プレスリリース

平成18年8月25日
厚生労働省医薬食品局食品安全部
桑崎 監視安全課長
(担当)宮川、鶏内(カイチ)
直通 03-3595-2337


耐容一日摂取量を超過するダイオキシン類を含む鮫肝油製品について


 国立医薬品食品衛生研究所において市場に流通する健康食品中のダイオキシン類濃度を測定したところ、鮫肝油製品5品目のうち、イタチ鮫と表示された肝油製品「イタチ鮫エキスタイガーシャーク」(販売者:サプリーズ)において表示に従った場合の摂取量が耐容一日摂取量(TDI:4pg-TEQ/kg/day(体重50kgの場合、200 pg-TEQ/day))を超えるダイオキシン類が検出されました(詳細は下記のとおり)。

  品目数 検出値(pg-TEQ/g) 表示に従った場合の1日
摂取量(pg-TEQ/day)
イタチ鮫エキスタイガーシャーク 平均値370(250〜510) 平均値1200(800〜1600)
上記製品以外の鮫
肝油製品(アイ鮫肝油)
0.16〜3.3 0.24〜10

 販売者によると、当該製品の流通はこれまでに5瓶を販売し、その他には知人への配付のみ流通したとのことであり、流通の範囲は極めて限定的です。

 当該製品について、厚生労働省は販売者に対して当該製品の販売を中止するとともに、これまでに流通された製品について、回収を行うよう指導しました。これに対して、販売者からは販売を中止するとともに、販売先等に連絡をとり、回収するとの報告を受けています。
 また、関係自治体の調査により他の販売者が販売した同一ロットの可能性がある製品についても販売を中止したとの報告を受けています。

 厚生労働省は、今回の事案の原因等が不明であることから関係自治体の協力を得て引き続き調査するとともに、念のため、都道府県等及び業界団体に通じて、鮫肝油を製造、販売する業者等に対し、自社製品のダイオキシン類の実態の把握など所要の措置を講じるよう指示しました。

 本件に関して、国民への適正な情報提供のため、厚生労働省ホームページにQ&A(PDF:104KB)を掲載しました。


製品名:鮫肝油加工食品「イタチ鮫エキスタイガーシャーク」
(カプセル入り、1瓶に150球入り)
販売者:サプリーズ(住所:世田谷区喜多見3−13−15、代表者:橋本恵子)
販売方法:通信販売、電話注文
販売量:5瓶


TDIとは・・・生涯にわたって摂取し続けた場合の健康影響を指標とした値であり、長期にわたり体内に取り込むことにより健康影響が懸念される化学物質について、その量までは人が一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される体重1kg当たりの1日での摂取量のことです。
TEQとは・・・ダイオキシン類は同族体と呼ばれる複数の化学物質で食品中に存在し、それらの毒性は異なっているため、最も毒性が強いとされる2,3,7,8-TCDDという化合物を1とした係数を用いて同族体の量を換算し、それらを足し合わせて表したものです。


本件について、いわゆる風評被害が生じることのないよう正確なご理解をよろしくお願いします。


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サプリーズ社が販売するイタチ鮫肝油製品について


Q1. ダイオキシン類とは何ですか。
A1. 一般に、ポリ塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)をまとめてダイオキシン類と呼ばれています。また、コプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB、またはダイオキシン様PCBとも呼ばれている)のようなダイオキシン類と同様の毒性を示す物質をダイオキシン類似化合物と呼ばれています。
 平成11年7月16日に公布されたダイオキシン類対策特別措置法においては、PCDD及びPCDFにコプラナーPCBを含めてダイオイシン類(以下、「ダイオキシン類」という。)と定義されています。
 ダイオキシン類のうち毒性があるとみなされているのは29種類です。

