厚生労働省発表
平成18年10月20日
担当  厚生労働省労働基準局
 安全衛生部計画課
  課長 山越 敬一
  課長補佐 河野 恭子
   電話 03-5253-1111 内線5477
   夜間直通 03-3502-6753
 安全衛生部化学物質対策課
  課長 平野 良雄 
  中央産業安全専門官 城井 裕司
   電話 03-5253-1111 内線5517
   夜間直通 03-3502-6756


労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の公布について
(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善)


1. 化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善を図ることを目的として、新たに対象に危険物を加えること、絵表示等を表示すべき事項とすること等を内容とする改正労働安全衛生法(以下「改正法」という。)が、平成18年12月1日から施行される。

2. 本日、
(1) 対象とする危険物を定める
 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第331号)
(2) 表示すべき化学物質、文書交付に係る化学物質の濃度範囲を定める
 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第185号)
(3) 絵表示の内容を定める告示
 労働安全衛生法第五十七条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章(平成18年厚生労働省告示第619号)
 が公布された。

3. 厚生労働省では、改正法及び関係政省令(以下「改正法令」という。)の円滑な施行に向け、改正法令の周知徹底を図るとともに、事業者を支援するため次のような取り組みを行うこととしている。

 改正法令説明会の開催
 10月下旬から11月中旬にかけて、集中的に都道府県労働局において改正法 令説明会を開催する。
 また、関係事業者団体からの要請を受け、適宜、講師派遣等の支援を行うこと としている。

 表示ラベルの作成支援
 中央労働災害防止協会化学物質管理支援センターにおいて、簡易に表示ラベルを作成できるシステムを公開する。

 専用の問い合わせ窓口の設置
 (1)厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課
(電話 03-5253-1111(内線 5517,5514,5509)、03-3502-6756(直通))
 (2)中央労働災害防止協会化学物質管理支援センター(電話 03-3452-3373)
 (3)各都道府県労働局労働基準部安全衛生課又は労働衛生課(各都道府県労働局問い合わせ窓口一覧参照)
において、改正法令に係る問い合わせ窓口を設置する。


(各都道府県労働局問い合わせ窓口一覧)
都道府県労働局 担当課 電話
北海道労働局 労働衛生課 011 - 709 - 2311
青森労働局 安全衛生課 017 - 734 - 4113
岩手労働局 安全衛生課 019 - 604 - 3007
宮城労働局 安全衛生課 022 - 299 - 8839
秋田労働局 安全衛生課 018 - 862 - 6683
山形労働局 安全衛生課 023 - 624 - 8223
福島労働局 安全衛生課 024 - 536 - 4603
茨城労働局 安全衛生課 029 - 224 - 6215
栃木労働局 安全衛生課 028 - 634 - 9117
群馬労働局 安全衛生課 027 - 210 - 5004
埼玉労働局 安全衛生課 048 - 600 - 6206
千葉労働局 安全衛生課 043 - 221 - 4312
東京労働局 労働衛生課 03 - 3814 - 5317
神奈川労働局 労働衛生課 045 - 211 - 7353
新潟労働局 安全衛生課 025 - 234 - 5923
富山労働局 安全衛生課 076 - 432 - 2731
石川労働局 安全衛生課 076 - 265 - 4424
福井労働局 安全衛生課 0776 - 22 - 2657
山梨労働局 安全衛生課 055 - 225 - 2855
長野労働局 安全衛生課 026 - 223 - 0554
岐阜労働局 安全衛生課 058 - 245 - 8103
静岡労働局 安全衛生課 054 - 254 - 6314
愛知労働局 労働衛生課 052 - 972 - 0256
三重労働局 安全衛生課 059 - 226 - 2107
滋賀労働局 安全衛生課 077 - 522 - 6650
京都労働局 安全衛生課 075 - 241 - 3216
大阪労働局 労働衛生課 06 - 6949 - 6500
兵庫労働局 労働衛生課 078 - 367 - 9153
奈良労働局 安全衛生課 0742 - 32 - 0205
和歌山労働局 安全衛生課 073 - 422 - 2173
鳥取労働局 安全衛生課 0857 - 29 - 1704
島根労働局 安全衛生課 0852 - 31 - 1157
岡山労働局 安全衛生課 086 - 225 - 2013
広島労働局 安全衛生課 082 - 221 - 9243
山口労働局 安全衛生課 083 - 995 - 0373
徳島労働局 安全衛生課 088 - 652 - 9164
香川労働局 安全衛生課 087 - 831 - 7284
愛媛労働局 安全衛生課 089 - 935 - 5204
高知労働局 安全衛生課 088 - 885 - 6023
福岡労働局 労働衛生課 092 - 411 - 4798
佐賀労働局 安全衛生課 0952 - 32 - 7176
長崎労働局 安全衛生課 095 - 801 - 0032
熊本労働局 安全衛生課 096 - 355 - 3186
大分労働局 安全衛生課 097 - 536 - 3213
宮崎労働局 安全衛生課 0985 - 38 - 8835
鹿児島労働局 安全衛生課 099 - 223 - 8279
沖縄労働局 安全衛生課 098 - 868 - 4402



