厚生労働省発表
平成18年10月11日(水)
担当 厚生労働省労働基準局労働保険徴収課
  課長補佐 小林 淳
  TEL 5253-1111 (内線5161)


第1回(平成18年度)紛争解決手続代理業務試験の合格者の発表について


 第1回紛争解決手続代理業務試験の合格者を別添の合格基準に基づき決定し、本日の官報に公告した。

 紛争解決手続代理業務試験は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第13条の3第1項の規定に基づいて、実施されるものである。
 第1回試験は、去る6月17日(土)に全国12都道府県で実施され、その結果は次のとおりである。

(1) 受験者数    3,117人

(2) 合格者数    2,368人

(3) 合格率    75.97%


 この試験は、平成17年の社会保険労務士法改正(内容については下記参照)に伴い新設され、下記(2)(1)に基づき、平成18年度から実施されている。

(改正の概要)
(1)裁判外紛争解決手続の代理業務の範囲の拡大
 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理業務に加え、新たに次の代理業務を追加する。
(1) 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
(2) 男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
(3) 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む。

(2)裁判外紛争解決手続の代理業務に係る研修及び試験
(1) 上記代理業務に必要な学識及び実務能力に関する研修の修了者に対し試験を実施する。
(2) 当該試験の合格者のみ上記代理業務を行うことができることとする。

(3)施行期日
(1) 上記(2)については平成18年3月1日
(2) 上記(1)については平成19年4月1日予定
 ※裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の施行日



第1回(平成18年度)紛争解決手続代理業務試験の合格基準について


(1)合格基準
 100点満点中、60点以上、かつ、第2問は10点以上とする。

(2)配点
(1) 第1問は、70点満点とする。
(2) 第2問は、30点満点とする。


 試験問題及び出題の趣旨は、全国社会保険労務士会連合会ホームページ(http://www.shakaihokenroumushi.jp/)に掲載しているので参考にしてください。

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