入食品安全対策室長 担当:鶴身、田中(内線2474) |
輸入食品に対する検査命令の実施について
(トルコ産ヘーゼルナッツ)
以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
トルコ産ヘーゼルナッツ | アフラトキシン* | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、トルコ産ヘーゼルナッツからアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するものである。 |
* | 発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属等の真菌により産生される)の一種 |
<参考1>
トルコ産ヘーゼルナッツの違反事例
品名:生鮮ヘーゼルナッツ 輸入者:株式会社 東食 届出数量及び重量:480箱、6,000kg 検査結果:アフラトキシンB1陽性(基準:付着してはならない) 届出先:名古屋検疫所 違反確定日:11月1日 措置状況:全量保管中 |
<参考2>
トルコ産ヘーゼルナッツの輸入実績
(平成18年1月1日〜11月6日:速報値) | ||||||||
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*アフラトキシンに係る違反 |