Q2. 耐容一日摂取量とは何ですか。
A2. 耐容一日摂取量(TDI)は、生涯にわたって摂取し続けた場合の健康影響を指標とした値であり、長期にわたり体内に取り込むことにより健康影響が懸念される化学物質について、その量までは人が一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される体重1kg当たりの1日の摂取量のことで、無毒性量に対して種々の安全係数を負荷した値となっています。
 したがって、一時的にこの値を多少超過して摂取されたとしても健康を損なうというものではありません。
 我が国では、科学的知見をもとに、ダイオキシン類全体の量として平成11年6月に4pg−TEQと設定されています。

Q3. ダイオキシン類の耐容一日摂取量を超えたサプリーズ社の製品を摂取しても大丈夫ですか。
A3. 鮫肝油中のダイオキシン類濃度を測定した結果、1製品から当該製品で示される摂取方法で、ダイオキシン類対策特別措置法において規定する耐容一日摂取量(TDI:4pg/kg/day)を超えるダイオキシン類濃度を検出したことから、当該製品の販売者に対し、製品の販売中止及び回収を指導しました。
 この耐容一日摂取量は、Q2にも記載しましたとおり、人が一生涯摂取した場合に健康に影響を及ぼさない一日当たりの摂取量であり、かつ、販売等行った数量より当該食品の摂取は一時的であると考えられますので、直ちにこのことを以て健康影響を生ずることはないと思われます。

Q4. 国は問題となった製品に対してどのような措置を行ったのですか。
A4. 問題となった製品を販売するサプリーズに対して、当該製品の販売を中止するとともに、これまでに販売された製品を回収するよう指導しました。これに対して、販売者からは販売を中止するとともに、販売先に連絡をとり、回収するとの報告を受けています。また、製造所を管轄する自治体は、製造所に立ち入り、当該製品の販売の中止を指導するとともに、製造工程等の確認を行うこととしています。

Q5. 製品の検査の結果はどのようでしたか。
A5. 下表のとおり国立医薬品食品衛生研究所においてダイオキシン類濃度を測定した鮫肝油製品5品目のうち、1品目からダイオキシン類対策特別措置法において規定された耐容一日摂取量を超えるダイオキシン類が検出されました。

  品目数 検出値(pg-TEQ/g) 表示に従った場合の1日
摂取量(pg-TEQ/day)
イタチ鮫エキスタイガーシャーク 平均値370(250〜510) 平均値1200(800〜1600)
上記製品以外の鮫
肝油製品(アイ鮫肝油)
0.16〜3.3 0.24〜10

 なお、食品中のダイオキシン類の実態調査については、厚生労働科学研究費を用いて国立医薬品食品衛生研究所において実施され、その研究結果については、以下のURLで公表されていますが、鮫肝油については、これまで検査はなされていません。

 URL: https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dioxin/index.html

Q6. 問題となった製品以外の製品は大丈夫ですか。
A6. ダイオキシン類の濃度を測定した鮫肝油5品目のうち、ダイオキシン類対策特別措置法において規定された耐容一日摂取量を超えるダイオキシン類が検出されたのは、サプリーズの「イタチ鮫エキスタイガーシャーク」のみです。

Q7. 今後の国の対応は。
A7. 食品衛生法第3条において、食品関係事業者(製造業者、販売業者等)は、自ら販売する食品の安全性を確保する必要があることが規定されており、各事業者においては、自らの責任において、製品の安全性について確認していただく必要があります。そのため、例えば錠剤、カプセル状等の成分が濃縮された形状の食品について一定の安全性を確保するため、厚生労働省では、「錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に係る基本的考え方について」及び「錠剤、カプセル状等食品の原材料の安全性に関する自主点検ガイドライン」(平成17年2月1日)を通知し、安全確保について事業者の自主的な取組みを促しているところです。
 厚生労働省としては、引き続き健康食品等について、ダイオキシン類の汚染状況調査を行うとともに、鮫肝油を含む製品の安全性等について、国民に対し適切な情報を広く提供していくこととしています。
 消費者におかれましても、多種多様な食品の中から自らのライフスタイルや健康状態に合わせて製品を慎重に選んでいただくことが重要です。

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