平成18年10月12日
食品安全部監視安全課
道野 輸入食品安全対策室長
担当:鶴身、田中(内線2474) |
輸入食品に対する検査命令の実施について(台湾産ウーロン茶)
以下のとおり輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 |
検査の項目 |
経緯 |
台湾産ウーロン茶
(簡易な加工に限る。) |
ブロモプロピレート* |
検疫所におけるモニタリング検査の結果、台湾産ウーロン茶から残留基準値を超えてブロモプロピレートを検出したため検査命令を実施するもの。 |
*殺虫剤
<参考1>台湾産ウーロン茶違反事例
1. |
品名:ウーロン茶 |
輸入者:株式会社アプリス |
届出数量及び重量:7カートン、252kg |
製造者:TEH HONG TEA CO., LTD. |
検査結果:ブロモプロピレート 0.3ppm (基準値:0.1ppm) |
届出先:福岡検疫所門司検疫所支所 |
違反確定日:平成18年9月11日 |
措置状況:全量廃棄済み |
|
2. |
品名:ウーロン茶 |
輸入者:山一貿易株式会社 |
届出数量及び重量:127カートン、3,810kg |
製造者:SHA KENG TEA MANUFACTORY |
検査結果:ブロモプロピレート 0.2ppm(基準値:0.1ppm) |
届出先:名古屋検疫所清水検疫所支所 |
違反確定日:平成18年10月3日 |
措置状況:調査中 |
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<参考2>
| 台湾産ウーロン茶輸入実績
平成18年1月1日〜10月6日:速報値
品目 |
届出件数 |
届出重量(kg) |
検査件数 |
違反件数 |
半発酵茶 |
404 |
494,242 |
17 |
2 |
違反件数はブロモプロピレートに係るもの。 |