厚生労働省発表 平成18年10月10日 |
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「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び 労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案 要綱」、「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める 事項に関し、事業主が適切に対処するための指針案」及び「事業主が職場にお ける性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指 針案」についての労働政策審議会からの答申について |
平成18年8月28日に労働政策審議会(会長 菅野 和夫 明治大学法科大学院教授)に諮問した「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案要綱」、「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針案」及び「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針案」について、本日、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添のとおり答申が行われた。
厚生労働省としては、この答申を踏まえ、今後省令及び指針の制定に向けて作業を進めることとしている。
労審発第440号
平成18年10月10日
平成18年10月10日
厚生労働大臣
柳澤 伯夫 殿
労働政策審議会 会長 菅野 和夫 |
平成18年8月28日付け厚生労働省発雇児第0828001号をもって諮問のあった「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案要綱」、「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針案」及び「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針案」については、本審議会は、下記のとおり答申する。
記
別紙「記」のとおり。
別紙「記」のとおり。
(別紙)
平成18年10月10日
平成18年10月10日
労働政策審議会
会長 菅野 和夫 殿
雇用均等分科会 分科会長 横溝 正子 |
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案要綱」、「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針案」及び「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針案」について
平成18年8月28日付け厚生労働省発雇児第0828001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。
記
本分科会は、厚生労働省案は、おおむね妥当と認める。
なお、表現等の一部に改められるべき点が見られるので、これまでの審議経過を踏まえて適切に処理すべきである。