平成18年9月29日 | |||||||
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採血によって献血者等の健康が害された場合の措置について
今般、平成17年12月に「安全で安心な献血の在り方に関する懇談会」においてとりまとめられた報告書を踏まえ、厚生労働省において、別添のとおり関連規定の整備を行い、これを受け、国の適切な関与の下に、日本赤十字社において、採血によって献血者等の健康が害された場合の措置が10月1日から実施されることとなりましたので、お知らせします。
なお、実施に係る詳細については、日本赤十字社において情報提供を行っておりますことを申し添えます。
(別添)
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