平成18年6月30日
厚生労働省
厚生労働省
興和株式会社の産業活力再生特別措置法に基づく
事業再構築計画の変更認定について
1 | .認定制度の概要 産業活力再生特別措置法(以下、「法」という。)は、事業者が実施する事業再構築、共同事業再編及び経営資源再活用を円滑化するための措置を講じ、我が国産業の再生を速やかに実現することを目的としている。 法に基づき、事業者が事業計画(当該事例においては、「事業再構築計画」)を作成し、主務大臣(当該事業を所管する大臣)の認定を受けた場合、登録免許税の軽減などの税制の特例、商法の特例(手続の簡素化)等の利用が可能となる。 認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業再構築計画(以下、「認定事業再構築計画」という。)を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 | ||||
2 | .事業再構築計画の変更の概要 本件は、法第3条第1項の規定に基づき、平成18年3月31日付けで認定を行った興和株式会社(以下「興和」という。)の事業再構築計画について、法第4条第1項の規定に基づき変更の認定を行うものである。 今回の変更は、
|
3. | 申請者の概要
|
4.変更認定年月日 | 平成18年6月30日 |
|
様式第六
変更認定事業再構築計画の内容の公表
1.認定した年月日 | 平成18年6月30日 |
2.変更認定事業者名 | 興和株式会社 |
3. | 変更後の認定事業再構築計画の目標 変更なし | ||||
4. | 変更後の認定事業再構築計画の内容
|
【変更前】
措置事項 | 実施する措置の内容及びその実施する時期 | 期待する支援措置 | |||||||||||
事業の構造の変更 | |||||||||||||
営業又は事業に必要な資産の譲受けによる中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 |
|
||||||||||||
株式交換による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 |
|
法第12条の9(合併等に際してする特定金銭等の交付に関する特例) | |||||||||||
資本の相当程度の増加による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 | 増加前資本金:6,775百万円 増加する資本金:1,790百万円 増資の方法:当社に対する第三者割当増資 増資の時期:平成18年4月10日(予定) |
租税特別措置法第80条の2(認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減) | |||||||||||
事業革新 | |||||||||||||
(略) | (略) | (略) |
【変更後】
措置事項 | 実施する措置の内容及びその実施する時期 | 期待する支援措置 | |||||||||||
事業の構造の変更 | |||||||||||||
営業又は事業に必要な資産の譲受けによる中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 |
|
||||||||||||
株式交換による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 |
|
法第12条の9(合併等に際してする特定金銭等の交付に関する特例) | |||||||||||
資本の相当程度の増加による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 | 増加前資本金:6,775百万円 増加する資本金:1,790百万円 増資の方法:当社に対する第三者割当増資 増資の時期:平成18年4月10日 |
租税特別措置法 第80条の2(認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減) |
|||||||||||
事業革新 | |||||||||||||
(略) | (略) | (略) |