労働安全衛生法における表示・文書交付制度の改善

表示・文書交付制度とは
労働者に健康障害を生ずるおそれのある物等を譲渡・提供する際に、化学物質等の情報を、表示・文書交付により相手方に知らせ、職場における化学物質管理を促進し、化学物質等による労働災害を防止する制度

化学物質の危険性・有害性を知らなかったことによる爆発・火災等の発生
「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」に関する国連勧告を踏まえ、下記の改正を行う。

労働安全衛生法における表示・文書交付制度の改善の図



労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則の改正について
(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)


平成18年10月
厚生労働省


 改正の趣旨
 「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」に関する国連勧告を踏まえた化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善を図るため、労働安全衛生法の改正が行われ、平成18年12月1日から施行される。
 改正法では、表示・文書交付の対象物質を「健康障害を生ずるおそれのある物」だけでなく「危険を生ずるおそれのある物」に拡大することとされた。このため、表示・文書交付対象物質として、危険な物質を追加する等、国連勧告に対応して表示及び文書交付制度を改善するため、労働安全衛生法施行令等について必要な改正を行うこととする。

 労働安全衛生法施行令の改正
(1) 表示の対象となる物質の範囲の拡大
 譲渡・提供する際に容器・包装に、名称・成分等を表示しなければならない物として、危険を生ずるおそれのあるエチルアミン等の8物質及びこれらを含有する製剤その他の物を追加する。
  ※ 追加される8物質
エチルアミン、過酸化水素、次亜塩素酸カルシウム、
硝酸アンモニウム、ニトログリセリン、ニトロセルローズ、
ピクリン酸、1,3−ブタジエン

(2) 文書交付の対象となる物質の範囲の拡大
 譲渡・提供する際に文書交付等により、名称・成分等を通知しなければならない物として、危険を生ずるおそれのある次亜塩素酸カルシウム等の3物質及びこれらを含有する製剤その他の物を追加する。
  ※ 追加される3物質
次亜塩素酸カルシウム、硝酸アンモニウム、ニトロセルローズ

(3) 経過措置
 改正により表示・文書交付の対象に追加されるもののうち、政令の施行の際現に存するものについて、経過措置を設けることとする。
 表示に関する経過措置
 エチルアミン等及びエチルアミン等を含有する製剤その他の物のうち、政令の施行の際現に存するものについては、平成19年5月31日までの間は、表示の規定は適用しないものとする。
 文書交付に関する経過措置
 次亜塩素酸カルシウム等及び次亜塩素酸カルシウム等を含有する製剤その他の物のうち、政令の施行の際現に存するものについては、平成19年5月31日までの間は、文書交付の規定は適用しないものとする。

(4) 施行期日
 平成18年12月1日とする。

 労働安全衛生規則の改正
(1) 表示の対象となるものの濃度範囲の拡大(別添1
 国連勧告に対応し、労働安全衛生法施行令第18条及び別表第3第1に掲げる表示の対象物質を含有する製剤その他の物について、表示の対象となるものの濃度範囲の見直しを行うこととする。

(2) 文書交付の対象となるものの濃度範囲の拡大(別添2
 国連勧告に対応し、労働安全衛生法施行令別表第3第1及び別表第9に掲げる文書交付の対象物質を含有する製剤その他の物について、文書交付の対象となるものの濃度範囲の見直しを行うこととする。

(3) 経過措置
 表示の対象となるものについて
(ア) 含有量が1%未満であるものに対する経過措置
 名称等を表示しなければならない物として新たに(1)に掲げられる製剤その他の物のうち、表示対象物質の含有量がその重量の1%未満のものについては、平成20年11月30日までの間は、表示の規定は適用しないものとする。
(イ) 施行日の際現に存するものに対する経過措置
 名称等を表示しなければならない物として新たに(1)に掲げられる製剤その他の物で、表示対象物質の含有量がその重量の1%以上のもののうち、施行の際現に存する物については、平成19年5月31日までの間は、表示の規定は適用しないものとする。
 文書交付の対象となるものについて
(ア) 含有量が1%未満であるものに対する経過措置
 名称等を通知しなければならない物として新たに(2)に掲げられる製剤その他の物のうち、文書交付対象物質の含有量がその重量の1%未満のものについては、平成20年11月30日までの間は、文書交付の規定は適用しないものとする。
(イ) 施行日の際現に存するものに対する経過措置
 名称等を通知しなければならない物として新たに(2)に掲げられる製剤その他の物で、文書交付対象物質の含有量がその重量の1%のもののうち、施行の際現に存する物については、平成19年5月31日までの間は、文書交付の規定は適用しないものとする。

(4) 施行期日
 平成18年12月1日とする。

 関係告示の制定
(1) 労働安全衛生法第57条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章
 「労働安全衛生法第57条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章を定める告示」を制定し、JIS Z7251「GHSに基づく化学物質等の表示」を引用し、同JISに規定される絵表示を表示するものとする。

(2) 経過措置
 改正前の規定に掲げる事項が表示されている容器等のうち、施行の際現に存するものについて、平成19年5月31日までの間は、告示を適用しないものとする。

(3) 施行日
 平成18年12月1日とする。

 施行後の周知指導
 施行後においても重点的に周知指導を行うこととし、事業者に対し改正法の趣旨、内容等について十分周知し、改善するよう指導することとする。

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