II  調査結果の概要

<骨子>

 育児休業制度等〜女性の育児休業取得率は上昇(72.3%)、男性は横ばい(0.50%)
(1)  育児休業制度の規定のある事業所割合は61.6%(平成14年度61.4%)であるが、事業所規模30人以上では86.1%(同81.1%)に上昇。(第1図
(2)  平成16年度に出産した女性労働者の育児休業取得率は72.3%と平成16年度調査(70.6%)より1.7%ポイントの上昇。事業所規模30人以上では80.2%(平成16年度78.0%)と8割を超えた。一方、配偶者が出産した男性労働者の育児休業取得率は0.50%と平成16年度調査(0.56%)に引き続き低い水準。(第3図
(3)  育児休業からの復職率は、女性は89.0%(平成14年度88.7%)、男性は94.9%(同100.0%)。
(4)  女性の育児休業の利用期間は、「10か月〜12か月未満」が35.0%(平成14年度41.4%)と最も多いが、「12か月〜18か月未満」が13.5%と、平成14年度(5.4%)に比べ8.1%ポイント上昇。(第4図
(5)  育児のための勤務時間短縮等の措置の制度のある事業所の割合は41.6%であり、その内訳では「短時間勤務制度」が75.4%を占めている。また、全事業所に対する「小学校就学の始期に達するまで」以上の期間について育児のための勤務時間短縮等の措置の制度を利用できるとする事業所の割合は16.3%(平成16年度10.5%)に上昇。

 介護休業制度等〜事業所規模30人以上では、規定のある事業所が8割を超える
(1)  介護休業制度の規定がある事業所の割合は55.6%(平成14年度55.3%)であるが、事業所規模30人以上では81.4%(同73.2%)と8割を超えた。(第7図
(2)  常用労働者に占める平成16年度に介護休業を取得した者の割合は0.04%(平成14年度0.05%)。

 子の看護休暇制度〜規定のある事業所は約3割。事業所規模500人以上では9割を超える
(1)  子の看護休暇制度の規定がある事業所割合は33.8%であるが、事業所規模500人以上では91.3%と9割を超えた。(第9図
(2)  休暇日数については、ほとんどの事業所(90.4%)で「同一の労働者につき」又は「同一の子につき」制限を設けており、いずれも「5日」とする事業所がほとんど(91.6%、90.3%)。
(3)  休暇を取得したときの賃金の取扱いを「有給」とする事業所の割合は、「一部有給」(9.3%)を含めると、約4分の1(25.8%)となっている。
(4)  小学校就学前までの子を持つ労働者に占める子の看護休暇取得者(平成17年4月1日から平成17年9月30日までに取得した者)の割合は、女性9.2%、男性2.5%。取得者の男女別割合は女性54.2%、男性45.8%と、他の制度に比べ男性の取得割合が高い。
(5)  利用期間は、女性は「3日以下」が62.4%、「4〜6日」が23.9%、7日以上も13.7%となっているが、男性は「3日以下」がほとんど(95.9%)。(第10図

 時間外労働・深夜業の制限〜時間外労働制限の規定がある事業所割合が約4割に上昇
(1)  育児を行う労働者のための時間外労働の制限の規定がある事業所割合は約4割(39.7%)と、平成14年度(31.6%)から8.1%ポイント上昇。育児のための深夜業制限の規定のある事業所割合は50.1%(同49.0%)。(第11図
(2)  家族の介護を行う労働者のための時間外労働の制限の規定のある事業所割合は37.7%となり、平成14年度(29.3%)から8.4%ポイント上昇。家族の介護のための深夜業の制限の規定がある事業所割合は49.0%(同50.1%)。

 配偶者出産休暇制度〜制度のある事業所は約3分の1
(1)  配偶者出産休暇制度のある事業所割合は33.0%(平成14年度33.1%)で、取得可能日数は配偶者の出産1回につき「1日〜5日」とする事業所が94.6%を占める。
(2)  配偶者出産休暇制度のある事業所のうち「有給」とする事業所は84.7%(平成14年度92.6%)。
(3)  配偶者出産休暇制度のある事業所において配偶者が出産した男性労働者に占める休暇取得者の割合は55.6%(平成14年度61.6%)。

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